○垂水市堆肥センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成14年3月26日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、垂水市堆肥センターの設置及び管理に関する条例(平成14年垂水市条例第4号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 垂水市堆肥センター(以下「堆肥センター」という。)は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 家畜排せつ物及び地域の有機物資源(以下「原料」という。)を活用した良質堆肥製造に関する事業
(2) 農地の地力増強及び土壌改良のために良質堆肥(以下「製品」という。)を供給する事業
(3) その他堆肥センターの目的達成のために必要な事業
(職員)
第3条 堆肥センターに所長、次長その他必要な職員を置く。
2 所長は、農林課長をもって充てる。
3 次長は、農林課課長補佐又は振興係長の中から農林課長が指名する。
(職務)
第4条 所長は、上司の命を受けて、センターに関する管理運営の一切を掌理し、所属職員の指揮監督する。
2 次長は、上司の命を受けて、所管に属する事項を処理統括し、所長を補佐する。
3 その他の職員は、上司の命を受けて、事務又は担当する業務に従事する。
4 前項の規定にかかわらず所長が必要と認めた場合は、他の業務に従事させることができる。
(休日及び業務時間)
第5条 堆肥センターの休日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認める場合はこの限りでない。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
2 堆肥センターの業務時間は休日を除き、午前8時30分から午後5時までとする。
(家畜排せつ物等の処理)
第7条 堆肥センターに搬入できる原料の種類及び数量は別に定め、搬入された原料はすべて堆肥センターにおいて堆肥化処理する。
2 原料供給者は、原料搬入にあたって垂水市堆肥センター原料供給契約(別記第3号様式)を市長と締結しなければならない。
(原料の収集運搬)
第8条 原料の収集運搬は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 豚ふん及び種鶏ふんは、堆肥センター職員による運搬を原則とする。
(2) ブロイラーふんは、原料供給者による運搬を原則とする。
(3) 生ゴミ、し尿・と場汚泥は、原料供給者による運搬を原則とする。
(製品の管理)
第9条 製品は、堆肥センターにおいて管理し、帳簿等を常備し製品の在庫管理を行う。
(製品の価格等)
第10条 製品の販売価格及びに販売手数料は別表第2によるものとする。
(製品の価格等の減額)
第11条 市長は、有機農業の振興及び環境保全型農業の推進に、必要があると認めたときは、製品の販売及びに販売手数料の一部又は全部を別表第3のとおり減額することができる。
(製品の販売)
第12条 製品の販売は、垂水市が指定する業者に委託することができる。
(製品の試験研究等の利用)
第13条 市長は、製品を試験研究及び実証展示等へ利用することができる。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、堆肥センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月29日規則第15号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第15号の2)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
○ 原料搬入心得
垂水市堆肥センターの設置及び管理に関する条例施行規則第7条にかかる原料の収集運搬については、次のとおりとする。
1 搬入時間について
(1) 堆肥センターへの原料搬入は、原則として祭日を除く月曜日から金曜日までの週5日間とし、搬入時間は午前8時30分より午後5時までとする。
ただし、状況により特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 搬入方法
(1) 原料の運搬及び搬入については、周辺及び地域住民に迷惑をかけないよう配慮すること。
(2) 原料搬入経路については、垂水市が指定する道路により搬入すること。
(3) 原料の事前処理(水分調整及び消臭対策)については、垂水市の指示に従うこと。
(4) 原料搬入車輌は、運搬中に発生する臭気及び粉塵等の飛散を防止するため、荷台をビニールシート等で完全に密封被覆し、覆いをロープ等で荷台に固定し輸送しなければならない。
(5) 原料搬入は、運搬車輌の車体、タイヤ等に原料が付着していないことを確認し、長時間運搬車輌を駐停車することなく、速やかに搬入し、原料搬入後は、運搬車輌の車体、タイヤ等に原料が付着がないことを確認しなければならない。
(6) 原料搬入に特に必要な仕様は、別に指示するものとする。
(7) 畜ふん以外の有機質原料の搬入運搬方法及び車輌の仕様については、別に協議する。
別表第2(第10条関係)
(販売価格等)
区分 | 重量 | 品名 | 価格等 | |
製品価格 | 袋詰製品 | 15kg | たるみず有機1号 | 320円以内で市長が別途定める |
15kg | たるみず有機2号 | 320円以内で市長が別途定める | ||
15kg | たるみず有機3号 | 320円以内で市長が別途定める | ||
バラ製品 | 1トン | たるみず有機1号 | 5,000円以内で市長が別途定める | |
1トン | たるみず有機2号 | 5,000円以内で市長が別途定める | ||
1トン | たるみず有機3号 | 5,000円以内で市長が別途定める | ||
散布料 | 1台(2t車) | 2,000円以内で市長が別に定める | ||
販売手数料 | 販売価格の30%以内で別途市長が定める。 | |||
※ 備考
1 散布料は、散布車(2トン車)による製品の散布代金とする。
別表第3(第11条関係)
(販売価格の減額)
区分 | 減額の対象となる団体等 | 減額 |
試験研究等 | 国、県の公共団体及びそれに準ずる団体 | 全額 |
市内の公共団体及びそれに準ずる団体 | ||
実証展示 | 市内の公共団体及びそれに準ずる団体 | 全額 |
その他 | 市長がその状況により、特に必要があると認める団体及び農家 | 市長が相当と認めた減額 |


