○垂水市地方卸売市場条例
昭和53年6月30日
条例第27号
目次
第1章 総則(第1条~第5条)
第2章 卸売業者(第6条~第14条)
第3章 買受人(第15条~第20条)
第4章 附属営業人(第21条~第26条)
第5章 売買取引及び決済の方法(第27条~第55条の2)
第6章 卸売の業務に関する品質管理(第56条)
第7章 市場施設の使用(第57条~第61条)
第8章 管理及び雑則(第62条~第69条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、卸売市場法(昭和46年法律第35号。以下「法」という。)に基づき、垂水市(以下「市」という。)が開設する地方卸売市場の設置、卸売市場業務及び施設の管理その他必要な事項を定め、その適正かつ健全な運営を確保することにより、生鮮食料品等の取引の適正化とその生産及び流通の円滑化を図り、もつて住民等の生活の安定に資することを目的とする。
(業務運営の基本原則)
第1条の2 市長は、市場の業務の運営に関し、卸売業者、買受人その他の卸売市場において売買取引を行う者(以下、「取引参加者」という。)に対して、不当に差別的な取扱いを行ってはならない。
(地方卸売市場の名称、位置及び面積)
第2条 地方卸売市場の名称、位置及び面積は次のとおりとする。
名称 垂水市公設地方卸売市場
位置 鹿児島県垂水市錦江町1番地201号
面積 2,451m2
(取扱品目)
第3条 垂水市公設地方卸売市場(以下「市場」という。)で取扱う生鮮食料品等の品目は、次のとおりとする。
野菜、果実及びこれらの加工品、鳥卵並びに花き
(開場の期日)
第4条 市場は、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日並びに次に掲げる日(以下「休日」という。)を除き、毎日開場する。
(1) 1月2日から1月3日まで
(2) 8月13日から8月15日まで
2 垂水市長(以下「市長」という。)は、前項の規定にかかわらず、出荷の状況及び消費の状況その他の事情により必要があると認めたときは、休日に開場し、又は休日以外の日を休業日と定めることができる。
(開場の時間)
第5条 開場の時間は、午前0時から午後12時までとする。ただし、市長が市場業務の運営上必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。
第2章 卸売業者
(卸売業者の数)
第6条 卸売業者の数は、次のとおりとする。
卸売業者 1 (青果部)
(卸売業務の許可)
第6条の2 卸売の業務を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、許可申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者が破産者で復権を得ないものであるとき。
(2) 申請者が拘禁刑以上の刑に処せられた者又は法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しない者であるとき。
(3) 申請者が市場の卸売の業務の許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して3年を経過しない者であるとき。
(4) 申請者が卸売の業務を的確に遂行するのに必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。
(6) その許可をすることによって卸売業者の数が前条に定める数の最高限度を超えることとなるとき。
(入場保証金)
第7条 卸売業者は、前条第1項の卸売の業務の許可を受けた日から起算して30日以内に、規則で定める誓約書を添えて、入場保証金を市長に預託しなければならない。
2 前項の入場保証金の額は、市場施設の使用料年額の範囲内において市長が別に定める。
3 卸売業者は、入場保証金を預託した後でなければ卸売業務を行うことができない。
4 第1項の入場保証金の預託は、有価証券の提供をもつて代えることができる。
5 前項の有価証券の種類及び価額は、市長が別に定める。
6 第1項の入場保証金には利子を付さない。
(入場保証金の追加預託)
第8条 入場保証金について差押え、仮差押え又は仮処分の命令の送達があつたとき、国税滞納処分又はその例による差押えがあつたとき、預託すべき入場保証金の額が増額されたとき、その他入場保証金に不足を生じたときは、卸売業者は、市長が指定する金額を指定する期日までに追加して預託しなければならない。
2 卸売業者は、前項の規定による預託を完了しない場合においては、指定期日経過後その預託を完了するまでは、卸売の業務を行うことができない。
(入場保証金の充当)
第9条 市長は、卸売業者が使用料その他市場に関して市に納付すべき金額の納付を怠つたときは、次項の優先して弁済を受ける権利に優先して、入場保証金をこれに充てることができる。
2 卸売業者に対して市場における卸売のための販売又は販売の委託による債権に関し、当該卸売業者が預託した前項の入場保証金について、他の債権者に先だつて弁済を受ける権利を有するものとする。
(入場保証金の返還)
第10条 入場保証金は、卸売業者がその資格を失つた日から起算して60日を経過した後でなければこれを返還しない。
(卸売の業務の許可の取消し)
第10条の2 市長は、卸売業者が第6条の2第3項第1号、第2号、若しくは第5号のいずれかに該当することとなったとき、又はその業務を適確に遂行することができる資力信用を有しなくなったと認めるときは、その許可を取り消すものとする。
2 市長は、卸売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
(2) 正当な理由なく第6条の2第1項の許可の通知を受けた日から起算して1月以内にその業務を開始しないとき。
(3) 正当な理由なく引き続き1月以上その業務を休止したとき。
(4) 正当な理由なくその業務を遂行しないとき。
(卸売業者の事業の譲渡し及び譲受け並びに合併又は分割)
第10条の3 卸売業者が事業(市場における卸売の業務に係るものに限る。)の譲渡しをする場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡し及び譲受けについて市長の認可を受けたときは、譲受人は、卸売業者の地位を承継する。
