○垂水市猿ヶ城活性化施設条例施行規則

平成21年12月21日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂水市猿ヶ城活性化施設条例(平成21年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により、垂水市猿ヶ城活性化施設(以下「活性化施設」という。)の利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ猿ヶ城活性化施設利用許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の猿ヶ城活性化施設利用許可申請書は、利用期日の7日前までに提出するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用許可書の交付)

第3条 市長は、前条の規定により利用を許可したときは、猿ヶ城活性化施設利用許可書(別記第2号様式。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第8条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、猿ヶ城活性化施設使用料減免申請書(別記第3号様式)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の規定により使用料を減免する場合は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 全額を免除する場合

 市が主催し、又は共催して行なう行事の場合

 県が主催し、又は共催して行なう行事の場合

 その他免除することが適当と市長が認めた場合

(2) 冷暖房費を除き、使用料の100分の50を減免する場合

 市が後援して行なう行事の場合

 その他減額することが適当と市長が認めた場合

(使用料の還付)

第5条 条例第9条ただし書の規定により、既に納めた使用料を還付できる場合及び還付の額は次の各号に定めるところによる。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない事由により利用できないとき及び公益上又は管理上の必要により許可を取り消されたときは、使用料の全額を還付する。

(2) 利用者が使用の取消し又は変更を申し出た場合で特別の理由があると認められたときは、利用開始1か月前までは使用料の全額を、15日前までは使用料の100分の80を、5日前までは100分の50を還付する。

2 使用料の還付を受けようとする者は、猿ヶ城活性化施設使用料還付申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(利用許可の取消し等)

第6条 市長は、条例第12条の規定により、利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限したときは、速やかに、猿ヶ城活性化施設利用許可取消等通知書(別記第5号様式)を交付しなければならない。

(販売行為等の禁止)

第7条 活性化施設の建物内においては、物品販売及び販売を目的とした展示等の行為をしてはならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(損傷又は滅失の届出)

第8条 利用者及び入館者は活性化施設の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに猿ヶ城活性化施設設備等損傷届出書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(利用者及び入館者が守るべき事項)

第9条 利用者及び入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可された場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑をおよぼさないこと。

(3) 館内をみだりに汚さないこと。

(4) 秩序又は風俗を乱す行為をしないこと。

(5) 許可を受けないで、施設内への釘打ち・張り紙等をしないこと。

(6) 許可を受けた附属の設備以外のものを利用しないこと。

(7) 許可を受けないで、附属の設備を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(8) 使用後は火気を取り締り、備品を所定の場所に置き清掃の上、活性化施設を管理する職員に引き継ぐこと。

(9) その他市長が指示した活性化施設の運営に関する事項に従うこと。

(責任者の設置)

第10条 利用者は、利用する施設(通路を含む。)内の秩序を保持するため、必要な責任者を置かなければならない。

(原状回復の点検)

第11条 利用者は、条例第13条第1項の規定により、原状に回復したときは、速やかに活性化施設を管理する職員に届け出て、その点検を受けなければならない。

(損害賠償の減免申請)

第12条 条例第14条ただし書の規定による損害賠償の減免については、猿ヶ城活性化施設損害賠償減免申請書(別記第7号様式)を提出し、市長がやむを得ないと認めた場合による。

(指定管理者による管理)

第13条 条例第17条第1項の規定により、指定管理者による管理が行なわれたときは、第8条及び前条の規定を除き、この規則中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号の2)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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垂水市猿ヶ城活性化施設条例施行規則

平成21年12月21日 規則第35号

(令和4年4月1日施行)