○垂水市猿ヶ城活性化施設条例

平成21年12月18日

条例第27号

(設置)

第1条 地域の市民等の交流の場を設け、自主的活動を促進し、生活の改善及び健康の増進並びに生活文化の振興・向上及び社会福祉の増進を図るため、豊かな自然環境を活かした農村の振興・発展、活性化及び地域づくりを目指す拠点として、垂水市猿ヶ城活性化施設(以下「活性化施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 活性化施設の位置は、垂水市新御堂1344番地1とする。

(休館日)

第3条 活性化施設の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、管理運営上の必要がある場合は、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 毎月第4木曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(開館時間)

第4条 活性化施設の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、管理運営上の必要がある場合は、これを延長し、又は短縮することができる。

(利用申請及び許可)

第5条 活性化施設を利用しようとする者は、あらかじめ、市長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をするにあたり、活性化施設の管理運営上必要があると認めるときは、使用の許可について条件を付すことができる。

(利用許可の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備及び器具(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 公益上又は管理上支障があると認められるとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行なうおそれがある組織等の利益になると認められるとき。

(5) その他利用が不適当と認められるとき。

(使用料)

第7条 第5条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表第1及び別表第2に定める使用料を納めなければならない。

2 前項の使用料は、利用の許可を受けた際に納めるものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免又は徴収の猶予)

第8条 市長は、特別の理由により、使用料を減額し、若しくは免除し、又は徴収の猶予をすることが必要であると認めるときは、当該使用料を減額し、若しくは免除し、又は徴収の猶予をすることができる。

(使用料の還付)

第9条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(行為の制限)

第10条 利用者は、活性化施設を利用する場合には、他の利用者の利用を妨げることその他の規則で定める行為を行なってはならない。

(権利譲渡等の禁止)

第11条 利用者は、活性化施設を第5条に規定する利用の許可を受けた目的外の目的に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第12条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用許可の申請に偽りがあったとき。

(3) 利用許可の条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公用又は活性化施設の管理上やむを得ず利用させることができないとき。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、活性化施設の利用が終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。前条の規定により、利用を取り消され、又は停止されたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しなかったときは、市長がこれを行ない、その費用は利用者が負担しなければならない。

(損害賠償等の義務)

第14条 利用者は、その責めに帰する理由により、活性化施設の施設等を損傷し、又は滅失したときは、これを現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、賠償の額を減額し、又は免除することができる。

(免責事項)

第15条 活性化施設において利用者の責めに帰する理由により生じた事故及び盗難等による損害については、市長は賠償の責めを負わない。

(立入検査等)

第16条 利用者は、活性化施設の管理者が職務執行のために行う立入検査又は必要な指示に対しては、これを拒むことはできない。

(指定管理者による管理)

第17条 活性化施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、次に掲げる業務を法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(1) 第3条ただし書に規定する休館日の変更、第4条ただし書に規定する開館時間の変更、第5条に規定する利用申請及び許可、第6条に規定する利用許可の制限、第12条に規定する利用許可の取消し等、第13条に規定する原状回復命令その他利用許可に関連する業務

(2) 第7条に規定する使用料の徴収、第8条に規定する使用料の減免又は徴収の猶予、第9条ただし書に規定する使用料の還付その他使用料の徴収に関連する業務。ただし、使用料の減免又は徴収の猶予及び使用料の還付については、市長の承認を受けて行うものとする。

(3) 活性化施設の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、活性化施設の運営に関して市長が必要と認める業務

2 前項各号に掲げる業務を指定管理者に行わせる場合においては、第5条から第9条まで及び第12条から第15条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

3 指定管理者は、第4条ただし書の規定により開館時間を変更するときは、あらかじめ市長の承認を受けてこれを行うことができる。

(指定手続等)

第18条 指定管理者の指定手続等については、垂水市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第16号)に定めるところによる。

(管理の基準)

第19条 指定管理者は、次に掲げる事項を遵守し、関係法令の定める基準に従って適正に業務を行わなければならない。

(1) 良質かつ適切なサービスを提供すること。

(2) 活性化施設の敷地、建物及び設備の維持管理について万全を期すこと。

(利用料金の収入)

第20条 市長は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者にその管理する施設の利用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定を適用する場合においては、利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 第1項の規定により指定管理者に利用料金をその収入として収受させる場合において、第7条から第9条までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成22年1月1日から平成22年3月31日までの間の休館日は、第3条の規定に加え、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日も休館日とする。

別表第1(第7条関係)

施設使用料

区分

時間帯/使用料

午前8時30分~正午

午後1時~午後5時

午後5時~午後10時

午前8時30分~午後5時

午後1時~午後10時

午前8時30分~午後10時

農産加工室

2,500円

5,000円

7,500円

体験実習室

1,000円

2,000円

3,000円

小会議室(15畳)

500円

1,000円

1,500円

小会議室(30畳)

1,000円

2,000円

3,000円

大会議室(65m2)

1,000円

2,000円

3,000円

大会議室(130m2)

2,000円

4,000円

6,000円

工作室

1,000円

2,000円

3,000円

別表第2(第7条関係)

空調設備使用料(冷・暖房装置)

区分

冷房

暖房

体験実習室

1時間につき

100円

100円

小会議室(15畳)

1時間につき

小会議室(30畳)

1時間につき

大会議室(65m2)

1時間につき

大会議室(130m2)

1時間につき

200円

200円

工作室

1時間につき

100円

100円

垂水市猿ヶ城活性化施設条例

平成21年12月18日 条例第27号

(平成22年1月1日施行)