2 卸売業者たる法人の合併の場合(卸売業者たる法人と卸売業者でない法人が合併して卸売業者たる法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(市場における卸売の業務を承継させる場合に限る。)において、当該合併又は分割について市長の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該業務を承継した法人は、卸売業者の地位を承継する。
(卸売の業務の相続)
第10条の4 卸売業者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その協議により当該卸売業者の市場における卸売の業務を承継すべき相続人を定めたときは、その者)が被相続人の行っていた市場における卸売の業務を引き続き営もうとするときは、市長の認可を受けなければならない。
2 前項の認可の申請は、被相続人の死亡の日から起算して60日以内にしなければならない。
4 第1項の認可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、認可申請書を市長に提出しなければならない。
6 第1項の認可を受けた者は、卸売業者の地位を承継する。
(名称変更等の届出)
第10条の5 卸売業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 卸売の業務を開始し、休止し、又は再開したとき。
(2) 氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 法人である場合にあっては、資本又は出資の額及び役員を変更したとき。
(5) 卸売の業務を廃止したとき。
2 卸売業者が死亡し、又は解散したときは、当該卸売業者の相続人又は清算人は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(せり人の登録)
第11条 卸売業者が市場において行う卸売のためのせり人は、その者について当該卸売業者が市長が行う登録を受けている者でなければならない。
2 卸売業者は、前項の登録を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した登録申請書にせり人の履歴書、市町村長が発行する身分証明書、その他規則で定める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 申請人の氏名又は名称及び住所
(2) 登録を受けようとするせり人の氏名及び住所
(3) 登録を受けようとするせり人がせりを行う取扱品目類
(4) 登録申請の日までのせりに関するせり人の経験年数
4 卸売業者は前項の通知を受けたときは、せり人に対し市長が指示する記章を交付し、せり中は必ず着用させなければならない。
(1) 破産者で復権を得ないものであるとき。
(2) 拘禁刑以上の刑に処せられた者又は法若しくは県条例の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から起算して3年を経過しない者であるとき。
(3) 成年被後見人又は被保佐人であるとき。
(5) 買受人に登録された者であるとき。
(6) せりを遂行するのに必要な経験又は能力を有しない者であるとき。
6 第1項に規定する登録の有効期間は、登録の日から起算して3年間とする。
(せり人の登録の更新)
第12条 卸売業者は、前条第1項の登録を受けたせり人にその有効期間満了の日以後も引き続き市場における卸売のせりを行わせようとする場合は、当該せり人の登録の更新を受けなければならない。
2 前項の規定による登録の更新を受けようとする卸売業者は、当該せり人の登録の有効期間満了の日前60日から30日までの間に、規則で定める登録更新申請書を市長に提出しなければならない。
(せり人の責務)
第13条 せり人は、誠実、公正かつ迅速にその業務を処理しなければならない。
(せり人の登録の取消し)
第14条 市長は、せり人が第11条第5項第1号から第3号まで若しくは第5号のいずれかに該当することとなつたとき、又はせりを遂行するに必要な能力を有しなくなつたと認めるときは、その登録を取消すものとする。
2 市長は、前項の取消しを行つたときは、その旨を場内に掲示しなければならない。
第3章 買受人
(買受人の承認等)
第15条 市場における買受人(市場内にてせり売に参加する者をいう。以下同じ。)となろうとする者は、市長の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けようとする者は、氏名又は名称、商号、住所及び生年月日を明記した承認申請書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 市町村長が発行する身元証明書(法人にあつては登記簿謄本)
(2) その他規則で定めるもの
(1) 破産者で復権を得ないものであるとき。
(3) 第11条の規定によりせり人として登録を受けた者であるとき。
(4) 買受人としての業務を適格に遂行する知識、技能、経験又は資力信用を有しない者であるとき。
4 市長は、第1項の承認をしたときは買受人承認書を交付し、規則で定める記章を交付するものとする。
5 買受人は、市場内においては前項の記章を常に着用しなければならない。
(買受代理人の承認等)
第16条 買受人は、その家族又は従業員を代理人として卸売業者から買受をしようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けようとする者は、氏名、住所、生年月日、買受人本人との関係及び代理権の範囲を明記した承認申請書に住民票の写しを添え、卸売業者を経由して市長に提出しなければならない。
(1) 買受代金の支払が著しく遅延し、又は停滞したとき。
(2) 正当な理由がなく引続き1月以上取引を休止したとき。
(3) 買受人又は買受代理人承認申請の内容に虚偽又は重要な事実の記載が欠けていることが判明したとき。
(4) 市場の業務又は市場内における他人の業務を著しく妨害する行為があつたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法及びこの条例に違反する行為があつたとき。
(名称変更等の届出)
第18条 買受人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なくその旨を卸売業者を経由して市長に届出なければならない。
(1) 氏名、名称、商号又は住所を変更したとき。
(2) 買受代理人を変更し、又は廃止しようとするとき。
