○垂水市小規模事業主体地方単独措置廃止見舞金支給要領

平成4年3月25日

告示第13号

(目的)

第1条 この要領は、垂水市が施行主体となって実施する失業者就労事業が、平成3年度当初小規模事業主体(紹介対象者20人未満)となり、紹介対象者等の減少により効率的運営が困難となったため、事業を廃止することによって引退する紹介対象者等に小規模事業主体地方単独措置廃止見舞金(以下「廃止見舞金」という。)支給し、これらの者の円滑な自立を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 廃止見舞金は、国の事業廃止の基本方針により垂水市失業者就労事業が、平成5年4月1日までに事業を廃止することによって、引退する紹介対象者等の年齢が廃止時に満65歳未満の者にのみ支給する。ただし、事業廃止以前に死亡した場合は、支給しないものとする。

(支給金額)

第3条 廃止見舞金の額は、50万円とする。ただし、垂水市が雇用するときは、30万円とする。

(支給申請)

第4条 廃止見舞金の支給を受けようとする者は、垂水市失業対策事業紹介対象者就職等特別報償金支給要綱に規定する就職等特別報償金支給申請書を提出する際に併せて、小規模事業主体地方単独措置廃止見舞金支給申請書(別紙第1号様式)(以下「廃止見舞金支給申請書」という。)を鹿屋公共職業安定所長に提出し、公共職業安定所長の証明を受けた後、市長に申請しなければならない。

(支給の決定)

第5条 市長は、前条の廃止見舞金支給申請書を受理したときは、その内容を審査し、廃止見舞金支給の可否を決定し、小規模事業主体地方単独措置廃止見舞金支給決定通知書(別紙第2号様式)、または小規模事業主体地方単独措置廃止見舞金不支給決定通知書(別紙第3号様式)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(廃止見舞金の請求)

第6条 前条の規定により、廃止見舞金支給決定の通知を受けた者は、当該通知が届いた日から1か月以内に、請求書(別紙第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(廃止見舞金の返還)

第7条 垂水市長は、支給対象者が偽り、その他不正な行為により廃止見舞金を受けたときは、既に支給した廃止見舞金の全部又は一部を、期限を定めて返還を命ずることがある。

この要領は、平成4年4月1日から施行し、平成4年4月1日以後に支給対象者となった者から適用する。

(令和4年3月31日訓令第5号の2)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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垂水市小規模事業主体地方単独措置廃止見舞金支給要領

平成4年3月25日 告示第13号

(令和4年4月1日施行)