○垂水市企業等立地促進条例施行規則
昭和63年10月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、垂水市企業等立地促進条例(昭和63年垂水市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(事業所)
第2条 事業所とは、条例第2条第1号に定める事業所で雇用保険及び社会保険の適用事業所とする。
(1) 期限付臨時雇用者 1年に満たない期限を定めて雇用される者をいう。
(2) 季節従業員 特定の季節に限り雇用される者をいう。
(3) パートタイマー 1日、1週間又は1か月の労働時間が、当該事業所の一般従業員の所定労働時間より短い契約内容をもって雇用される者をいう。
(4) 前各号に掲げる者のほか、これに準ずる形態で雇用される者
(事業所設置に対する補助)
第5条 条例第4条に規定する市内に事業所を新設し、又は増設するために要した土地、建物及び機械等は、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第2号から第4号までに規定するもの及び市長が必要と認めたものをいう。
2 条例第4条に規定する市内に事業所を新設し、又は増設するために要した土地として対象となる面積は、当該事業所用土地のうち、建物の延面積に100分の500を乗じて得た面積の範囲内とする。
2 市長は、補助金の交付決定をしたときは、垂水市企業等立地促進補助金交付決定書(別記第5号様式)を交付する。
(補助金交付決定の取消し)
第11条 市長は、条例第7条の規定に基づき取消しを決定したときは、速やかにその旨を文書で通知する。
(補助)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、交付の日から施行する。
附則(平成24年2月27日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。