(3) 市場内のせり売に参加することを廃止したとき。
2 買受人が死亡又は解散したときは、当該買受人の相続人又は清算人は、遅滞なくその旨を市長に届出なければならない。
(買受人等の業務の規則)
第19条 買受人又は買受代理人は、市場に係る業務について卸売業者を経由しない物品の買受又は販売をしてはならない。ただし、市長の承認を得たときはこの限りでない。
(取引保証金)
第20条 卸売業者は、買受人と売買取引をするときは、当該買受人の買受代金並びに決済の期間を考慮して得た金額に相応する金額を、取引保証金としてあらかじめ預託を受けることができる。
2 前項の取引保証金は、買受人に対し不当に差別的取扱いとなり、かつ、買受人の業務を不当に圧迫するものであつてはならない。
第4章 附属営業人
(附属営業人の設置)
第21条 市長は、市場の適正、かつ、健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、出荷者、買受人その他の市場の利用者に便益を提供し、又は市場の機能の充実を図るため次に掲げる者に対し、市場内の店舗その他の施設において業務を営むことを許可することができる。
(1) 第3条で定める取扱品目以外の生鮮食料品等の販売を行う者並びに市場の取扱品目の保管、運搬等を行う者
(2) 飲食店営業、その他市場の利用者に便益を提供する業務を営む者
2 前項の許可を受けて市場内において営業をしようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
(1) 破産者で復権を得ないもの
(2) 拘禁刑以上の刑に処せられた者又は法の規定により罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から起算して3年を経過しないもの
(3) 次条の規定による許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
(4) 業務を的確に遂行するのに必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者
(2) 第21条の許可の通知を受けた日から1月以内に保証金を預託しないとき。
(3) 第21条の許可の通知を受けた日から1月以内にその業務を開始しないとき。
(4) 正当な理由がないのに引続き1月以上その業務を休止したとき。
(5) その業務を遂行しないとき。
(保証金)
第24条 附属営業人は、第21条の規定による許可を受けた日から起算して1月以内に保証金を市長に預託しなければならない。
2 前項の保証金の額は、使用料月額の5倍以内の額で規則で定める。
(附属営業の規制等)
第25条 市長は、附属営業の適正な運営を確保するため特に必要と認めるときは、附属営業人に対してその業務又は取扱物品の販売について必要な指示等をすることができる。
2 市長は、監督上特に必要があると認めるときは、附属営業人から市場における業務若しくは財産の状況に関する報告又は資料の提出を求めることができる。
(名称変更等の届出)
第26条 附属営業人は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名、名称、商号又は住所を変更したとき。
(2) 附属営業の業務を開始し、休止し、又は再開したとき。
(3) 附属営業の業務を廃止したとき。
2 附属営業人が死亡し、又は解散したときは、当該附属営業人の相続人又は清算人は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
第5章 売買取引及び決済の方法
(売買取引の原則)
第27条 市場における売買取引は、公正かつ効率的でなければならない。
(1) 別表第1に掲げる物品 せり売又は入札の方法
(2) 別表第2に掲げる物品 毎日の卸売予定数量のうち市長が規則で定める割合に相当する部分についてはせり売又は入札の方法、それ以外の部分についてはせり売若しくは入札の方法又は相対取引
(3) 別表第3に掲げる物品 せり売若しくは入札の方法又は相対取引
(1) 災害が発生した場合
(2) 入荷が遅滞した場合
(3) 卸売の相手方が少数である場合
(4) せり売又は入札の方法による卸売後生じた残品の卸売をする場合
(5) 卸売業者と買受人との間において、あらかじめ締結した契約に基づき確保した物品の卸売をする場合
(6) 緊急又はやむを得ない事情により、通常の卸売のための販売開始時刻前に卸売をする場合
(7) 第37条ただし書の規定により、この市場の買受人以外の者に対して卸売をする場合
(1) 当該市場における生鮮食料品等の入荷量が一時的に著しく減少した場合
(2) 当該市場における生鮮食料品等に対する需要が一時的に著しく増加した場合
4 市長は、第1項第2号に定める数量又は割合を定め、又は変更しようとするときは、垂水市地方卸売市場運営審議会条例(昭和52年条例第19号)に定める垂水市地方卸売市場運営審議会の意見を聴くとともに、速やかに公表しなければならない。
5 卸売業者は、第1項第3号に掲げる物品について、販売方法の設定又は変更をしようとする場合には、その販売方法を卸売場の見やすい場所に掲示等の方法により、関係者に十分周知しなければならない。
(販売方法の変更の承認申請)
第27条の3 前条第2項の承認を受けようとする卸売業者は、規則で定める承認申請書を市長に提出しなければならない。
(せり売の方法)
第28条 卸売のためのせり売は、発声による金額(消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額(以下「地方消費税額」という。)。)呼値によらなければならない。
2 前項のせり売は、せり参加者に販売物品を明示して行わなければならない。
3 卸売のせり人は、取引物品についてせり落し人を決定したときは、直ちに当該物品名、価格(消費税額及び地方消費税額を含まない。)、数量を呼称確認するとともに、せり落した買受人の氏名又は名称若しくは商号を呼びあげなければならない。
(入札売の方法)
第29条 卸売のための入札売は、販売物品を明示し、さらに内容を告知した後所定の入札書に入札金額(消費税額及び地方消費税額を含まない。以下同じ。)及び入札者の氏名又は名称若しくは商号その他所要事項を記載させてこれを行わなければならない。
2 入札はせり人が管理するものとし、入札が終了したときは直ちに開札を行い、最高価格(消費税額及び地方消費税額を含まない。以下同じ。)の入札者を落札者とする。最高価格の入札者が2人以上あるときは、くじにより落札者を決定する。
