○垂水市農業委員会の委員候補者評価委員会運営規程
平成30年1月22日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、垂水市農業委員会の委員候補者の評価を垂水市長(以下「市長」という。)に報告するための垂水市農業委員会の委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 評価委員会は、市長の求めにより、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)及び垂水市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成29年条例第16号)に基づき、農業委員候補者(以下「候補者」という。)の評価を行い、市長に報告するものとする。
(評価委員会)
第3条 評価委員会は、市長が任命する次の評価委員をもって構成する。
(1) 副市長
(2) 総務課長
(3) 企画政策課長
(4) 農林課長
(5) その他市長が特に必要と認める者
(会長)
第4条 評価委員会に会長を置き、副市長をもってこれに充てる。
(招集)
第5条 評価委員会は、会長が招集する。
(議長)
第6条 評価委員会の議長は、会長がこれにあたる。
(決定行為)
第7条 評価委員会による評価の意見決定は、出席した評価委員の過半数をもって行う。可否同数のときは、会長の決するところによる。
(秘密保持)
第8条 会議は非公開とし、評価委員は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 評価委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年1月22日から施行する。