○垂水市都市公園の設置及び管理に関する条例

昭和46年12月28日

条例第30号

目次

第1章 総則(第1条―第2条の3)

第1章の2 都市公園の設置(第2条の4―第2条の8)

第2章 都市公園の管理(第3条―第10条)

第3章 雑則(第11条―第15条)

第4章 罰則(第16条―第18条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)に基づき、公の施設として都市公園を設置する。

(名称及び所在地)

第2条 都市公園の名称及び所在地は、別表第1に掲げるとおりとする。

(区域の変更及び廃止)

第2条の2 都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、市長は、当該都市公園の名称、所在地、区域(都市公園を廃止する場合を除く。)その他必要と認める事項を公示しなければならない。

(垂水中央運動公園の運動施設の管理)

第2条の3 垂水中央運動公園の運動施設の管理について必要な事項は、この条例に定めるもののほか別に条例で定める。

第1章の2 都市公園の設置

(都市公園の配置及び規模に関する基準)

第2条の4 法第3条第1項の規定により条例で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 市の区域内に設置する都市公園の市民一人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地に設置する都市公園の当該市街地の市民一人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(2) 市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて市における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

(3) 市が、主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等、前号アからまでに掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(都市公園の公園施設の設置基準)

第2条の5 法第4条第1項本文の規定により条例で定める割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(指定管理者による管理)

第2条の6 都市公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の指定の申請)

第2条の7 前条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に事業計画書その他市長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第2条の8 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 次に掲げる都市公園の使用の許可等に関する業務

 次条第1項及び第3項に規定する行為の制限並びに第6条に規定する利用の禁止又は制限に関する業務

 第13条に規定する使用料の減免に関する業務(次条第1項又は第3項の許可を受けた者に係るものに限る。)

(2) 都市公園の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

第2章 都市公園の管理

(行為の制限)

第3条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これ等に類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第2項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹材を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 張り紙をし、若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はとめておくこと。

(8) 都市公園を用途外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第7条 法第5条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとする場合

 管理する公園施設

 管理の目的

 管理の期間

 管理の方法

 その他市長が指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他市長の指示する事項

(設計書等)

第8条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第9条 法第5条第2項、法第6条第1項又は第3項で許可を受けた者は、行政財産の目的外使用料条例(平成16年条例第21号)第5条の規定により算定した額を使用料として納付しなければならない。

2 第3条第1項又は第3項の許可を受けた者は、別表第2に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての使用料は、前2項の規定により算定した額に同法に規定する税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切捨てた額)を加えた額とする。ただし、乗じて得た額が算定した額に満たない場合においては、算定した額を使用料とする。

(利用料金)

第9条の2 第2条の6の規定により都市公園の管理を指定管理者に行わせる場合において、都市公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させるときは、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者に利用料金を納めなければならない。

2 利用料金は、前条第3項に規定する使用料の額を超えない額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(監督処分)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によつてした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

第3章 雑則

(届出)

第11条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第2項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第11条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(使用料の徴収)

第12条 使用料の額が年額で定められている場合においては、年度の初めにおいては当該年度分を徴収する。ただし、公園の占用の開始の時期が5月以降であるときは、許可のときに当該年度分を徴収する。

2 使用料の額が年額以外で定められている場合においては、公園の使用の許可のときに全額を徴収する。

3 第1項の場合において、公園の使用期間に1年未満の端数があるときは、その使用料は、月割をもつて計算し、1月未満の日数は、1月とする。

(使用料の減免)

第13条 市長は、法第5条第2項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者の責に帰することのできない理由によつてそれらの許可に係る行為又はそれらの利用をすることができなくなつた場合その他市長が必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(公園予定地及び予定公園施設についての準用)

第14条 第2条の4から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定地又は予定公園施設について準用する。

(秘密保持義務)

第14条の2 指定管理者又は都市公園の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、都市公園の管理に関し、知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(指定管理者に関する読替え)

第14条の3 都市公園の管理を指定管理者に行わせる場合における第3条及び第6条の規定の適用については、第3条及び第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

2 都市公園の管理を行わせる場合において、当該指定管理者が利用料金を収受するときにおける第9条第12条及び第13条の規定の適用については、第9条第12条及び第13条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第13条中「市長は、」とあるのは「指定管理者は、」とする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

第4章 罰則

第16条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、50,000円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項又は第3項(第14条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(第14条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第11条第1項又は第2項(第14条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

第17条 詐欺その他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

第18条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年9月22日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年8月1日から適用する。

(昭和59年3月24日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年9月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月21日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月22日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年7月5日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年9月28日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(垂水市都市公園の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

8 第7条の規定による改正後の垂水市都市公園の設置及び管理に関する条例第9条第2項の規定は、施行日以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成7年9月28日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年9月30日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年7月7日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第16号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 垂水市営住宅使用料の特例に関する条例(昭和34年条例第21号)は、廃止する。

(平成13年12月21日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月21日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の垂水市都市公園の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の許可に係る使用料について適用し、同日前に許可をした使用料については、なお従前の例による。

(平成24年12月14日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月20日条例第34号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第9号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年9月25日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

名称

種別

面積

所在地

海岸公園

街区

3,364m2

垂水市旭町62番地

中央公園

街区

2,568m2

垂水市松原町7番地

垂水鉄道記念公園

街区

3,911m2

垂水市田神48番地6

垂水中央運動公園

運動

117,087m2

垂水市田神3000番地

中洲団地公園

街区

537m2

垂水市田神2617番地3

城山団地公園

街区

219m2

垂水市市木897番地3

下福町団地公園

街区

525m2

垂水市田神3498番地9

新御堂公園

街区

596m2

垂水市本城308番地17

沖田団地公園

街区

223m2

垂水市市木421番地6

荒崎団地公園

街区

183m2

垂水市市木169番地21

新城鉄道記念公園

街区

2,627.74m2

垂水市新城3762番地2

潮彩公園

街区

1,698m2

垂水市潮彩町3丁目17番地

中俣公園

街区

3,999.33m2

垂水市中俣405番地1

別表第2(第9条関係)

第3条第1項各号に掲げる行為をする場合

行為

単位

金額(円)

第1項第1号に掲げる行為

1平方メートル 1日

100

第1項第2号に掲げる行為

撮影機1台 1月

1,400

第1項第3号に掲げる行為

1平方メートル 1日

110

第1項第4号に掲げる行為

1平方メートル 1日

80

備考

単位の計算については、日を単位とするものにあつては、1日に満たない端数は1日、月を単位とするものにあつては、1月に満たない端数は1月、1平方メートルを単位とするものにあつては、1平方メートルに満たない端数は1平方メートルとする。

垂水市都市公園の設置及び管理に関する条例

昭和46年12月28日 条例第30号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第9類 設/第1章
沿革情報
昭和46年12月28日 条例第30号
昭和56年9月22日 条例第25号
昭和59年3月24日 条例第5号
昭和60年9月26日 条例第18号
昭和61年6月21日 条例第12号
昭和62年6月22日 条例第10号
平成3年7月5日 条例第20号
平成7年9月28日 条例第27号
平成7年9月28日 条例第29号
平成9年9月30日 条例第30号
平成11年7月7日 条例第9号
平成12年3月24日 条例第16号
平成13年12月21日 条例第27号
平成16年12月21日 条例第33号
平成24年12月14日 条例第24号
平成25年12月20日 条例第34号
令和元年6月28日 条例第9号
令和5年9月25日 条例第19号