3 せり人は、落札者が決定したときは、直ちに当該物品名、落札価格(消費税額及び地方消費税額を含まない。以下同じ。)、数量を呼称確認するとともに、落札した買受人の氏名又は名称若しくは商号を呼びあげ、遅滞なくそのてん末を記録しなければならない。
4 入札が次の各号に該当するときは、当該入札者の入札は無効とする。
(1) 入札金額、入札者の氏名又は名称若しくは商号その他所要事項の記載がなく、確認できないものであるとき。
(2) 入札金額、入札者の氏名又は名称若しくは商号その他所要事項の記載が不明瞭で、判読が困難であるとき。
5 卸売のための入札が次の各号のいずれかに該当するときは、その入札は無効とする。
(1) せり人以外の者が入札を管理したとき。
(2) 入札に際し談合その他不正な行為が行われたとき。
(上場の順位)
第30条 上場の順位は、原則として入荷の順による。ただし、入荷物品が腐敗するおそれがある場合その他相当の事由があると認めるときは、市長の承認を受けて物品の上場の順位を変更することができる。
(卸売物品の下見)
第31条 卸売業者は、卸売を行うときは、販売を開始する以前に当該物品の下見が充分できるように卸売場に配列しなければならない。ただし、銘柄取引の場合はこの限りでない。
(売買取引条件の公表)
第31条の2 卸売業者は、次に掲げる事項について公表しなければならない。
(1) 営業日及び営業時間
(2) 取扱品目
(3) 生鮮食料品等の引渡しの方法
(4) 委託手数料その他の生鮮食料品等の卸売に関し出荷者又は買受人が負担する費用の種類、内容及びその額
(5) 生鮮食料品等の卸売に係る販売代金の支払期日及び支払方法
(6) 奨励金等がある場合には、その種類、内容及びその額(その交付の基準を含む。)
(受託契約約款)
第32条 卸売業者は、市場における卸売のための販売の委託引受けについて契約約款を定めた場合は、市長に届出なければならない。
(1) 受託物品の受領及び引渡しに関する事項
(2) 受託物品の保管、保全等に関する事項
(3) 送り状、受託場所等に関する事項
(4) 受託物品の上場に関する事項
(5) 販売条件の設定、変更及び取扱に関する事項
(6) 委託の解除、委託替え及び再委託に関する事項
(7) 委託者の負担すべき費用に関する事項
(8) 仕切りに関する事項
(9) 前各号のほか重要な事項
(受託物品の検収)
第33条 卸売業者は、受託物品(第39条第1項第3号の規定により卸売をする物品のうち、市場外で引渡しをする受託物品(以下「電子商取引に係る受託物品」という。本条において同じ。)を除く。)の受領にあたつては検収を確実に行い、受託物品の種類、数量、等級及び品質等に異状を認めたときは、市長が指定する検査員の確認を受け、その結果を送り状並びに仕切書に附記しなければならない。ただし、受託物品の受領の際委託者又はその代理人が立会い、その承認を得たときは、この限りでない。
2 電子商取引に係る受託物品の受領にあたつては、卸売業者又は委託者から当該物品の引渡しを受ける者のうち卸売業者から当該物品の検収を行うよう委託を受けた者が検収を確実に行い、当該物品の受託物品の種類、数量、等級及び品質等について異状を認めたときは、市長の指定する検査員の確認を受け、その結果を送り状又は仕切書に附記しなければならない。
(売買取引の単位)
第34条 売買取引の単位は重量とする。ただし、重量によることが困難なものについては、容器の個数、物品の個数又は慣習にしたがつて単位とすることができる。
(無許可営業の禁止)
第35条 卸売業者は、許可を受けた業務を行う場合を除くほか、市場内において物品の販売その他の営業をしてはならない。
(差別的取扱の禁止等)
第36条 卸売業者は、市場における卸売の業務に関し、出荷者又は買受人に対して不当に差別的取扱いをしてはならない。
2 卸売業者は、その許可に係る取扱品目の部類に属する物品について、卸売のための委託の申込みがあつた場合には、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
(卸売の相手方の制限)
第37条 卸売業者は、市場における卸売の業務については、買受人以外の者に対して卸売をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 次に掲げる特別の事情がある場合であつて、市長が市場の買受人の買受けを不当に制限することとならないと認めて許可したとき。
ア 市場における入荷量が著しく多いため、又は市場に出荷された物品が買受人にとつて品目又は品質が特殊であるため、残品を生ずるおそれがある場合
イ 買受人に対して卸売をした後残品を生じた場合
ウ この市場からの卸売の方法による以外は入荷が困難である他の市場へ、この市場の物品を当該他の卸売市場の卸売業者に対して卸売をする場合
(2) 卸売業者が、他の卸売市場において卸売の業務を行う者との間においてあらかじめ締結した集荷の共同化その他の卸売の業務の連携に関する契約に基づき、当該他の卸売市場において卸売の業務を行う者又は当該他の卸売市場の買受人に対して卸売をする場合であつて、当該契約に基づく卸売が次に掲げる要件を満たしているとき。
ア 当該契約において卸売の対象となる生鮮食料品等の品目、数量の上限、卸売の実施期間(1月以上のものに限る。)及び入荷量が著しく減少した場合の措置が定められていること。
イ 卸売業者が、当該契約の契約書の写し及び市長の定める事項を記載した承認申請書を市長に提出して、垂水市地方卸売市場運営審議会の審議を経て、当該契約に基づく卸売が市場における取引の秩序を乱すおそれがない旨の市長の承認を受けていること。
(3) 卸売業者が、農林漁業者等(農林漁業者又は農林漁業者を構成員とする農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、森林組合若しくは森林組合連合会(これらの者の出資又は拠出に係る法人で農林漁業の振興を図ることを目的とするものを含む。)をいう。)及び食品製造業者等(生鮮食料品等を原料又は材料として使用し、製造、加工又は販売の事業を行う者をいう。以下同じ。)との間においてあらかじめ締結した新商品の開発に必要な国内産の農林水産物の供給に関する契約に基づき、当該食品製造業者等に対して卸売をする場合であつて、当該契約に基づく卸売が次に掲げる要件を満たしているとき。
ア 当該契約において卸売の対象となる生鮮食料品等の品目、数量の上限及び卸売の実施期間(1月以上1年未満のものに限る。)が定められていること。
