○垂水市道の駅交流施設条例

平成20年9月19日

条例第26号

垂水市道の駅交流施設条例(平成16年条例第20号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 地域間の交流促進により観光の振興を行い、地域の活性化を促し、あわせて市民の健康増進と福利厚生を図るため、垂水市道の駅交流施設(以下「交流施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 交流施設の位置は、垂水市牛根麓1038番地1とする。

(施設等)

第3条 交流施設を構成する施設は、次のとおりとする。

(1) 温浴施設

(2) 物販施設

(3) 交流広場

(休館日)

第4条 交流施設の休館日は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、特別の理由がある場合は、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(開館時間)

第5条 交流施設の開館時間は、別表第2に定めるとおりとする。ただし、特別の理由がある場合は、これを延長し、又は短縮することができる。

(利用許可)

第6条 交流施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をするに当たり、交流施設の管理上必要な条件を付すことができる。

(利用許可の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物及び附属施設を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。

(3) 公益上又は管理上、支障があると認められるとき。

(4) 集団的又は常習的に、暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) その他利用が不適当と認められるとき。

(使用料)

第8条 第6条に規定する利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次項に定める使用料を納めなければならない。

2 使用料は、別表第3に掲げる額の範囲において市長が定める。

(使用料の減免又は徴収の猶予)

第9条 市長は、特別の理由により、使用料の減免又は徴収の猶予をすることが必要であると認めるときは、当該使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。

(行為の制限)

第11条 利用者は、交流施設において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の利用者の利用を妨げること。

(2) 市長の許可を得ないで、飲食物その他の物品を販売し、又は陳列すること。

(3) 許可を受けた施設以外の施設を利用すること。

(4) 施設、設備及び物品を損傷し、又は汚損すること。

(5) 浴場及び脱衣場での喫煙及び飲酒をすること。

(6) 定められた場所以外での喫煙及び飲酒

(7) 浴場内で洗濯をすること。

(8) 他の利用者に迷惑の及ぶ行為をすること。

(9) 前各号に規定するもののほか、交流施設の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(目的外利用、権利譲渡等の禁止)

第12条 利用者は、交流施設を第6条に規定する利用の許可を受けた目的外の目的に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用許可の申請に偽りがあったとき。

(3) 利用許可の条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公用又は交流施設の管理上やむを得ず利用させることができないとき。

(原状回復義務)

第14条 利用者は、交流施設の利用が終了したときは、指定した期日までに原状に回復しなければならない。前条の規定により、利用を取り消され、又は停止されたときも同様とする。

(損害賠償等)

第15条 交流施設の利用者は、その責めに帰する理由により、施設及び附属設備を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又は損害の全部又は一部を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、賠償の額を減額し、又は免除することができる。

(免責事項)

第16条 交流施設において利用者の責めに帰する理由により生じた事故及び盗難等による損害については、市長は賠償の責めを負わない。

(管理の代行)

第17条 市長は、交流施設の管理について必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、次に掲げる業務を法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(1) 第6条に規定する利用許可、第7条に規定する利用許可の制限、第11条に規定する行為の制限、第13条に規定する利用許可の取り消し等、第14条に規定する原状回復命令その他利用許可に関連する業務

(2) 第8条に規定する使用料の徴収、第9条に規定する使用料の減免又は徴収の猶予、第10条ただし書に規定する使用料の還付その他使用料の徴収に関連する業務。ただし、使用料の減免又は徴収の猶予及び使用料の還付については、市長の承認を受けて行うものとする。

(3) 交流施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、交流施設の設置の目的に寄与し運営に関して市長が必要と認める業務

2 前項各号に掲げる業務を指定管理者に行わせる場合においては、第6条から第11条まで及び第13条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

3 指定管理者は、第4条ただし書の規定により休館日を変更し、若しくは臨時に休館するとき、又は第5条ただし書の規定により開館時間を延長し、若しくは短縮するときは、あらかじめ市長の承認を受けてこれを行うことができる。

(指定手続等)

第18条 指定管理者の指定手続等については、垂水市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第16号)の規定による。

(管理の基準)

第19条 指定管理者は、次に掲げる事項を遵守し、関係法令の定める基準に従って適正に業務を行わなければならない。

(1) 良質かつ適切なサービスを提供すること。

(2) 交流施設の敷地、建物及び設備の維持管理について万全を期すこと。

(利用料金の収入)

第20条 市長は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者にその管理する交流施設の利用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定を適用する場合においては、利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 第1項の規定により指定管理者に利用料金をその収入として収受させる場合において、第8条から第10条までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(委任)

第21条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(過料)

第22条 詐欺その他不正の行為により第8条の使用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該使用料の5倍に相当する金額が5万円を超えたときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第5条の改正規定は、平成20年11月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

交流施設の休館日

区分

休館日

温浴施設

毎週水曜日

物販施設

年中無休

交流広場

年中無休

別表第2(第5条関係)

交流施設の開館時間

区分

開館時間

温浴施設

午前10時から午後9時まで

物販施設

午前9時から午後7時まで

交流広場

午前9時から午後7時まで

別表第3(第8条関係)

交流施設における使用料の額(消費税及び地方消費税を含む)

区分

金額

展示販売及び飲食物販売

売上の50%以内

区分

金額

温浴施設

大人(中学生以上) 1人1回当たり

350円

子供(小学生) 1人1回当たり

150円

コミュニティ風呂占用 1時間当たり

1,200円

ただし、施設内の休憩室等については、占有面積に1平方メートル当たり1日500円を乗じて得た額とする。

物販施設

占有面積に1平方メートル当たり1月525円を乗じて得た額、ただし、使用期間が1月未満の使用については、占有面積に1平方メートル当たり1日500円を乗じて得た額とする。

交流広場

1時間当たり1,000円とする。

垂水市道の駅交流施設条例

平成20年9月19日 条例第26号

(令和元年12月23日施行)