○垂水市6次産業化等水産施設等整備支援事業補助金交付要綱
平成29年3月17日
告示第10号の2
(趣旨)
第1条 この要綱は、垂水市漁業協同組合及び牛根漁業協同組合等が6次産業化や漁業体験等に関する水産施設等の整備事業を実施することにより、本市の基幹産業である水産業の活性化並びに交流人口の拡大等を図るための施設等の整備に要する経費に対し、垂水市6次産業化等水産施設等整備支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱に定めるもののほか、垂水市水産商工観光課所管に係る補助金交付規則(平成25年規則7号。以下「規則」という。)に定めるものとし、その交付に関しては、この要綱に定めるもののほか、垂水市水産商工観光課所管に係る補助金交付規則(平成25年規則7号。以下「規則」という。)に定めるところによる。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は次のとおりとする。
(1) 垂水市漁業協同組合
(2) 牛根漁業協同組合
(3) その他市長が特に必要と認めた水産業者
(補助金の対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は次に掲げるものとする。
(1) 6次産業化に伴う水産施設等の整備
(2) 漁業体験に伴う水産施設等の整備
(3) その他市長が特に必要と認める水産施設等の整備
(補助金の対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は前条の対象事業に係る経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条の補助対象経費に10分の3を乗じた金額以内とし、その額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。ただし、補助金の額は、500万円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、規則第3条に規定する補助金交付申請書に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定及び通知)
第7条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、規則第4条に規定する補助金交付決定通知書により通知するものとする。
(事業内容の変更)
第8条 前条の決定通知を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、事業内容について変更要件を生じたときは、規則第6条第1項に規定する補助金変更申請書を市長に提出してその承認を受けなければならない。
2 前項の承認は、計画変更により事業費に変更を生じた場合は、規則第6条第2項に規定する補助金変更交付決定通知書、その他にあっては補助金変更承認通知書により通知する。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに規則第10条に規定する補助金実績報告書に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金額の確定)
第10条 市長は、前条の実績報告を受けた場合は、関係書類を審査し、又は必要に応じて現地確認検査等を行い、事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第11条の規定により補助金交付確定通知書により補助事業者に通知する。
(補助金の請求及び交付)
第11条 前条の通知を受けた補助事業者が補助金を請求しようとするときは、規則第12条第1項による補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第12条 補助金の交付を受けた補助事業者が、この要綱に違反し、又は不正の行為があったときは、市長は、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
2 補助金について、国・県が実施する補助事業においても、この補助金を充てることができる。
附則(令和4年3月31日告示第32号の10)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。