イ 卸売業者が、当該契約の契約書の写し及び市長の定める事項を記載した承認申請書を市長に提出して、当該契約に基づく卸売が市場における取引の秩序を乱すおそれがない旨の市長の承認を受けていること。
(4) 卸売業者が自己買付及びせり売にてせり落したもの。
2 前項第1号の規定による許可を受けようとする卸売業者は、規則で定めるところにより、許可申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項第2号イの規定による承認を受けようとする卸売業者は、規則で定めるところにより、承認申請書に他の卸売市場において卸売の業務を行う者と締結した卸売の業務の連携に関する契約に係る契約書の写しを添えて市長に提出しなければならない。当該申請の内容を変更しようとする場合も同様とする。
4 第1項第3号イの規定による承認を受けようとする卸売業者は、規則で定めるところにより、承認申請書に農林漁業者等及び食品製造業者等と締結した国内産の農林水産物を利用した新商品の開発に関する契約に係る契約書の写しを添えて市長に提出しなければならない。当該申請の内容を変更しようとする場合も同様とする。
5 第1項の許可を受けた卸売業者は、その許可に係る物品の卸売をしたときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
7 第1項第4号の規程により卸売した場合、翌月20日までに卸売の相手方、品目、販売金額、買付方法を市長に届け出なければならない。
(1) 卸売業者と買受人との間において、あらかじめ締結した契約に基づき確保した物品の卸売をするとき。
(2) 販売終了の時刻以後に入荷した物品であつて、通常の販売時間に従つては腐敗又は不当な価格を生ずるおそれがある場合若しくは品目、品質が特殊な物品であつて買受人が特定しているとき。
(3) 緊急又はやむを得ない場合
2 前項の承認を受けようとする卸売業者は、規則で定めるところにより、承認申請書を市長に提出しなければならない。
(市場外にある物品の卸売の禁止)
第39条 卸売業者は、市場における卸売の業務については、市場内にある物品以外の物品の卸売をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 市長が指定する場所にある物品の卸売をするとき。
(2) 卸売業者が申請した場所にある物品(卸売業者が買受人との間においてあらかじめ締結した契約に基づき確保した物品に限る。)の卸売をすることについて、市場における効率的な売買取引のために必要であり、かつ、取引の秩序を乱すおそれがないと市長が認めて承認したとき。
(3) 卸売業者が、電子情報処理組織を使用する取引方法その他の情報通信の技術を利用する取引方法により次に掲げる生鮮食料品等の卸売をしようとする場合であつて、市長があらかじめ垂水市地方卸売市場運営審議会を経て、市場における効率的な売買取引のために必要であり、取引の秩序を乱すおそれがないと認めたとき。
ア かんしよ、ばれいしよ、かぼちや、にんじん、ごぼう、さといも、やまのいも、たまねぎ、まめもやし、かいわれだいこん、なめこ、えのきだけ、ひらたけ及びぶなしめじ並びに野菜の加工品
イ かんきつ類、りんご、かき、くり、パインアツプル、バナナ、キウイフルーツ並びに冷凍果実及び果実の加工品
ウ 鳥卵
エ 花きのうち種苗、花木、はち植のもの
2 前項第1号の規定による指定を受けようとする卸売業者は、規則で定めるところにより、届出書にその場所の位置、その場所に係る施設の種類及び規模を記載した書面、指定の必要性を記載した書面並びにその場所の位置を記入した図面を添えて市長に提出しなければならない。
3 第1項第1号の規定による指定を受けた卸売業者は、その指定を必要としなくなつたときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
4 第1項第2号の規定による承認を受けようとする卸売業者は、規則で定めるところにより、第2項各号に掲げる事項を記載した承認申請書に、買受人との間においてあらかじめ締結した契約に係る契約書の写しを添えて市長に提出しなければならない。
5 第1項第3号の規定による承認を受けようとする卸売業者は、規則で定めるところにより、承認申請書を市長に提出しなければならない。当該申請の内容を変更しようとする場合も同様とする。
(1) 当該取引に参加する機会が、市場の買受人に与えられること。
(2) 当該取引に係る情報として、次に掲げる事項が提供されることが確実であること。
ア 当該取引に係る物品の引渡年月日、商品名、出荷者の氏名又は名称、卸売の数量、等階級、荷姿、量目その他公正な価格形成を確保するために必要となる事項で市長が規則で定めるもの
イ 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号)第19条の8第1項又は第2項の規定による基準が定められている生鮮食料品等については、同条第1項第1号に掲げる事項のうち市長が規則で定めるもの
(3) 当該取引物品の引渡方法が定められることが確実であること。
(4) 当該取引において事故等が発生した場合における処理方法が適正に定められていること。
(5) 市長による当該取引の内容の閲覧が可能なものであること。
(卸売業者についての卸売の相手方としての買受)
第40条 卸売業者(その役員及び使用人を含む。)は、第6条の2第1項の許可を受けて卸売の業務を行う市場において、その許可に係る物品についてされる卸売の相手方として買受ることができる。
(委託手数料以外の報償の収受の禁止)
第41条 卸売業者は、市場における卸売のための販売の委託の引受けについて、その委託者から第44条に規定する委託手数料以外の報償を受けてはならない。
(条件つき受託物品の卸売)
第42条 卸売業者は、委託を受けた卸売物品に指値(消費税額及び地方消費税額を含まない。以下同じ。)の条件があるときは、当該物品の販売前に買受人に対しその旨を告知しなければならない。
2 前項の告知を怠つた卸売業者は、指値の条件が付されていることをもつて、買受人のせり落し価格(消費税額及び地方消費税額を含まない。以下同じ。)又は落札価格に対抗することができない。
3 卸売業者は、第1項の条件につき受託物品について、その条件により販売することができないときは、その旨を委託者に通知してその指示を受けなければならない。
(買受人以外の者への卸売及び販売開始前の卸売の場合の仕切価格)
