○垂水市道の駅交流施設条例施行規則
平成21年2月9日
規則第4号
垂水市道の駅交流施設条例施行規則(平成17年規則第1号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は垂水市道の駅交流施設条例(平成20年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 垂水市道の駅交流施設(以下「交流施設」という。)は、都市部との交流の促進と地域の活性化を図るためおおむね次の事業を行う。
(1) 農水産物の加工、販売、工芸品等の販売
(2) 農水産物、農水産物の加工品等を活用した食品の販売
(3) 市内で生産又は加工された物産の展示即売及び斡旋
(4) 温泉浴
(5) 交流広場におけるイベント等
(6) その他市長が必要と認める事業
(販売)
第3条 交流施設における物産の展示販売及び飲食物販売は、原則として販売する意志のある者からの委託を受けて行うものとする。
(1) 身体障害者手帳(障害程度が1級・2級・3級)を所持する者については、温泉施設利用料金の全額
(2) 前号の他市長が特に定める場合
(使用料の還付)
第7条 条例第10条ただし書きの規定により、既納の使用料を還付することができる場合及びその還付の額は、次の定めるところによる。
(1) 利用者の責めに帰すことができない理由により利用できなかった場合については未利用時間に相当する使用料の全額
(利用許可の取消し等)
第8条 市長は、条例第13条の規定による利用許可の取消し等の処分をしたときは、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
(責任者の設置)
第9条 利用者は、利用する施設(通路、階段等付属物を含む。)内の秩序を保持するため、必要な場合は責任者を置かなければならない。
(入場の承諾)
第10条 交流施設を管理する職員が管理上必要があって利用場所への立入りを求めた場合においては、利用者は、これを拒むことができない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年9月19日から適用する。
2 この規則の施行の前日までに、改正前の垂水市道の駅交流施設条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
様式 略