○垂水市地方卸売市場条例施行規則
昭和54年10月30日
規則第8号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、垂水市地方卸売市場条例(昭和53年条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(臨時の休業又は営業)
第2条 卸売業者が休日以外の日に休業し、又は休日に営業しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
(販売開始時刻及び販売終了時刻)
第3条 条例第5条の規定する卸売のための販売開始時刻及び販売終了時刻は次のとおりとする。ただし、市長は入荷量その他特別な理由があると認める場合これを変更することができる。
販売開始時刻 | 午前6時 |
販売終了時刻 | 午後5時 |
2 前項の販売開始時刻及び販売終了時刻は、ベル又は振鈴で知らせる。
第2章 市場関係業者
第1節 卸売業者
(卸売業者保証金)
第5条 条例第7条第2項に規定する卸売業者の預託すべき入場保証金の額は、50万円とする。
(1) 日本政府国債証券 額面金額の10分の9
(2) 割引興業債券 〃
(3) 割引農業債券 〃
(4) 割引商工債券 〃
(5) 長期信用銀行割引債券 〃
(6) 割引日本不動産債券 〃
2 前項各号の有価証券は、市長が必要と認めた場合のほかこれを差替えることができない。
(卸売業者の帽子及び記章)
第8条 卸売業者及びその使用人は、市場内において一定の記章及び帽子(以下「記章等」という。)を着用しなければならない。
2 卸売業者は前項の記章等を定めたときは、速やかに市長に届出なければならない。これを変更したときも同様とする。
(卸売業者の届出事項)
第9条 卸売業者は、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、速やかにその旨を市長に届出なければならない。
(1) 条例第49条第3項の規定により買受人の費用で販売物品を保管し、又は催告しないで再販売をしたとき。
(3) 買受人が買受代金の支払いを怠つたとき。
(定款変更、総会決議等の届出)
第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、卸売業者は、速やかにその旨を市長に届出なければならない。
(1) 定款を変更したとき。
(2) 役員に変更があつたとき。
(3) 総会の決議があつたとき。
(決算期における書類の提出)
第11条 卸売業者は、毎事業年度経過後60日以内に次の書類を作成し、市長に提出しなければならない。
(1) 貸借対照表
(2) 損益計算書
(3) 利益金処分書又は欠損金処理書
(4) 事業報告書
(5) 期末役員及び使用人名簿
第2節 買受人
(買受人及び買受代理人の記章)
第14条 買受人及び買受代理人は市場内においては、それぞれ買受人章及び買受代理人章を着用しなければならない。
第3節 付属営業人
(付属営業人の保証金)
第17条 条例第24条第2号に規定する保証金の額は5万円とする。
3 第4条に規定する誓約書は付属営業人について準用する。
第3章 売買取引及び決済の方法
(売買取引の方法)
第19条 売買取引の方法は、現品又は見本をもつてしなければならない。ただし、慣例があるときは銘柄によることができる。
(せり売又は入札の割合)
第19条の2 条例第27条の2第1項第2号に規定する毎日の卸売予定数量のうち市長が定める割合は、毎日の卸売予定数量のうち10分の5とする。
(販売方法の変更の承認申請)
第19条の3 条例第27条の3第1項に規定する承認申請書は、別記第16号様式とする。
(受託物品の即日販売)
第20条 卸売業者は、市場において上場し得る時刻までに受領した受託物品については、特別な理由があるものを除き、その日に販売しなければならない。
2 条例第33条第1項の確認は、申請人立合いの上、本市係員が行う。
3 条例第33条第2項の確認は、本市係員が行う。
4 確認すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 種類に関すること。
(2) 数量に関すること。
(3) 等級、鮮度その他品質に関すること。
(4) 荷造及び物品損傷の有無に関すること。
5 確認に際しては、当該係員は、確認物品について必要と認める処置をすることができる。
(卸売の相手方の制限)
第22条 条例第37条第1項ただし書の場合においての物品の数量及び価格は、次のとおりとする。
(1) 委託物品については、数量は産地別に同一品目、同一等級ごとの10パーセント以内とする。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(2) 価格は、当該市場における当日のせり売又は入札若しくは相対取引に係る卸売価格を基準とする。
3 条例第37条第1項ただし書の規定による許可又は承認を受けた卸売業者が行う届出は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式により行わなければならない。
5 条例第39条第6項第2号アの規則で定める事項は、同号アに定める事項のほか市長が取引慣行上必要と認めるものとする。
6 条例第39条第6項第2号イの規則で定める事項は、名称、原産地、原料又は材料及び保存の方法に関する事項とする。
(卸売物品の買受人の明示)
第25条 卸売業者は、売買契約が成立したときは、速やかに売渡し票を買受人に交付しなければならない。
(委託手数料の率)
第26条 条例第44条の規定による委託手数料の率は、次のとおりとする。
(1) 野菜及びその加工品
共同出荷 100分の8.5
個人出荷 100分の10
