○垂水市新借換資金保証料補助事業に係る補助金交付要綱

平成27年3月31日

告示第37号の4

(目的)

第1条 市長は、垂水市漁業協同組合(以下「漁協」という。)の経営改善を促進するため、借換資金(「水産関係民間団体事業実施要領の運用について」(平成22年3月26日付け21水港第2597号水産庁長官通知(以下「運用通知」という。)第3の8―2の(2)に定める漁協経営改善推進資金をいう。以下同じ。)を借り入れ、経営改善に取り組む漁協のうち、財政的支援が必要と認められる漁協(以下「要支援漁協」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、垂水市水産商工観光課所管に係る補助金交付規則(平成25年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要綱に定めるところによる。

(要支援漁協)

第2条 要支援漁協は、次のとおりとする。

要支援漁協

垂水市漁業協同組合

(補助対象経費及び補助率等)

第3条 補助金の対象経費及びこれに対する補助率は、次のとおりとする。

補助対象経費

補助率

借換資金の借入れに必要な漁業信用基金協会の債務保証に係る保証料。ただし、保証料の算定に用いる保証料率は年1.56%とし、延滞に係るものを除く。

なお、保証料は毎年4月1日から9月30日まで(以下「上期」という。)及び10月1日から翌年3月31日まで(以下「下期」という。)の各期間ごとに算定するものとする。

4分の1以内

2 補助対象期間は、原則10年を超えないものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 規則第3条の補助金等交付申請は、垂水市新借換資金保証料補助金交付申請書(別記第1号様式)によるものとする。

2 前項の規定による申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 新借換資金補助金事業補助額計算書(別記第2号様式)

(2) 漁業信用基金協会が発行した申請対象期間における借換金の保証残高を証する書面

(3) その他市長が必要と認める書類

3 申請書の提出期限は、上期については、10月15日、下期については3月31日とし、その提出部数は1部とする。

(補助金の交付の決定及び確定の通知)

第5条 市長は、第4条第1項の規定による申請書を受理した場合は、規則第4条の規定に基づき補助金の交付の決定及び交付額の確定を行うものとし、垂水市新借換資金保証料補助金交付決定及び確定通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 この補助金は、精算払により交付するものとする。

2 規則第12条第1項の補助金交付請求は垂水市新借換資金保証料補助金交付請求書(別記第4号様式)によるものとする。

(補助金の打切り)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を打ち切るものとする。

(1) 繰上償還が実施され、本事業の対象となる債務保証が終了したとき。

(2) 本事業の対象となる債務保証が取り消されたとき。

(3) 運用通知第3の8―2の(2)のアに定める経営改善計画の認定が取り消されたとき。

(4) 要支援漁協が誠実に経営改善を行っていないと認められるとき。

2 市長は、要支援漁協の経営改善計画の進捗状況により、その計画期間途中の事業年度において繰越欠損金を解消したものであると判断される場合には、その翌事業年度以降について借換資金に係る保証残高の有無に関わらず、この補助金を交付しないものとする。

(補助金の返還)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。

(1) この補助金の交付申請に際して虚偽その他不実の記載を行ったとき。

(2) 要支援漁協が誠実に経営改善を行っていないと認めたとき。

(状況報告)

第9条 要支援漁協は、毎年、通常総会終了の30日以内に、経営改善計画の実施状況を市長に書面で報告するものとする

2 市長は、必要があると認めるときは、要支援漁協に対し、経営改善計画の実施状況その他必要と認める事項について、報告を求めることができるものする。

(証拠書類の保管)

第10条 要支援漁協は、補助金等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に係る証拠書類を10年間保管しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第32号の10)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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垂水市新借換資金保証料補助事業に係る補助金交付要綱

平成27年3月31日 告示第37号の4

(令和4年4月1日施行)