○垂水市道路占用規則

平成7年3月22日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)、道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)及び道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)の規定に基づく道路の占用(以下「占用」という。)並びに垂水市道路占用徴収条例(昭和39年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 法第32条の規定により占用の許可(法第35条の規定による同意を含む。以下同じ。)を受けようとする者又は占用の許可にかかる事項の変更の許可を受けようとする者は、道路占用許可申請(協議)(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 占用場所の位置図・平面図・横断図及び実測求積図

(2) 道路に工作物・物件又は施設(以下「占用物件」という。)を設ける場合(工事を伴うものを含む。)は、当該占用物件の構造図(平面図・断面図・側面図等)設計書及び仕様書。ただし、軽易なものについては、その一部を省略することができる。

(3) 利害関係があるときは、その同意書

(4) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

(占用許可の更新)

第3条 占用許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)が、占用期間満了後引き続き道路を占用しようとするときは、その期間満了の日10日前までに更新の手続きをしなければならない。

(占用の許可)

第4条 市長は前2条の申請に基づき占用を許可したときは、申請者に道路占用許可(回答)(別記第2号様式)を交付する。

2 前項の許可書の交付を受けた道路占用者は、占用許可の期間中、占用の場所の見えやすい箇所に掲示しなければならない。ただし、表示することが困難な場合又はその他の理由により市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(権利の譲渡及び承継)

第5条 道路占用者は、占用に関する権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保にすることはできない。ただし、譲渡について、特に市長の許可を受けたときはこの限りでない。

2 占用の権利義務を承継しようとする者は、道路占用権承継届書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

3 第1項ただし書の規定により許可を受けようとする者は、道路占用権譲渡許可申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項による道路占用権の譲渡を許可したときは、道路占用権譲渡許可書(別記第4号様式)を交付する。

(住所等の変更)

第6条 道路占用者は、その住所又は氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。ただし、前条第2項の場合を除く。

(占用料の減免の申請)

第7条 条例第4条の規定により、占用料の減免を受けようとする者は、道路占用料減免申請書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(占用料の還付)

第8条 道路占用者が、条例第4条第3項ただし書に規定する既納の占用料の還付を求めるときは、道路占用料還付金請求書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(工事の届出)

第9条 道路占用者は、占用に関する工事(以下「工事」という。)に着手しようとするときは、その3日前までに道路占用工事着手届(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

2 道路占用者は、復旧工事が完了したときは、道路占用工事完了届(別記第8号様式)を市長に提出し、検査又は確認を受けなければならない。

(工事の方法及び復旧方法)

第10条 道路占用者が行う工事の実施方法及び工事により道路を掘削した場合おける道路の復旧方法については、令第13条及び第15条の規定によるほか垂水市市道等掘削復旧基準書に基づくものとする。

(損害賠償等)

第11条 道路占用者は、占用又は工事のため道路管理者に損害を与え、又は第三者と紛争を生じたときは、損害を賠償し、紛争を解決しなければならない。

(占用許可の取り消し)

第12条 市長は、道路占用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、占用許可を取消し、道路を原状に回復させることができる。

(1) 許可の条件に違反したとき。

(2) 法令、条例及びこの規則に違反したとき。

(3) 市長が、道路管理上又は公益上必要があると認めたとき。

(占用の廃止の届出)

第13条 道路占用者は、占用を廃止しようとするときは道路占用廃止届(別記第9号様式)を市長に提出しなければならない。

(許可台帳)

第14条 市長は、道路占用許可台帳(別記第10号様式)を備えつけ、占用を許可したときはこれに登載し、記録しなければならない。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 垂水市道路占用料徴収条例施行規則(昭和39年3月垂水市規則第6号)は、廃止する。

3 この規則施行の際この規則による廃止前の道路占用料徴収条例施行規則の規定によって行われた手続きその他の行為は、この規則の該当規定によって行われたものとみなす。

(平成28年3月17日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号の2)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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垂水市道路占用規則

平成7年3月22日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)