○垂水市稚魚人工種苗購入補助金交付要綱

平成28年3月31日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、稚魚の人工種苗を養殖することにより、消費者へ安全で安心な養殖魚の安定供給、また付加価値の高い魚づくりを行うことによる六次産業化の推進と国外輸出の拡大、更には人工種苗の生産及び育成技術の向上を図るため、人工種苗購入に要する経費に対し、予算の範囲内において垂水市稚魚人工種苗購入に係る補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、この交付要綱に定めるもののほか、垂水市水産商工観光課所管に係る補助金交付規則(平成25年規則7号。以下「規則」という。)に定めるところによる。

(補助金の交付対象)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 垂水市漁業協同組合

(2) 牛根漁業協同組合

(3) その他市長が特に必要と認めた水産養殖業者

(補助金の対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、カンパチ及びブリの稚魚人工種苗購入に係る経費(以下「補助対象経費」という)とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費に10分の1を乗じた金額以内とし、その額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。ただし、補助金の額は、一事業者当たり50万円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、規則第3条により規定する補助金交付申請書に関係書類書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び通知)

第6条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、規則第4条第1項に規定する補助金交付決定通知書により通知するものとする。

(事業内容の変更)

第7条 前条の規定による補助金交付決定通知書を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業内容について、変更要件を生じたときは、規則第6条第1項に規定する補助金変更申請書を市長に提出して、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認は規則第6条第2項に規定する補助金変更交付決定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、速やかに規則第10条に規定する補助金実績報告書に、関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定及び通知)

第9条 市長は、前条の規定による事業実績報告を受けた場合は、関係書類を審査し、又は必要に応じて現地確認検査等を行い、事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第11条に規定する補助金交付確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第10条 前条の通知を受けた補助事業者が補助金を請求しようとするときは、規則第12条第1項による補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第11条 補助金の交付を受けた補助事業者が、この要綱に違反し、又は不正の行為があったときは、市長は、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第32号の15)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

垂水市稚魚人工種苗購入補助金交付要綱

平成28年3月31日 告示第40号

(令和3年4月1日施行)