○垂水市桜島降灰除去事業分担金徴収条例施行規則

昭和62年1月20日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、垂水市桜島降灰除去事業分担金徴収条例(昭和61年垂水市条例第27号。以下「条例」という。)第8条に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第2条の桜島降灰除去事業とは、垂水市が事業主体となつて行う農地の降灰を除去することをいう。

(分担金の徴収方法)

第3条 分担金は、納入通知書によつて徴収する。

2 前項の納入通知書は、遅くとも納期前10日までに分担金納入義務者に通知しなければならない。

(分担金の徴収延期又は減免)

第4条 条例第6条の分担金の徴収延期及び条例第7条の分担金の減免措置を受けようとするときは、当該理由の申請書を市長に提出しなければならない。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、桜島降灰除去事業分担金徴収に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

垂水市桜島降灰除去事業分担金徴収条例施行規則

昭和62年1月20日 規則第3号

(昭和62年1月20日施行)

体系情報
第9類 設/第1章
沿革情報
昭和62年1月20日 規則第3号