○垂水市マリンスポーツ施設条例施行規則

平成31年3月28日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂水市マリンスポーツ施設条例(平成30年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(利用許可の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により、マリンスポーツ施設(以下「マリン施設」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、垂水市マリンスポーツ施設利用許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の垂水市マリンスポーツ施設利用許可申請書は、マリン施設の利用期日の3日前までに提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用許可書の交付)

第4条 市長は、前条の規定により利用の許可をしたときは、垂水市マリンスポーツ施設利用許可書(別記第2号様式)を申請者に交付する。

2 前項の規定にかかわらず、マリン施設内のコインロッカーとコインシャワーが表示されている方法に従い利用する者は、市長の許可を受けたものとみなす。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条の規定により使用料を減免し、又は免除することができる場合及びその額は次のとおりとする。

(1) 市又は条例第14条の規定によりマリンスポーツ施設の管理を行う指定管理者が主催する行事のために使用する場合 全額又は半額

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が公益上特にその必要があると認める場合 当該使用料において市長がその都度定める額

2 前項の使用料の減免を受けようとする者は、垂水市マリンスポーツ施設使用料減免申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第8条ただし書の規定により、既に納めた使用料を還付することができる場合及びその還付の額は、次に定めるところによる。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由で利用できない場合 未利用時間に相当する使用料の全額

(2) 利用者が利用の前日までに利用の取消しを申し出た場合 当該使用料の100分の50

2 前項の使用料の還付を受けようとする者は、垂水市マリンスポーツ施設使用料還付申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(利用許可の取消し等)

第7条 市長は、条例第11条の規定により、利用の許可を取り消し、又はその利用を停止し、若しくは制限したときは、速やかに、垂水市マリンスポーツ施設利用許可取消等通知書(別記第5号様式)を交付しなければならない。

(破損滅失の届出)

第8条 利用者及び入場者は、マリン施設の建物又は附属設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちに、垂水市マリンスポーツ施設備品破損亡失届(別記第6号様式)を市長に届け出なければならない。

(責任者の設置)

第9条 利用者は、利用する施設(通路、階段等附属物を含む。)内の秩序を保持するため、必要な場合は責任者を置かなければならない。

(入場の承諾)

第10条 マリン施設を管理する職員が管理上必要があって利用場所への立入りを求めた場合においては、利用者は、これを拒むことができない。

(原状回復の点検)

第11条 利用者は、条例第12条第1項の規定により、原状に回復したときは、速やかに、マリン施設を管理する職員に届け出て、その点検を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第12条 条例第14条の規定により、指定管理者による管理が行われたときは、第8条を除き、この規則中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(利用料金)

第13条 条例第17条の規定により、市長が指定管理者にその管理するマリン施設の利用に係る料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合において、第5条及び第6条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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垂水市マリンスポーツ施設条例施行規則

平成31年3月28日 規則第9号

(平成31年4月1日施行)