第43条 第37条ただし書により卸売した場合又は第38条第1項第2号及び第3号の規定により卸売した場合の当該物品の仕切価格は、受託した物品と同種の物品についてその日にせり売又は入札売の方法(せり売又は入札売以外の方法により卸売された場合を含む。)により、形成された卸売価格を基準として、委託者に不当に経済的損失を与えないように算定した価格によらなければならないものとする。
(委託手数料の率)
第44条 卸売業者が、卸売のための販売の委託の引受けについてその委託者から収受する委託手数料は、卸売金額の100分の10以内において規則で定める定率を乗じて得た金額とする。
(卸売代金の変更の禁止)
第45条 卸売業者は、卸売した物品の卸売代金を変更してはならない。ただし、取引終了後において取引物品に瑕疵等の正当な理由があると市長が認めたときはこの限りでない。
(せり売又は入札売に関する審査請求)
第46条 せり売又は入札売に参加した者は、そのせり又は落札の決定について異議があるときは、その理由を明らかにして直ちに市長に審査請求をすることができる。
(売買取引の制限)
第47条 せり売又は入札売の方法による場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、市長はその売買を差し止め又はせり直し若しくは再入札を命ずることができる。
(1) 談合その他不正な行為があると認めるとき。
(2) 不当な値段を生じたとき、又は生ずるおそれがあると認めるとき。
(衛生上有害物品の搬入禁止)
第48条 なにびとも衛生上有害な物品を市場に搬入し、売買し又は売買の目的をもつて所持してはならない。
2 市長は、前項に該当する物品があると認めたときは、その物品の売買を差し止め又は撤去を命ずることができる。
(卸売物品の買受人の明示及び引取り)
第49条 卸売業者は、その卸売をした物品を買い受けた買受人が明らかになるよう措置しなければならない。
2 買受人は、卸売業者から卸売を受けた物品を速やかに引き取らなければならない。
3 卸売業者は、買受入が買受物品の引取りを怠つたと認めたときは、買受人の費用でその物品を保管し、又は催告しないで売買を解除して再販売をすることができる。
(仕切り及び送金)
第50条 卸売業者は、受託物品を販売したときは、委託者に対してその販売した日から10日後までに当該卸売をした物品の品目、等級、単価(競り売り、入札又は相対取引に係る価格をいう。以下この条において同じ。)、数量、単価と数量の積の合計額、当該合計額の消費税額及び地方消費税額(当該委託者の責めに帰すべき理由により第45条の規定による卸売代金の変更をした物品については、当該変更に係る品目、等級、単価、数量、単価と数量の積の合計額並びに当該合計額の消費税額及び地方消費税額)、控除すべき第44条で規定する委託手数料及び当該卸売に係る費用のうち委託者の負担となる費用の項目と金額(消費税額及び地方消費税額を含む。)並びに差引仕切金額(以下「売買仕切金」という。)を明記した売買仕切書及び売買仕切金を送付しなければならない。ただし、売買仕切書又は売買仕切金について特約がある場合はこの限りでない。
(前渡金及び出荷奨励金)
第51条 卸売業者は、出荷者に対し次の各号のいずれかに該当する前渡金又は出荷奨励金を支出しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(1) 売買仕切金を前渡しようとするとき。
(2) 売買仕切金の支払を担保する保証金を差し入れようとするとき。
(3) 出荷を誘引するため資金を貸付けようとするとき。
(4) 取扱品目の安定的供給の確保を図るため、出荷奨励金を交付しようとするとき。
2 前項の承認を受けようとする卸売業者は、規則で定めるところにより、承認申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 卸売業務の適正、かつ、健全な運営を阻害するおそれがあるとき。
(2) 取扱品目の安定的供給の確保に資するものと認め難いとき。
(3) 卸売業者の財務の健全性をそこなうおそれがあるとき。
(買受代金の支払い)
第52条 買受人は、卸売業者から買い受けた物品の引渡しを受けた日から翌月末までに(卸売業者があらかじめ買受人と支払猶予の特約をしたときは、その特約において定められた期日までに)、買い受けた物品の代金(買い受けた額に消費税額及び地方消費税額を加えた額とする。)を支払わなければならない。
2 卸売業者は、前項の規定により支払猶予の特約を結んだときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を市長に届け出なければならない。当該届出の内容を変更しようとする場合も同様とする。
(1) 申請者の名称
(2) 特約の相手方の氏名又は名称及び住所
(3) 特約の内容
(4) 支払方法
(1) 当該特約が、その他の買受人に対して不当に差別的な取扱いとなるものであるとき。
(2) 当該特約により卸売業者の財務の健全性をそこない、又は卸売の業務の適正かつ健全な運営が阻害されるおそれがあるとき。
(完納奨励金の交付)
第53条 卸売業者は、卸売代金の納期限の完納を奨励するため、市長の承認を受けて買受人に対し完納奨励金を交付することができる。
2 前項の承認を受けようとする卸売業者は、規則で定めるところにより、承認申請書を市長に提出しなければならない。
(卸売予定数量等の報告)
第54条 卸売業者は、毎開場日、規則で定めるところにより、次に掲げる物品について、品目ごとの数量、主要な産地を市長に報告しなければならない。
(1) 前開場日の卸売のための販売終了時刻後受領した物品及び当日の販売終了時刻までに受領する見込の物品並びにこれらのうち当日上場する物品
(2) 貯蔵されている物品のうち当日上場するもの
2 卸売業者は、規則で定めるところにより、毎開場日、当日販売した物品の数量及び卸売金額(当該物品の卸売価格に当該物品の数量を乗じた額をいう。)を市長に報告しなければならない。
3 卸売業者は、規則で定めるところにより、毎月10日までに前月中に卸売をした物品の市況並びに卸売をした物品の数量及び卸売金額(競り売り、入札又は相対取引に係る価格に地方税額及び地方消費税額を上乗せした金額をいう。以下同じ。)を市長に報告しなければならない。
(入荷数量等の公表)
第55条 市長及び卸売業者は、毎開場日当日上場する物品について、主要品目の数量及びその産地等を卸売開始前に卸売場の見やすい場所に掲示するものとする。
