○垂水市森林整備地域活動支援交付金交付要綱

平成26年7月28日

告示第77号の4

垂水市森林整備地域活動支援交付金交付要綱(平成19年告示第78号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、森林の有する多面的機能が十分に発揮されるよう、森林経営計画の作成を通じた計画的かつ適切な森林整備の推進を図るため、森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成14年3月29日付け13林政企第118号農林水産事務次官依頼通知。以下「要領」という。)、森林整備地域活動支援交付金実施要領の運用(平成14年3月29日付け13林政企第119号林野長官通知)及び鹿児島県森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成19年4月2日付け19林振第3―4号鹿児島県林務水産部林業振興課長通知。以下「県要領」という。)に基づき、林業事業者等が垂水市において行う活動に要する経費に対し、市が予算の範囲内で、垂水市森林整備地域活動支援交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、垂水市農林課の所管に係る補助金交付規則(昭和51年規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付金の対象となる活動)

第2条 交付金は、林業事業者等が垂水市において行う次に掲げる活動を支援するものとする。

(1) 意欲と能力を有する森林所有者又は森林系の委任を受けた者による面的なまとまりを持って作業路網又は森林の保護に関する事項を含む計画の作成を推進する「森林経営計画の作成促進」

(2) 森林施設の集約化及び森林施業の実施の前提となる境界の確認等を行う「施業集約化の促進」

(3) 森林経営計画の作成又は森林施業の集約化に必要となる既存路網の簡易な改良等を行う「作業路網の改良」

(交付対象事業、交付対象経費、交付対象森林及び交付金の額)

第3条 交付金の交付対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)、交付対象経費、交付対象森林及び交付金の額は、別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。

(交付金の交付申請)

第4条 規則第3条の規定による交付金交付申請書は、垂水市森林整備地域活動支援交付金交付申請書(別記第1号様式)によるものとする。

2 規則第3条の規定により交付金交付申請書に添付すべき書類は、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 垂水市森林整備地域活動支援交付金交付計画書(別記第2号様式)

(2) 収支予算書(別記第3号様式)

(3) その他市長が必要と認める書類

3 交付金交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とする。

(交付金の交付の条件)

第5条 交付金の交付の条件は、規則第4条第2項に定めるもののほか、次に定めるとおりとする。

(1) 県要領その他関係通達に従わなければならない。

(2) 支援に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を、支援に係る事業の終了年度の翌年から起算して5か年間保管しなければならない。

(3) 支援に係る条件に違反したときは、支援を受けた金額の全部又は一部を返還させることがある。

(決定の通知)

第6条 市長は、第4条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付金を交付することが適当であると認めたときは、交付金交付を決定し、垂水市森林整備地域活動支援交付金交付決定通知書(別記第4号様式)により、申請者に通知するものとする。

(交付金の変更申請)

第7条 規則第6条第1項の規定による事業内容等の変更事由は、次に定めるとおりとする。

(1) 交付金の額の増減

(2) 積算基礎森林面積の変更

2 規則第6条第1項の交付金変更申請は、垂水市森林整備地域活動支援交付金変更申請書(別記第5号様式)によるものとし、次に掲げる書類を添えて市長の承認を受けなければならない。

(1) 垂水市森林整備地域活動支援交付金変更計画書(別記第2号様式)

(2) 変更収支予算書(別記第3号様式)

(3) その他市長が必要と認める書類

3 規則第6条第2項において準用する規則第4条の規定による通知は、変更承認のみ行う場合は垂水市森林整備地域活動支援交付金変更承認通知書(別記第6号様式)により、変更承認に合わせて変更交付決定を行う場合は垂水市森林整備地域活動支援交付金変更交付決定通知書(別記第7号様式)により行うものとする。

(申請の取下げ)

第8条 規則第5条の規定により申請の取下げをすることができる期間は、交付決定の通知を受けた日から起算して10日を経過した日までとする。

(実績報告)

第9条 規則第10条の規定による交付金の実績報告書は、垂水市森林整備地域活動支援交付金実績報告書(別記第8号様式)によるものとする。

2 前項の垂水市森林整備活動支援交付金実績報告書に添付すべき書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 垂水市森林整備地域支援交付金交付実績書(別記第2号様式)

