○垂水市土地改良事業分担金等徴収条例施行規則
平成20年11月14日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、垂水市土地改良事業分担金等徴収条例(昭和45年条例第34号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。




○垂水市土地改良事業分担金等徴収条例施行規則
平成20年11月14日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、垂水市土地改良事業分担金等徴収条例(昭和45年条例第34号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。




平成20年11月14日 規則第27号
(平成20年11月14日施行)
| ◆ | 平成20年11月14日 | 規則第27号 |