○垂水市身代湾係留施設条例施行規則

平成23年6月30日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂水市身代湾係留施設条例(平成23年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 垂水市身代湾係留施設(以下「係留施設」という。)の管理主体は、垂水市とする。

2 台風等の災害等において、係留施設を緊急避難場所として利用できる船又は舟の隻数は、340隻以内とする。

3 台風等の災害時において、係留施設を緊急避難場所として利用できる船又は舟は、総トン数20t未満の船又は舟とする。

4 係留施設の維持管理に要する経費等の負担については、使用者(垂水市漁業協同組合共同漁業権を有する者をいう。)と協議し、別に定める。

(危険物等)

第3条 条例第3条第2号に定める危険物の種類は、港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)別表に掲げるものとする。

2 条例第3条第2号に定める衛生上有害と認められる物の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条に規定するもの

(2) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げるもの

(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項までに規定する感染症の病原体に感染され、若しくは汚染されたもの又はその疑いのあるもの

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

垂水市身代湾係留施設条例施行規則

平成23年6月30日 規則第16号

(平成23年7月1日施行)

体系情報
第8類 済/第2章 農林水産
沿革情報
平成23年6月30日 規則第16号