○垂水市水産業販路拡大支援事業補助金交付要綱

平成27年3月27日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、水産物の国内外での販路拡大又は開拓を図るため、水産物の販路拡大事業を実施する漁業協同組合に対し、予算の範囲内において垂水市水産業販路拡大支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、この交付要綱に定めるもののほか、垂水市水産商工観光課所管に係る補助金交付規則(平成25年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるところによる。

(補助金の交付対象)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は次のとおりとする。

(1) 垂水市漁業協同組合

(2) 牛根漁業協同組合

(補助金対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)については、販路拡大に関する環境調査及び販売促進活動、専門者等による実務指導・研修並びにイベント活動事業等に要する経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条の補助対象経費に3分の1を乗じた金額以内とし、その額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。ただし、補助金の額は、100万円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、規則第3条に規定する補助金交付申請書に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び通知)

第6条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、規則第4条第1項に規定する補助金交付決定通知書により通知するものとする。

(事業内容の変更)

第7条 前条の規定による補助金交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業内容について変更要件を生じたときは、規則第6条第1項に規定する補助金変更交付申請書を市長に提出してその承認を受けなければならない。

2 前項の承認は、計画変更により事業費に変更を生じた場合は、規則第6条第2項に規定する補助金変更交付決定通知書、その他にあっては補助金変更承認通知書により通知する。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに規則第10条に規定する補助金実績報告書に、関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第9条 市長は、前条の実績報告を受けた場合は、関係書類を審査し、又は必要に応じて現地確認検査等を行い、事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべきの額を確定し、規則第11条の規定により補助金交付確定通知書により補助金事業者に通知する。

(補助金の請求及び交付)

第10条 前条の通知を受けた補助事業者が、補助金を請求しようとするときは、規則第12条第1項による補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第11条 補助金の交付を受けた補助事業者が、この要綱に違反し、又は不正の行為があったときは、市長は、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年3月27日から施行する。

(令和4年3月31日告示第32号の10)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

垂水市水産業販路拡大支援事業補助金交付要綱

平成27年3月27日 告示第29号

(令和4年4月1日施行)