○垂水市傾斜地における土木工事の規制に関する条例施行規則

昭和43年1月10日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂水市傾斜地における土木工事の規制に関する条例(昭和42年垂水市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(軽微な工事)

第2条 条例第5条に規定する軽微な工事とは、次の各号の一に該当する工事をいう。

(1) 施行面積500平方米未満となる工事

(2) ブルトーザーパワーシヨベルその他これらに類するものを使用しない工事

(3) 切土した土地のがけの高さが3メートル未満となる工事

(4) 盛土した土地のがけの高さが3メートル未満となる工事

(届出)

第3条 条例第5条の規定により工事を届け出ようとするものは、様式第1号による傾斜地における土木工事届けを市長に提出しなければならない。

(変更の届出)

第4条 条例第6条の規定による変更の届け出をしようとする者は、様式第2号による傾斜地における土木工事変更届けを市長に提出しなければならない。

(軽微な変更)

第5条 条例第6条ただし書に規定する軽微な変更とは、のり勾配を変更せず、かつ切土及び盛土の土量が現設計以下の場合をいう。

(工事の最低基準)

第6条 条例第7条及び第8条に規定する工事の最低基準は次のとおりとする。

(1) 盛土の勾配は高さ及び土質に応じ1割以上とし、のり面の長い場合は適当に犬走りを設け、のり面工を充分にすること

(2) 切土の勾配は高さ及び土質に応じ5分以上とし、切取面の高い場合は適当に犬走りを設け、のり面工を充分にすること。ただし、堅いシラスの場合は3分以下とし、岩石の場合は3分以上とする。

(3) 石積工は、雑割石練積工以上とし高さ3メートル未満までは勾配3分以上、3メートルから5メートル未満までは勾配5分以上とし、根入れを充分にする。高さ5メートルを越える場合は、寸法工法については別に協議する。

(4) ブロツク積工は、護岸等に用いる規定のブロツクを使用し工法については石積工に準ずるものとする。

(5) 擁壁背面には、全面に別表の数値以上の厚さの透水層を設置すること。ただし、擁壁背面に接続する地盤か、切土で軟岩以上の硬土を有する場合又は市長が擁壁に損壊等の悪影響を与えないと認めた場合はこの限りでない。

(6) 谷筋又は凹部を有する傾斜地において著しい災害の発生をもたらすような盛土を行なう場合は、盛土の適当な箇所にその高さの5分の1以上の高さのコンクリート堰、堤枠等を盲暗渠とともに埋設し、盛土下端部分にすべり止擁壁を設置すること。

(7) 計画流出量を算定する場合は、次に掲げる数値を用いること。

 降雨量 22ミリメートル(10分間)

 流失係数 1.0(地形、規模等により支障がないと認められた場合は、0.7まで減らすことができる。)

(雑則)

第7条 条例第10条第2項の規定による、職員の身分を証明する証明書は、様式第3号による。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号の2)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表

擁壁の高さ

透水層の厚さ

摘要

上端

下端

3メートル以下

30センチメートル

40センチメートル

透水層の上端とは、擁壁の上端から擁壁高(根入れを含まない)の5分の1下方とする。

3メートルをこえ4メートル以下

30センチメートル

50センチメートル

4メートルをこえ5メートル以下

30センチメートル

60センチメートル

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垂水市傾斜地における土木工事の規制に関する条例施行規則

昭和43年1月10日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第1章
沿革情報
昭和43年1月10日 規則第1号
令和4年3月31日 規則第15号の2