○垂水市猿ヶ城渓谷森の駅たるみず条例施行規則

平成21年12月21日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂水市猿ヶ城渓谷森の駅たるみず条例(平成21年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により、猿ヶ城渓谷森の駅たるみず(以下「森の駅たるみず」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、猿ヶ城渓谷森の駅たるみず利用許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の猿ヶ城渓谷森の駅たるみず利用許可申請書は、利用期日の3日前までに提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用許可書の交付)

第3条 市長は、前条の規定により利用の許可をしたときは、猿ヶ城渓谷森の駅たるみず利用許可書(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。

(用品等の使用料)

第4条 条例第7条に定めた使用料のほか、用品等を使用する場合は、別表に定める使用料を納めなければならない。

2 前項の使用料は、使用時に猿ヶ城渓谷森の駅たるみず用品等使用許可申請書(別記第3号様式)を提出し、猿ヶ城渓谷森の駅たるみず用品等使用許可書(別記第4号様式)により使用の許可を受けた際に納めるものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第8条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、猿ヶ城渓谷森の駅たるみず使用料減免申請書(別記第5号様式)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の規定により使用料を減免する場合は、次のとおりとする。

(1) 市が主催し、又は共催して行う行事等に利用するとき。 全額免除

(2) 国及び県が主催し、市の行政に関連する行事等に使用するとき。 100分の50の減額

(3) 市が後援して行う行事等に利用するとき。 100分の50の減額

(4) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるとき。 市長が適当と認める額を減額又は免除

(使用料の還付)

第6条 条例第9条ただし書の規定により、既に納めた使用料を還付できる場合及びその還付の額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由で利用できないとき。 未利用時間に相当する使用料の全額

(2) 本市又は本市の機関において、必要が生じ、許可を取り消したとき。 未利用時間に相当する使用料の全額

(3) 利用者が利用の前日までに利用の取消しを申し出たとき。 当該使用料の100分の50

2 前項の使用料の還付を受けようとする者は、猿ヶ城渓谷森の駅たるみず使用料還付申請書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(利用許可の取消し等)

第7条 市長は、条例第12条の規定により、利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限したときは、速やかに猿ヶ城渓谷森の駅たるみず利用許可取消等通知書(別記第7号様式)を交付しなければならない。

(破損又は滅失の届出)

第8条 利用者は、森の駅たるみずの建物又は附属設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちに猿ヶ城渓谷森の駅たるみず施設備品破損滅失届(別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。

(利用者の守るべき事項)

第9条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 収容人員は、利用の許可を受けた所定の人員の範囲内とすること。

(2) 許可を受けない施設又は附属設備等は使用しないこと。

(3) 許可を受けないで附属設備等を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(4) 施設内をみだりに汚さないこと。

(5) 所定の場所以外で、喫煙又は火気を使用しないこと。

(6) 許可を受けないで、施設内にくぎを打ち、はり紙等をしないこと。

(7) 許可を受けないで、物品の販売等をしないこと。

(8) 騒音、暴力等により他人に迷惑をかけないこと。

(9) 竹木を伐採し、又は植物を採取しないこと。

(10) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷しないこと。

(11) 河川等を汚染しないこと。

(12) 防災及び災害時における指示等に迅速に従うこと。

(13) 施設の運営上支障を来たすような行為はしないこと。

(14) その他森の駅たるみずの運営に関する指示に従うこと。

(責任者の設置)

第10条 利用者は、利用する施設(通路、階段等附属物を含む。)内の秩序を保持するため、必要な責任者を置かなければならない。

(原状回復の点検)

第11条 利用者は、条例第13条第1項の規定により、原状に回復したときは、速やかに森の駅たるみずを管理する職員に届け出て、その点検を受けなければならない。

(損害賠償の減免申請)

第12条 条例第14条ただし書の規定による損害賠償の減免については、猿ヶ城渓谷森の駅たるみず損害賠償減免申請書(別記第9号様式)を提出し、市長がやむ得ないと認めた場合による。

(指定管理者による管理)

第13条 条例第17条第1項の規定により、指定管理者による管理が行われたときは、第8条及び前条の規定を除き、この規則中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号の2)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

用品等使用料

区分

使用料

バーベキューコンロ

1セットにつき

500円

1個につき

100円

1個につき

100円

ハンゴー

1個につき

100円

毛布

1枚1日につき

200円

マット

1枚1日につき

100円

寝具

1組につき

500円

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平成21年12月21日 規則第34号

(令和4年4月1日施行)