○垂水市建設残土処分場設置及び管理に関する条例施行規則

平成13年6月22日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂水市建設残土処分場設置及び管理に関する条例(平成13年垂水市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理責任者)

第2条 垂水市建設残土処分場(以下「処分場」という。)に管理者を置く。

2 管理責任者は土木課長をもって充てる。

(使用時間)

第3条 処分場の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めた場合は時間を延長することができる。

(使用許可の申請)

第4条 処分場を使用しようとする者は、原則として使用の3日前までに垂水市建設残土処分場使用許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用許可)

第5条 市長は、前条の申請に基づき使用を許可したときは、申請者に垂水市建設残土処分場使用許可書(別記第2号様式)を交付する。

(使用許可の変更及び取消しの申請)

第6条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可事項の変更又は使用許可の取消しを受けようとするときは、垂水市建設残土処分場使用許可(変更・取消)申請書(別記第3号様式)に使用許可書を添えて使用の前日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の使用事項の変更を許可したときは、提出された使用許可書に必要な事項を記載してこれを交付し、使用許可の取消しを許可したときは、垂水市建設残土処分場使用許可取消通知書(別記第4号様式)を交付する。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、使用者が次の各号の一に該当すると認めたときは、使用許可を取消し、又は使用を制限若しくは停止することができる。

(1) 許可条件に違反したとき。

(2) 条例及びこの規則に違反したとき。

(3) 市長が処分場の管理上必要があると認めたとき。

(使用許可の取消し等の通知)

第8条 市長は、前条の規定により使用許可を取消し、又は使用を制限若しくは停止する場合は、垂水市建設残土処分場(使用許可取消・使用許可中止・措置命令)通知書(別記第5号様式)をもって使用者に通知しなければならない。

(使用料の納入)

第9条 使用者は、条例第3条に規定する使用料を、許可書の交付を受ける際、納入しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、使用者が次の各号の一に該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 道路維持班が使用するとき

(2) その他市長が特に必要と認めたとき。

2 使用料の減免を受けようとする者は、垂水市建設残土処分場使用料減免申請書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

垂水市建設残土処分場設置及び管理に関する条例施行規則

平成13年6月22日 規則第13号

(平成13年7月1日施行)