○垂水市身代湾係留施設条例施行規則
平成23年6月30日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、垂水市身代湾係留施設条例(平成23年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 垂水市身代湾係留施設(以下「係留施設」という。)の管理主体は、垂水市とする。
2 台風等の災害等において、係留施設を緊急避難場所として利用できる船又は舟の隻数は、340隻以内とする。
3 台風等の災害時において、係留施設を緊急避難場所として利用できる船又は舟は、総トン数20t未満の船又は舟とする。
4 係留施設の維持管理に要する経費等の負担については、使用者(垂水市漁業協同組合共同漁業権を有する者をいう。)と協議し、別に定める。
(危険物等)
第3条 条例第3条第2号に定める危険物の種類は、港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)別表に掲げるものとする。
2 条例第3条第2号に定める衛生上有害と認められる物の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条に規定するもの
(2) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げるもの
(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項までに規定する感染症の病原体に感染され、若しくは汚染されたもの又はその疑いのあるもの
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年7月1日から施行する。