(2) 果実及びその加工品
共同出荷 100分の7
個人出荷 100分の10
(3) 鳥卵 100分の5
(4) 花き 100分の10
(卸売予定数量等の公表)
第31条 条例第55条の規定による公表は、市場内において掲示により行うものとする。
第4章 卸売の業務に関する品質管理
(卸売の業務に関する物品の品質管理)
第32条 卸売業者は、卸売の業務に係る施設ごとに取扱品目、施設の設定温度(温度管理機能を有する卸売場に限る。)及び品質管理の責任者を定め、市長に届け出るとともに、品質管理の責任者の氏名を施設の見えやすい場所に掲示しなければならない。届出の内容を変更するときも、同様とする。
2 卸売業者は、品質管理の責任者が行う次に掲げる事項について、その内容を定めなければならない。
(1) 温度管理機能を有する施設の温度管理に関すること。
(2) 温度管理機能を有しない卸売場における品質管理に関すること。
(3) 物品の鮮度及び外観、容器の破損等の品質管理に関すること。
(4) 施設の清潔・衛生保持に関すること。
(5) その他品質管理の徹底に関すること。
3 市場関係事業者は、次に掲げる事項を遵守し、品質管理に努めなければならない。
(1) 物品の適正な温度管理を行うこと。
(2) 高温下に物品を長時間放置しないこと。
(3) 店舗等の使用施設及び用具等を清潔に保つこと。
(4) その他品質管理の徹底を図ること。
第5章 市場施設の使用
(施設の建築変更等)
第35条 市場施設の建築、造作若しくは模様替えをしようとする者は、市長の承認を受けなければならない。
(市場施設の使用料等)
第36条 条例第58条第2項ただし書の規定による卸売場使用料は、別表のとおりとする。
2 使用者は、毎月分の使用料を翌月の10日までに納入しなければならない。
3 条例第58条第5項による使用料の計算方法は、年額をもつて定めている使用料について使用期間が1年に満たないときは月割計算とし、月額をもつて定める使用料について1月に満たないときは日割計算とする。
第6章 雑則
(記章等の紛失届等)
第38条 せり人登録証、せり人記章、買受人記章を紛失又は破損した場合は、ただちに紛失届(別記第36号様式)を提出し、再交付を受けなければならない。
2 記章等は、これを変造し又は偽造し若しくは他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(掲示事項)
第39条 次に掲げる場合には、市場内にこれを掲示する。
(1) 条例第4条第2項の規定により休日に開場し又は休日以外の日に開場しないことを定めたとき。
(2) 条例第5条の規定により開場時間を変更したとき。
(4) 条例第47条の規定により物品の売買を差し止めたとき。
(5) 条例第65条の規定により処分を行つたとき。
(6) 条例又は規則が改正されたとき。
(7) 前各号のほか必要があつたとき。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 当分の間、第36条第1項の規定にかかわらず、卸売場使用料は、免除する。
附則(昭和57年12月7日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年12月1日から適用する。
附則(昭和58年9月12日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年12月1日から適用する。
附則(昭和60年11月28日規則第7号)
この規則は、昭和60年12月1日から施行する。
附則(昭和62年11月30日規則第10号)
この規則は、昭和62年12月1日から施行する。
附則(平成元年4月13日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成元年12月20日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年12月1日から適用する。
附則(平成3年12月24日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。
附則(平成5年11月15日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年12月1日から適用する。
附則(平成9年3月10日規則第11号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月17日規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年7月28日規則第31号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成13年3月23日規則第7号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月20日規則第4―2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月22日規則第32号)
この規則は、卸売市場法(昭和46年法律第35号)第64条第1項に規定する知事の承認があった日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月21日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第15号の2)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第36条関係)
種別 | 金額 |
卸売場使用料 | 1平方メートルにつき月額 52円 |



































