○垂水市水産業販路拡大支援事業補助金交付要綱
平成27年3月27日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、水産物の国内外での販路拡大又は開拓を図るため、水産物の販路拡大事業を実施する漁業協同組合に対し、予算の範囲内において垂水市水産業販路拡大支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、この交付要綱に定めるもののほか、垂水市水産商工観光課所管に係る補助金交付規則(平成25年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるところによる。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は次のとおりとする。
(1) 垂水市漁業協同組合
(2) 牛根漁業協同組合
(補助金対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)については、販路拡大に関する環境調査及び販売促進活動、専門者等による実務指導・研修並びにイベント活動事業等に要する経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条の補助対象経費に3分の1を乗じた金額以内とし、その額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。ただし、補助金の額は、100万円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、規則第3条に規定する補助金交付申請書に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに規則第10条に規定する補助金実績報告書に、関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第11条 補助金の交付を受けた補助事業者が、この要綱に違反し、又は不正の行為があったときは、市長は、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年3月27日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第32号の10)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。