○垂水市小売業等開業支援事業補助金交付要綱
令和6年3月21日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内で小売業等を開業しようとする小規模企業者に対して、予算の範囲内において補助金を交付することにより、商工業の推進及び商店街の活性化を図るため、垂水市水産商工観光課所管に係る補助金交付規則(平成25年規則第7号)に定めるもののほか、垂水市小売業等開業支援事業補助金の交付に関し必要な事項を定める。
(1) 小売業等 日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)の中から次の表に定める業種をいう。
記号 | 大分類 | 左記の内、対象となる中分類 |
I | 卸売業、小売業 | 56―各種商品小売業から60―その他の小売業まで |
M | 宿泊業、飲食サービス業 | 75―宿泊業及び76―飲食店 |
N | 生活関連サービス業、娯楽業 | 78―洗濯・理容・美容・浴場業及び79―その他の生活関連サービス業 |
(2) 小規模企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、市内で新たに小売業等の事業所等を設置し開業する小規模企業者であり、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 個人の場合は、市内に住所を有していること。
(2) 法人の場合は、垂水市を本店所在地として法人登記をしていること。
(3) 市税の滞納がないこと。
(4) 垂水市商工会が実施する開業に係る経営相談を受け、適切な事業計画を有しているものとして、推薦を得ていること。
(5) 当該事業に関し、他の補助金を受けていないこと。
(補助対象業種の制限)
第4条 補助金の交付対象となる業種は、次に掲げる業種以外の業種とする。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定に基づく許可又は届出を要する業種
(2) その他市長が適当でないと認める業種
(補助対象経費)
第5条 補助の対象となる経費は、当該年度内の3月31日までの開業に係る経費であって、開業の日までに要した経費のうち次の各号に掲げる経費とする。ただし、当該事業費の2分の1以上を市内事業者が行ったものに限る。
(1) 事業所等の新設・改修費
(2) 設備購入費(リース・レンタルは除く。)
(3) 広報費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の4分の3かつ75万円を超えない金額(算定した額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。)とする。
(申請書への添付書類)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、垂水市小売業等開業支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) 収支予算書(第3号様式)
(3) 垂水市小売業等開業支援事業補助金に係る推薦書(第4号様式)
(4) 市税の納付状況調査に関する同意書(第5号様式)
(5) 個人の場合は、住民票の写し及び所得税法(昭和40年法律第33号)の規定に基づく個人事業の開業等の届出書の写し(以下、「開業届出書」という。)。ただし、開業届出書については、本補助金を交付されたことのある者の提出は不要とする。
(6) 法人の場合は、履歴事項全部証明書又は法人設立登記及び定款
(7) 営業許可証の写し(許認可を必要とする業種であって、既に許認可を取得している場合に限る。)
(8) 補助対象経費の内訳を証する書類
(9) その他市長が必要と認める書類
2 補助金の申請時に前項に規定する書類を申請書に添えることができなかった場合は、当該書類を取得したときに、速やかにその写しを市長に提出しなければならない。
(変更申請)
第8条 補助金の交付決定通知を受けた者が、補助対象事業の内容を変更しようとするときは、垂水市小売業等開業支援事業補助金変更承認申請書(第6号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、市長が認めるときは、提出を省略することができる。
2 内容の変更により補助対象経費が増額となった場合でも、補助金の交付決定金額を増額することはできないものとする。
(実績報告書への添付書類)
第9条 補助対象事業を完了した者は、垂水市小売業等開業支援事業補助金実績報告書(第7号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(第8号様式)
(2) 収支精算書(第9号様式)
(3) 開業届出書の写し(第7条の規定により提出済の者を除く。)
(4) 補助対象経費の支払いを証明する書類(領収書等)
(5) 工事・購入に係る写真(着工前、施工中、完成)
(補助金の交付決定の取消し又は返還)
第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることがある。
(1) 補助金をその目的以外の用途に使用したとき。
(2) 交付申請書その他の関係書類に虚偽の記載をし、又は補助事業の実施について不正な行為をしたとき。
(3) 事業開始後3年以内に、自己の都合によって事業所等を移設したとき又は廃業したとき。この場合において、開業していた期間に応じ、次の表に定める額とする。
開業した期間 | 返還を求める額 |
1年未満 | 交付確定額の100分の100 |
1年以上2年未満 | 交付確定額の100分の75 |
2年以上3年未満 | 交付確定額の100分の50 |
(1) 災害、疾病その他自己の都合によらず、やむを得ない事由があるとき。
(2) 市長が特に必要と認めたとき。
(その他)
第12条 その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。