(2) 収支清算書(別記第3号様式)

(3) その他市長が必要と認める書類

3 垂水市森林整備地域活動支援交付金実績報告書の提出期限は、事業完了の日から起算して1か月以内又は交付金の交付決定に係る年度のうち市長が別に定める日のいずれか早い日とする。

(交付金の確定)

第10条 市長は、規則第11条の規定により実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、その報告に係る交付金の成果が交付金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき交付金額を確定し、垂水市森林整備地域活動支援交付金交付確定通知書(別記第9号様式)により交付決定者に通知するものとする。

(交付金の交付)

第11条 交付決定者は、交付金の交付を受けようとするときは、規則第12条第1項の規定により、垂水市森林整備地域活動支援交付金交付請求書(別記第10号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、交付金の交付決定額の範囲内において、交付金を概算払により交付することできる。

3 前項の概算払を受けようとする交付決定者は、規則第12条第2項の規定により垂水市森林整備地域活動支援交付金概算払申請書(別記第11号様式)に交付請求書を添えて市長に提出しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成26年8月1日から施行し、平成26年度予算に係る交付金から適用する。

(令和4年3月31日告示第32号の10)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

交付対象経費

交付対象森林

交付金の額

1 県要領第3の1に規定する森林において、同要領第3の2に規定する森林経営計画の作成促進に要する経費

鹿児島県森林整備地域活動支援交付金交付要綱別表に規定する「森林経営計画作成促進」に係る森林

左記に掲げる交付対象経費に掲げる額。ただし、積算基礎森林の面積に別表第2に掲げる積算基礎森林の施業種及び区分ごとの1ha当たりの交付単価を乗じて得た額を超えない額

2 県要領第4の1に規定する森林において、同要領第4の2に規定する施業集約化の推進間伐(境界不明瞭)に要する経費

鹿児島県森林整備地域活動支援交付金交付要綱別表に規定する「施業集約化の促進」に係る森林

左記に掲げる交付対象経費に掲げる額。ただし、積算基礎森林の面積に別表第2に掲げる積算基礎森林の施業種及び区分ごとの1ha当たりの交付単価を乗じて得た額を超えない額

3 県要領第5の1に規定する対象森林において、同要領第5の2に規定する作業路網の改良活動に要する経費

鹿児島県森林整備地域活動支援交付金交付要綱に規定する「作業路網の改良」に係る森林

左記に掲げる交付対象経費に掲げる額。ただし、積算基礎森林面積に別表第2に掲げる積算森林の施業種及び区分ごとの1ha当たりの交付単価を乗じて得た額を超えない額

注 積算基礎森林の面積は、ha単位で求め、小数点以下第3位を四捨五入する。

別表第2(第3条関係)

1 森林経営計画の作成促進の交付金の額

積算基礎森林

1ha当たりの交付単位

施業種

区分

経営委託

境界不明瞭

不在村森林所有者に対する合意形成、活動の実施に伴いGPSによる境界確定を行った場合

85,000円

不在村森林所有者に対して立会等による合意形成活動を行った場合

68,000円

その他

54,000円

境界明瞭

不損損森林所有者に対して立会等による合意形成活動を行った場合

32,000円

その他

38,000円

共同計画

境界不明瞭

不在村森林所有者に対する合意形成活動を行い、それに伴いGPSを活用した境界の確定を行った場合

39,000円

不在村森林所有者に対する合意形成活動を行った場合

22,000円

その他

8,000円

2 施業集約化の促進の交付金の額

積算基礎森林

1ha当たりの交付単位

施業種

区分

間伐

境界不明瞭

46,000円

境界明瞭

30,000円

3 作業路網の改良の交付金の額

積算基礎森林

1ha当たりの交付単価

森林経営計画の対象とされている森林で林班若しくは隣接する複数林班の面積の1/2以上を占める森林

10,000円

森林経営計画の対象とされている森林で、上記以外の森林

6,000円

森林経営計画の対象とされていない森林

5,000円

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垂水市森林整備地域活動支援交付金交付要綱

平成26年7月28日 告示第77号の4

(令和4年4月1日施行)