○垂水市桜島降灰除去事業分担金徴収条例施行規則
昭和62年1月20日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、垂水市桜島降灰除去事業分担金徴収条例(昭和61年垂水市条例第27号。以下「条例」という。)第8条に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 条例第2条の桜島降灰除去事業とは、垂水市が事業主体となつて行う農地の降灰を除去することをいう。
(分担金の徴収方法)
第3条 分担金は、納入通知書によつて徴収する。
2 前項の納入通知書は、遅くとも納期前10日までに分担金納入義務者に通知しなければならない。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、桜島降灰除去事業分担金徴収に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。