○垂水市森林整備地域活動支援交付金交付要綱
平成26年7月28日
告示第77号の4
垂水市森林整備地域活動支援交付金交付要綱(平成19年告示第78号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、森林の有する多面的機能が十分に発揮されるよう、森林経営計画の作成を通じた計画的かつ適切な森林整備の推進を図るため、森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成14年3月29日付け13林政企第118号農林水産事務次官依頼通知。以下「要領」という。)、森林整備地域活動支援交付金実施要領の運用(平成14年3月29日付け13林政企第119号林野長官通知)及び鹿児島県森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成19年4月2日付け19林振第3―4号鹿児島県林務水産部林業振興課長通知。以下「県要領」という。)に基づき、林業事業者等が垂水市において行う活動に要する経費に対し、市が予算の範囲内で、垂水市森林整備地域活動支援交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、垂水市農林課の所管に係る補助金交付規則(昭和51年規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付金の対象となる活動)
第2条 交付金は、林業事業者等が垂水市において行う次に掲げる活動を支援するものとする。
(1) 意欲と能力を有する森林所有者又は森林系の委任を受けた者による面的なまとまりを持って作業路網又は森林の保護に関する事項を含む計画の作成を推進する「森林経営計画の作成促進」
(2) 森林施設の集約化及び森林施業の実施の前提となる境界の確認等を行う「施業集約化の促進」
(3) 森林経営計画の作成又は森林施業の集約化に必要となる既存路網の簡易な改良等を行う「作業路網の改良」
2 規則第3条の規定により交付金交付申請書に添付すべき書類は、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 垂水市森林整備地域活動支援交付金交付計画書(別記第2号様式)
(2) 収支予算書(別記第3号様式)
(3) その他市長が必要と認める書類
3 交付金交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とする。
(交付金の交付の条件)
第5条 交付金の交付の条件は、規則第4条第2項に定めるもののほか、次に定めるとおりとする。
(1) 県要領その他関係通達に従わなければならない。
(2) 支援に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を、支援に係る事業の終了年度の翌年から起算して5か年間保管しなければならない。
(3) 支援に係る条件に違反したときは、支援を受けた金額の全部又は一部を返還させることがある。
(交付金の変更申請)
第7条 規則第6条第1項の規定による事業内容等の変更事由は、次に定めるとおりとする。
(1) 交付金の額の増減
(2) 積算基礎森林面積の変更
(1) 垂水市森林整備地域活動支援交付金変更計画書(別記第2号様式)
(2) 変更収支予算書(別記第3号様式)
(3) その他市長が必要と認める書類
(申請の取下げ)
第8条 規則第5条の規定により申請の取下げをすることができる期間は、交付決定の通知を受けた日から起算して10日を経過した日までとする。
2 前項の垂水市森林整備活動支援交付金実績報告書に添付すべき書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 垂水市森林整備地域支援交付金交付実績書(別記第2号様式)
(2) 収支清算書(別記第3号様式)
(3) その他市長が必要と認める書類
3 垂水市森林整備地域活動支援交付金実績報告書の提出期限は、事業完了の日から起算して1か月以内又は交付金の交付決定に係る年度のうち市長が別に定める日のいずれか早い日とする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、交付金の交付決定額の範囲内において、交付金を概算払により交付することできる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成26年8月1日から施行し、平成26年度予算に係る交付金から適用する。
附則(令和4年3月31日告示第32号の10)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
交付対象経費 | 交付対象森林 | 交付金の額 |
1 県要領第3の1に規定する森林において、同要領第3の2に規定する森林経営計画の作成促進に要する経費 | 鹿児島県森林整備地域活動支援交付金交付要綱別表に規定する「森林経営計画作成促進」に係る森林 | 左記に掲げる交付対象経費に掲げる額。ただし、積算基礎森林の面積に別表第2に掲げる積算基礎森林の施業種及び区分ごとの1ha当たりの交付単価を乗じて得た額を超えない額 |
2 県要領第4の1に規定する森林において、同要領第4の2に規定する施業集約化の推進間伐(境界不明瞭)に要する経費 | 鹿児島県森林整備地域活動支援交付金交付要綱別表に規定する「施業集約化の促進」に係る森林 | 左記に掲げる交付対象経費に掲げる額。ただし、積算基礎森林の面積に別表第2に掲げる積算基礎森林の施業種及び区分ごとの1ha当たりの交付単価を乗じて得た額を超えない額 |
3 県要領第5の1に規定する対象森林において、同要領第5の2に規定する作業路網の改良活動に要する経費 | 鹿児島県森林整備地域活動支援交付金交付要綱に規定する「作業路網の改良」に係る森林 | 左記に掲げる交付対象経費に掲げる額。ただし、積算基礎森林面積に別表第2に掲げる積算森林の施業種及び区分ごとの1ha当たりの交付単価を乗じて得た額を超えない額 |
注 積算基礎森林の面積は、ha単位で求め、小数点以下第3位を四捨五入する。
別表第2(第3条関係)
1 森林経営計画の作成促進の交付金の額
積算基礎森林 | 1ha当たりの交付単位 | |
施業種 | 区分 | |
経営委託 | 境界不明瞭 | 不在村森林所有者に対する合意形成、活動の実施に伴いGPSによる境界確定を行った場合 85,000円 |
不在村森林所有者に対して立会等による合意形成活動を行った場合 68,000円 | ||
その他 54,000円 | ||
境界明瞭 | 不損損森林所有者に対して立会等による合意形成活動を行った場合 32,000円 | |
その他 38,000円 | ||
共同計画 | 境界不明瞭 | 不在村森林所有者に対する合意形成活動を行い、それに伴いGPSを活用した境界の確定を行った場合 39,000円 |
不在村森林所有者に対する合意形成活動を行った場合 22,000円 | ||
その他 8,000円 | ||
2 施業集約化の促進の交付金の額
積算基礎森林 | 1ha当たりの交付単位 | |
施業種 | 区分 | |
間伐 | 境界不明瞭 | 46,000円 |
境界明瞭 | 30,000円 | |
3 作業路網の改良の交付金の額
積算基礎森林 | 1ha当たりの交付単価 |
森林経営計画の対象とされている森林で林班若しくは隣接する複数林班の面積の1/2以上を占める森林 | 10,000円 |
森林経営計画の対象とされている森林で、上記以外の森林 | 6,000円 |
森林経営計画の対象とされていない森林 | 5,000円 |















