○垂水市都市下水路条例
平成24年12月14日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令で定めるもののほか、都市下水路の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び所在地)
第2条 垂水市都市下水路の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 |
第5―1号下水路 | 下宮町、旭町地内 |
2 都市下水路の区域は、市長が告示する。
(都市下水路の構造の技術上の基準)
第3条 都市下水路の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。
(6) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
(8) 暗きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。
(9) 暗きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(適用除外)
第4条 前条の規定は、次に掲げる都市下水路については、適用しない。
(1) 工事を施工するために仮に設けられる都市下水路
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる都市下水路
(都市下水路の維持管理の技術上の基準)
第5条 法第28条第2項に規定する条例で定める都市下水路の維持管理に関して必要な技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) しゅんせつは、1年に1回以上行うこと。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。
(2) 洗浄ゲートその他の洗浄のための施設があるときは、洗浄は1月に1回以上行うこと。
(行為の制限等)
第6条 次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 都市下水路に固着し、若しくは突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断して施設又は工作物その他の物件を設けること。
(2) 都市下水路の地下に施設又は工作物その他の物件を設けること。
2 市長は、前項の許可の申請があった場合において、その申請に係る事項が必要やむを得ないものであり、かつ、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第20条に規定されている技術上の基準に適合するものであるときは、これを許可しなければならない。
3 前項の許可の期限は、10年を超えることができない。
5 市長は、第2項の許可に都市下水路の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(許可を要しない軽微な変更)
第7条 法第29条第1項に規定する条例で定める軽微な変更とは、前条の許可を受けて設けた施設又は工作物その他の物件に対し、都市下水路の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件を接続させる行為をいう。
(占用)
第8条 都市下水路の敷地又は排水施設に物件を設け、継続して都市下水路の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、物件の設置について第6条の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可を受けたものとみなす。
(原状回復)
第9条 前条の許可を受けた者は、許可を受けた期間が満了したとき、又は当該物件を設けておく必要がなくなったときは、市長に届け出て当該物件を除去し、原状に回復して市長の検査を受けなければならない。ただし、市長が原状回復の必要がないと認めたときは、この限りでない。
(占用料の徴収等)
第10条 第8条の許可を受けた者は、占用料を納付しなければならない。ただし、国又は地方公共団体が自ら行う公用又は公共用に供する事業のために占用する場合は、この限りでない。
2 占用料の額については、垂水市道路占用料徴収条例(昭和39年条例第20号)の規定を準用する。
3 占用料は、前納しなければならない。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。
4 占用料は、還付しない。ただし、特別の理由があると市長が認めたときは、この限りでない。
(占用料の減免)
第11条 市長は、公益又は特に必要であると認めるときは、占用料を減額し、又は免除することができる。
(損傷負担金)
第12条 市長は、都市下水路の施設を損傷した者に対し、当該施設の復旧に要する費用の全部又は一部を負担させることができる。
(監督処分)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、この条例の規定によってした許可若しくは承認を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、変更その他必要な措置を命ずることができる。
(1) この条例の規定又はこの条例に基づく命令に違反した者
(2) 許可に付した条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段により許可又は承認を受けた者
(1) 都市下水路に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市下水路の保全上又は一般の利用上著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、都市下水路の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(委任)
第14条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。