○垂水市猿ヶ城渓谷森の駅たるみず条例

平成21年12月18日

条例第26号

(設置)

第1条 自然に親しむ環境及び都市農山漁村交流の場を市民等に提供することにより、地域の活性化及び市民等の健康の増進を図るため、猿ヶ城渓谷森の駅たるみず(以下「森の駅たるみず」という。)を設置する。

(位置)

第2条 森の駅たるみずの位置は、垂水市新御堂1344番地1とする。

(施設)

第3条 森の駅たるみずを構成する施設は、次のとおりとする。

(1) 宿泊施設

(2) トイレ及びシャワー施設

(3) 炊飯施設

(4) 園路、広場、駐車場及び緑地等施設

(開場期間及び受付時間)

第4条 森の駅たるみずを使用できる期間は、1月1日から12月31日までとし、受付時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、森の駅たるみずの管理運営上必要があると認めるときは、開場期間及び受付時間を変更することができる。

(利用の申請及び許可)

第5条 森の駅たるみずを利用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、前項の許可をするに当たり、森の駅たるみずの管理上必要な条件を付すことができる。

(利用許可の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物及び附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 公益上又は管理上支障があると認められるとき。

(4) 集団的又は常習的に、暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) その他利用が不適当と認められるとき。

(使用料)

第7条 第5条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納めなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第17条に規定する指定管理者に管理を行わせる場合において、別表に定める額の範囲内で当該指定管理者が市長の承認を得て料金を定めたときは、利用者は、当該料金を納付しなければならない。

3 第1項の使用料は、利用の許可を受けた際に納めるものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔令和8年条例11号〕)

(使用料の減免又は徴収の猶予)

第8条 市長は、特別の理由により、使用料を減額し、若しくは免除し、又は徴収の猶予をすることが必要であると認めるときは、当該使用料を減額し、若しくは免除し、又は徴収の猶予をすることができる。

(使用料の還付)

第9条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(行為の制限)

第10条 利用者は、森の駅たるみずを利用する場合には、他の利用者の利用を妨げることその他の規則で定める行為を行ってはならない。

(権利譲渡等の禁止)

第11条 利用者は、森の駅たるみずの施設を第5条に規定する利用の許可を受けた目的外の目的に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第12条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用許可の申請に偽りがあったとき。

(3) 利用許可の条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公用又は森の駅たるみずの管理上やむを得ず利用させることができないとき。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、森の駅たるみずの施設の利用が終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。前条の規定により、利用を取り消され、又は停止されたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しなかったときは、市長がこれを行い、その費用は利用者が負担しなければならない。

(損害賠償等の義務)

第14条 利用者は、その責めに帰する理由により、森の駅たるみずの建物又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、賠償の額を減額し、又は免除することができる。

(免責事項)

第15条 森の駅たるみずにおいて利用者の責めに帰する理由により生じた事故及び盗難等による損害については、市長は賠償の責めを負わない。

(立入検査等)

第16条 利用者は、森の駅たるみずの管理者が職務執行のために行う立入検査又は必要な指示に対しては、これを拒むことはできない。

(指定管理者による管理)

第17条 森の駅たるみずの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、次に掲げる業務を法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(1) 第4条第2項に規定する開場期間及び受付時間の変更、第5条に規定する利用の申請及び許可、第6条に規定する利用許可の制限、第10条に規定する行為の制限、第12条に規定する利用許可の取消し等、第13条に規定する原状回復命令その他利用許可に関連する業務

(2) 第7条に規定する使用料の徴収、第8条に規定する使用料の減免又は徴収の猶予、第9条ただし書に規定する使用料の還付その他使用料の徴収に関連する業務。ただし、使用料の減免又は徴収の猶予及び使用料の還付については、市長の承認を受けて行うものとする。

(3) 森の駅たるみずの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、森の駅たるみずの運営に関して市長が必要と認める業務

2 前項各号に掲げる業務を指定管理者に行わせる場合においては、第4条第2項第5条から第9条まで及び第12条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

3 指定管理者は、第4条第2項の規定により開場期間及び受付時間を変更するときは、あらかじめ市長の承認を受けてこれを行うことができる。

(指定手続等)

第18条 指定管理者の指定手続等については、垂水市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第16号)に定めるところによる。

(管理の基準)

第19条 指定管理者は、次に掲げる事項を遵守し、関係法令の定める基準に従って適正に業務を行わなければならない。

(1) 良質かつ適切なサービスを提供すること。

(2) 森の駅たるみずの敷地、建物及び設備の維持管理について万全を期すこと。

(利用料金の収入)

第20条 市長は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者にその管理する施設の利用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定を適用する場合においては、利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 第1項の規定により指定管理者に利用料金をその収入として収受させる場合において、第7条から第9条までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(委任)

第21条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和8年3月16日条例第11号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(一部改正〔令和8年条例11号〕)

宿泊施設及びシャワー施設使用料

利用区分

対象

使用料

備考

コテージ

和風・洋風

1棟1泊

30,000円

1 1棟当たりの利用人数は5人までとし、1人増すごとに3,000円を加算するものとする。

2 5人未満の利用の場合は利用人数により減額できるものとする。

3 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の前日及び土曜日は、2,000円を加算できるものとする。

オートキャンプ

1区画

1泊

7,000円

1 電源使用の場合は1,000円を加算するものとする。

テント

貸出し

1張1泊

3,000円


持込み

1張1泊

2,000円


コインシャワー

1回

400円

1 利用時間は午前6時から午後10時までとする。

備考 宿泊施設の利用時間は正午から翌日午前10時までとする。

垂水市猿ヶ城渓谷森の駅たるみず条例

平成21年12月18日 条例第26号

(令和8年4月1日施行)