○垂水市港湾管理条例施行規則
昭和61年7月15日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、垂水市港湾管理条例(昭和61年垂水市条例第3号。以下「条例」という。)第18条に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(危険物の表示)
第2条 条例第3条第5号の爆発物その他の危険物(以下「危険物」という。)を荷役し、又は危険物を積載した船舶をけい留するときは、荷役中の物件又はけい留してある船舶の積載物が危険物であることを示す赤色の立札等で表示しなければならない。
(入出港届)
第3条 条例第6条に規定する規則で定める港湾は、浮津港及び二川港とする。
2 条例第6条の規定による出港届を提出した後において出港の日時に変更があつたときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
3 条例第6条ただし書に規定する船舶は、次に掲げるものとする。
(1) 20トン未満の船舶
(2) 監視船、警備船、その他公務に従事する船舶
(3) 港内定期船
(4) その他あらかじめ市長の許可を受けた船舶
(許可の表示)
第4条 野積場の使用許可を受けた者は、そのみやすい場所に使用者の住所、氏名、使用数量及び許可期間を記載した標札を掲示しなければならない。
(港湾使用上の制限)
第5条 野積場(専用使用の場合を除く。)は、引き続き30日以上使用することはできない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第15号の2)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。






