○垂水市漁港管理条例施行規則
平成17年12月8日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、垂水市漁港管理条例(昭和43年垂水市条例第23号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 外郭施設及び係留施設 係留施設等利用届(別記第1号様式)
(2) 野積場、漁具干場及び漁港施設用地 野積場等利用届(別記第1号様式の2)
4 占用者等が許可事項(期間に係る事項を除く。)の変更の許可を受けようとする場合は、甲種漁港施設占用等変更許可申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
5 条例第6条第2項ただし書、第7条第2項、第9条第2項又は第10条第3項ただし書の規定により許可を受けようとする者は、あらかじめ次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所及び氏名
(2) 当該行為の内容及び理由
(3) 場所及び期間
(4) その他の必要な事項
(使用料等)
第3条 条例第5条第3項ただし書の規定により市長の承認を受けようとする者は、その理由を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
2 公務又は台風その他の災害のため甲種漁港施設を利用し、又は占用する場合は、使用料等の徴収を免除する。
3 前項に規定する場合を除き、使用料等の徴収の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所及び氏名
(2) 減免を受けようとする理由
(3) その他必要な事項
(危険物等)
第4条 条例第7条第3項の規則で定める危険物等の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)別表に掲げるもの
(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条に掲げるもの
(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げるもので医薬品及び医薬部外品以外のもの
(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項までに規定する感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いのあるもの
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第15号の2)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。








