○垂水市土地改良事業分担金等徴収条例施行規則

平成20年11月14日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂水市土地改良事業分担金等徴収条例(昭和45年条例第34号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(分担金等の徴収延期)

第2条 条例第7条の規定により分担金等の納入について延期を受けようとする者は、納入通知書の発せられた日から10日以内に、土地改良事業分担金等納入延期申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、土地改良事業分担金等納入延期承認書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(分担金等の減免)

第3条 条例第12条の規定により特別な理由により分担金等の減額又は免除を受けようとする者は、条例第6条に定める納期限前7日までに、土地改良事業分担金等減免申請書(別記第3号様式)に減額又は免除を受けようとする事由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、土地改良事業分担金等減額(免除)承認書(別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

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垂水市土地改良事業分担金等徴収条例施行規則

平成20年11月14日 規則第27号

(平成20年11月14日施行)