2 市長及び卸売業者は、市場における売買取引が終了したときは、前項の物品の数量及び価格(消費税額を含む。)を速やかに公表するものとする。
3 卸売業者は、その月の前月の委託手数料の種類ごとの受領額及び奨励金等がある場合にあってはその月の前月の奨励金等の種類ごとの交付額(第31条の2の規定によりその条件を公表した委託手数料及び奨励金等に係るものに限る)を公表するものとする。
(食品等持続的供給法に係る公表)
第55条の2 前条に定めるもののほか、市長は、次に掲げる事項をインターネツトの利用及びその他の適切な方法により公表するものとする。
(1) 取扱品目のうち食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成3年法律第59号。以下「食品等持続的供給法」という。)第42条第1項に規定する指定飲食料品等(取扱予定のないものを除く。)
(2) 前号に掲げる指定飲食料品等の食品等持続的供給法第42条第1項第1号に規定する指標
(3) 食品等持続的供給法第36条各号に掲げる措置の内容
(追加〔令和8年条例10号〕)
第6章 卸売の業務に関する品質管理
(物品の品質管理の方法)
第56条 卸売業者、買受人その他の市場関係事業者は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)その他食品安全に関する法令に即して品質管理の方法を行わなければならない。
第7章 市場施設の使用
(施設の使用許可)
第57条 卸売業者及び買受人が、市場の用地、建物その他の設備(以下「市場施設」という。)を使用するときは、市長の許可を受けなければならない。市場施設の位置、面積及び使用条件は市長がこれを指定する。
2 市長は、市場の業務の適正、かつ、健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、前項以外の者に対して市場施設の使用を許可することができる。
3 前2項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該施設の用途を変更し、又は当該施設の全部若しくは一部を転貸し、若しくは他人に使用させてはならない。ただし、市長の承認を受けた場合はこの限りでない。
4 使用者は、市場施設に建築、造作若しくは模様替をし、又は設備の変更をしてはならない。ただし、市長の承認を受けた場合はこの限りでない。
5 市長は、市場施設を故意又は過失により滅失又は損傷した者に対してその修復を命じ、又は費用の弁償を命ずることができる。
(市場施設の使用料等)
第58条 市場施設の使用者は、使用料に消費税額及び地方消費税額を加えた額を納入しなければならない。
3 使用者は、市場施設の使用の有無にかかわらず使用料に消費税額及び地方消費税額を加えた額を納付しなければならない。
4 市場施設を本来の用途以外に使用するときは、使用者にその本来の用途による市場施設の使用料に相当する額を納付させることができる。
5 年額又は月額をもつて定める使用料について、年又は月の中途から使用した場合における計算の方法は市長が別に定める。
6 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。
7 市場において使用する電話、電力、ガス及び水道等の費用は使用者負担とする。
(使用料の減免)
第59条 市長は、特別の事由があると認めるときは、前条の使用料を減免することができる。
(使用施設の返還)
第60条 市場施設の使用者は、その許可の取消処分を受け若しくは廃業その他の事由によつて資格を失つたときは、市長の指定する期間内に、その使用する営業場所及びこれに附属する設備を現状に復して返還しなければならない。
(使用許可の取消しその他の規則)
第61条 市長は、市場施設について業務の監督、災害の予防その他市場の管理上必要があると認めるときは、使用者に対しその許可の全部若しくは一部を取消し、又は使用の制限若しくは停止その他の必要な措置を命ずることができる。
2 前項の場合に使用者が命令に服さないときは、市長は自らこれを執行し、その費用を使用者に負担させることができる。
第8章 管理及び雑則
(卸売業務の代行)
第62条 市長は、卸売業者が許可の取消しその他の行政処分を受け又はその他の理由により卸売の業務の全部若しくは一部を行うことができなくなつた場合には、当該卸売業者に対し販売の委託があり又は販売の委託の申込みのあつた物品について、他の卸売業者にその卸売の業務を行わせるものとする。
2 市長は、前項の卸売の業務を行わせる卸売業者がいないか又は他の卸売業者に行わせることが不適当と認めるときは、自らその卸売の業務を行うものとする。
3 前2項の規定は、市場に出荷された物品について、委託の引受けをする卸売業者がいない場合又は不明な場合について準用する。
(報告及び検査)
第63条 市長は、市場業務の適正、かつ、健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、卸売業者に対し、その業務若しくは財産の状況に関する報告を求め又は市長が指定する職員をしてその業務に関する帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
(改善措置命令)
第64条 市長は、市場業務の適正、かつ、健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、卸売業者に対し、その業務若しくは会計に関し必要な改善措置をとるべき旨を勧告し、又は命ずることができる。
(監督処分)
第65条 市長は、卸売業者及び買受人がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反したときは、これらの者に対し、次の各号に掲げる処分をすることができる。
(1) 卸売業者に対しては、第6条の2第1項の許可の取消し又は6月以内の期間を定めてその許可に係る施設の全部若しくは一部の使用の停止を命ずること。
(2) 買受人に対しては、第15条第1項の承認を取消し、又は6月以内の期間を定めて市場への入場の停止を命ずること。
2 市長は、せり人が次の各号のいずれかに該当するときはその登録を取消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(2) せり売に関して委託者若しくは買受人と気脈を通じて不当な処分をなし、又はこれらの者をして談合その他の不正行為をさせたとき。
