○垂水市マリンスポーツ施設条例

平成30年9月21日

条例第23号

(設置)

第1条 マリンスポーツの体験・交流の場を提供することにより、地域の活性化及び市民の健康増進を図るため、垂水市マリンスポーツ施設(以下「マリン施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 マリン施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 マリンパークたるみず

(2) 位置 垂水市浜平2058番地3

(利用期間及び利用時間)

第3条 マリン施設の利用期間は、1月4日から12月28日までとし、利用時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、マリン施設の管理運営上必要があると認めるときは、利用期間及び利用時間を変更することができる。

(利用許可)

第4条 マリン施設を利用しようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、マリン施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に際し、条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、マリン施設の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物及び附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 公益上又は管理上支障があると認めるとき。

(4) 集団的又は常習的に、暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(5) その他利用が不適当と認めるとき。

(使用料)

第6条 第4条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納めなければならない。

2 前項の使用料は、利用の許可を受けた際に納めるものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免又は徴収の猶予)

第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、若しくは免除し、又は徴収の猶予をすることができる。

(使用料の不還付)

第8条 既に納めた使用料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(入場の制限)

第9条 市長は、利用者又はマリン施設に入場する者(以下「入場者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。

(2) マリン施設、附属設備又は物品を損傷し、若しくは汚損し、又はこれらの行為をするおそれがあるとき。

(3) 管理上の必要な指示に従わないとき。

(4) 許可なく物品の宣伝、販売その他これらに類する行為をしたとき。

(5) 許可なく印刷物、ポスターその他これらに類する物を配布し、又は掲示したとき。

(6) その他管理上支障があると認められるとき。

(目的外利用、権利譲渡等の禁止)

第10条 利用者は、マリン施設を第4条に規定する利用の許可を受けた目的以外の目的に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用許可の申請に偽りがあったとき。

(3) 利用許可の条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公用又はマリン施設の管理上やむを得ず利用させることができないとき。

(原状回復義務)

第12条 利用者は、マリン施設の利用が終了したときは、直ちに、原状に回復しなければならない。前条の規定により、利用を取り消され、又は利用を停止されたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを行い、その費用は、利用者が負担しなければならない。

(損害賠償等)

第13条 利用者及び入場者は、その責めに帰すべき理由により、マリン施設の建物又は附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、賠償の額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第14条 マリン施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、次に掲げる業務を法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(1) 第4条に規定する利用許可、第5条に規定する利用許可の制限、第9条に規定する入場の制限、第11条に規定する利用許可の取消し等、第12条第1項に規定する原状回復命令その他利用許可に関連する業務

(2) 第6条に規定する使用料の徴収、第7条に規定する使用料の減免又は徴収の猶予、第8条ただし書に規定する使用料の還付その他使用料の徴収に関連する業務。ただし、使用料の減免又は徴収の猶予及び使用料の還付については、市長の承認を受けて行うものとする。

(3) マリン施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、マリン施設の運営に関して市長が必要と認める業務

2 前項各号に掲げる業務を指定管理者に行わせる場合においては、第3条第2項第4条から第9条まで及び第11条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

3 指定管理者は、第3条第2項の規定により利用期間及び利用時間を変更するときは、あらかじめ、市長の承認を受けてこれを行うことができる。

(指定手続等)

第15条 指定管理者の指定手続等については、垂水市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年垂水市条例第16号)に定めるところによる。

(管理の基準)

第16条 指定管理者は、次に掲げる事項を遵守し、関係法令に定める基準に従って適正に業務を行わなければならない。

(1) 良質かつ適切なサービスを提供すること。

(2) マリン施設の敷地、建物及び附属設備の維持管理について万全を期すこと。

(利用料金の収入)

第17条 市長は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者にその管理するマリン施設の利用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定を適用する場合においては、利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 第1項の規定により指定管理者に利用料金をその収入として収受させる場合において、第6条から第8条まで及び別表の規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」とする。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、6月を経過しない範囲内において、規則で定める日から施行する。

(平成31年規則第8号で、同31年4月1日から施行)

別表(第6条関係)

マリン施設使用料

名称

区分

使用料(円)

スタンドアップパドルボード

半日につき

一般

2,000

市内・学生

1,000

1日につき

一般

4,000

市内・学生

2,000

シーカヤック(シングル艇)

半日につき

一般

2,000

市内・学生

1,000

1日につき

一般

4,000

市内・学生

2,000

シーカヤック(タンデム艇)

半日につき

一般

3,000

市内・学生

1,500

1日につき

一般

5,000

市内・学生

2,500

マリンシューズ

1回につき

300

コインロッカー

1回につき

100

コインシャワー

1回につき

100

備考

1 「半日」とは、午前9時から正午まで又は午後1時から午後4時30分までとする。

2 「1日」とは、午前9時から午後4時30分までとする。

3 「市内」とは垂水市に在住又は在勤する者を、「学生」とは大学生その他これらに準ずる者を、「一般」とはそれ以外の者をいう。

垂水市マリンスポーツ施設条例

平成30年9月21日 条例第23号

(平成31年4月1日施行)