(3) その職務に関して委託者又は買受人から金品を収受し若しくはその他の利益を受けたとき。
(4) その他市場においてせり人としての職務に公正を欠く行為があつたと認めるとき。
3 卸売業者及び買受人が法人であつた場合、その法人の代表者又は代理人若しくは使用人が、当該法人の行為としてこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反する行為をしたときは、その行為者に対して6月以内の期間を定めて入場を停止するほか、その卸売業者及び買受人に対しても第1項の規定を適用する。
(処分による損害賠償責任)
第66条 市場関係者が、法及び県条例並びにこの条例に基づいて行う処分によつて損害を受けることがあつても市はその賠償の責を負わない。
(市場秩序の保持)
第67条 取引参加者及び市場へ入場する者は、市場の秩序を乱し又は公共の利益を害する行為をしてはならない。
2 市長は、市場秩序の保持は公共の利益を図るため必要があると認めるときは、取引参加者及び市場の入場者に対して入場の制限その他必要な措置をとることができる。
(市場内の衛生管理並びに清潔の保持)
第68条 市場へ入場する者は、市場の衛生環境の保全に努めるとともに、清潔を保持しなければならない。
2 市長は、市場の関係者に対し、その施設について保健衛生又は場内整とんのための必要な措置を命ずることができる。
(卸売業者の事業報告書の提出等)
第68条の2 卸売業者は、事業年度ごとに、卸売市場法施行規則(昭和46年農林省令第52号。以下「省令」という。)別記様式第二号により事業報告書を作成し、当該事業年度経過後90日以内に開設者に提出しなければならない。
2 卸売業者は、前項の事業報告書の提出を行ったときは、速やかに事業報告書のうち合計貸借対照表及び合計損益計算書の写しを作成し、1年間主たる事務所に備えて置かなければならない。
3 卸売業者は、当該卸売業者に対して市場における卸売のための販売又は販売の委託をした者から、前項の写しを閲覧したい旨の申出があったときは、次に掲げる正当な理由がなければこれを拒んではならない。
(1) 当該卸売業者に対し卸売のための販売の委託又は販売をする見込みがないと認められる者から閲覧の申出がなされた場合
(2) 安定的な決済を確保する観点から当該卸売業者の財務の状況を確認する目的以外の目的に基づき閲覧の申出がなされたと認められる場合
(3) 同一の者から短期間に繰り返し閲覧の申し出がなされた場合
(規則への委任)
第69条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、鹿児島県知事の開設許可を受けた日から適用する。
(一部改正〔令和8年条例10号〕)
附則(昭和54年3月17日条例第4号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、鹿児島県知事の開設許可を受けた日から適用する。
附則(昭和55年9月26日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日条例第16号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月26日条例第19号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第13号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月22日条例第35号)
この条例は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成17年6月20日条例第21号)
この条例は、法第64条第1項に規定する知事の承認があった日から施行する。
附則(平成17年12月16日条例第39号)
この条例は、卸売市場法第64条第1項に規定する知事の承認があった日から施行する。
附則(平成19年12月14日条例第28号)
この条例は、卸売市場法第64条第1項に規定する知事の承認があった日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第32号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(令和元年6月28日条例第4号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日条例第2号)
この条例は、令和2年6月21日から施行する。
附則(令和6年12月20日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
5 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第1条の規定による改正後の垂水市職員の給与に関する条例第16条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
附則(令和8年3月16日条例第10号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。ただし、第1条中目次を改める改正規定(「第70条」を「第69条」に改める部分に限る。)及び同条中附則の見出しを削る改正規定は公布の日から、第2条の規定は令和9年4月1日から施行する。
別表第1(第27条の2関係)
野菜 | 該当なし |
果実 | 該当なし |
別表第2(第27条の2関係)
野菜 | キャベツ、はくさい、レタス、だいこん、豆類、なす トマト、ピーマン、白ネギ、生しいたけ |
果実 | かんきつ類、りんご、なし類、いちご、ぶどう類 メロン類、すいか、もも |
別表第3(第27条の2関係)
別表第4(第58条関係)
種別 | 金額 |
卸売業者市場使用料 | 売上金額に消費税額及び地方消費税額を加えた額の1,000分の1に相当する額 |
卸売場使用料 | 1平方メートルにつき月額 300円 |
業者事務所使用料 | 1平方メートルにつき月額 700円 |
倉庫使用料 | 1平方メートルにつき月額 500円 |
加工施設使用料 | 1平方メートルにつき月額 100円 |
買受人控室使用料 | 1平方メートルにつき月額 700円 |
関連商品売場使用料 | 1平方メートルにつき月額 1,000円 |
買受人事務所使用料 | 1平方メートルにつき月額 2,000円 |
冷蔵庫使用料 | 1平方メートルにつき月額 100円 |