○垂水市営住宅等家賃滞納整理要領
平成21年3月13日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要領は、垂水市営住宅条例(平成9年条例第35号。以下「市営住宅条例」という。)及び垂水市定住促進住宅条例(平成8年条例第20号。以下「定住促進住宅条例」という。)に基づき設置された住宅(以下「市営住宅」という。)家賃の滞納整理事務(滞納防止を含む。)を適切に処理するために必要な事項を定めるものとする。
(期限内納付の周知)
第2条 土木課長(以下「課長」という。)は、市営住宅の新規入居者に対し、家賃等は納付期限内に納付すべきものであることを入居時に「住宅のしおり」により教示するとともに、既入居者に対しても広報紙等によりその旨の周知徹底を図るものとする。
(家賃の口座振替の推進)
第3条 課長は、市営住宅の新規入居者に対しては、入居手続時に家賃の口座振替による納付を勧めるものとする。
2 課長は、市営住宅の既入居者のうち家賃の口座未利用者に対しては、毎年の納入通知書送付時や滞納発生後の納入指導等に口座振替による納付を勧めるものとする。
(課内滞納者対策会議)
第4条 課長は、市営住宅の入居者毎に滞納一覧表を作成し、2か月に1回課内の対策会議を実施し、状況を的確に把握するとともに適切な対策を協議するものとする。
(督促)
第5条 課長は、毎月の定められた納期限までに家賃を納付しない市営住宅入居者(以下「滞納者」という。)に対し、納期限後20日以内に督促状を発送するものとする。
2 督促状に指定する納期限は、督促状を発送した日から10日以内とする。
(納付指導)
第6条 課長は、滞納が発生したときは、速やかに次に掲げる納付指導を行うものとし、家賃滞納の長期化が住宅の明渡しにつながることを十分に説明し、納付を促すものとする。また、3か月以上の滞納者については、住宅使用料滞納者整理表(別記第1号様式)を作成し、納付指導状況等の経過を記録するものとする。ただし、3か月未満であっても必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 電話及び文書による指導
(2) 住宅又は職場への臨戸訪問による指導
(3) 本庁への来課要請
(4) 分納による納付指導
(5) 生活保護世帯の福祉事務所等への納付指導依頼
(6) 連帯保証人への協力依頼
(7) その他効果的と判断される指導
2 課長は、垂水市営住宅家賃等の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱(平成19年告示第57号)に適合する滞納者については、家賃滞納解消を前提に同要綱の適用を考慮すること。
3 滞納者の状況及び希望に応じ、現在の家賃等より低額な家賃等の住宅の住替え等を考慮すること。
(夜間督促)
第7条 課長は、市営住宅に係る滞納家賃を整理するために、原則毎年7月、12月及び年度末(3月~5月)を家賃滞納整理強化月間と定め、夜間督促を実施するものとする。
(納入誓約)
第8条 課長は、納付指導に納付の意思が確認でき必要と認めたときは、一括納付、分割納付を問わず市営住宅使用料納入誓約書(別記第2号様式)を徴するものとする。
2 前項の一括納付における納入期限は、原則誓約後3か月以内とし、分納納付の場合は、滞納分については最長3年以内での完納を、納期限未到来分の家賃については毎月納入することを条件とする。
(納入の催告)
第9条 課長は、3か月以上の滞納者に対しては、住宅使用料の納入について(催告書)(別記第3号様式)を送付し納付を催告するものとし、明渡対象者となったこと及び連帯保証人へ通知することも併せて通知するものとする。
(連帯保証人等への入居時の指導)
第10条 課長は、入居手続の際、入居者及び連帯保証人に対して、来課を求め連帯保証人の責務等についての周知を図るものとする。ただし、連帯保証人が来課できない場合は、連帯保証人確認通知書(別記第5号様式)を送付するものとする。
(連帯保証人への納付指導協力依頼)
第11条 課長は、3か月以上の滞納者の連帯保証人に対しては、必要に応じ市営住宅家賃納付指導協力依頼書(別記第6号様式)により納付指導の協力を依頼するものとする。ただし、3か月未満であっても必要と認めた場合はこの限りでない。
(連帯保証人への保証債務履行請求)
第12条 課長は、催告及び納付指導等を講じても滞納者からの納付が見込めないと判断される場合は、必要に応じ連帯保証人に対し、保証債務履行請求書(通知)(別記第7号様式)により連帯保証債務額を請求するものとする。
(法的措置の対象)
第13条 法的措置の対象基準については、滞納者の状況等をもとに課長が別に定める。
(1) 滞納家賃を誓約書どおり履行中である者
(2) 生計維持者の死亡や不慮の災害に遭うなど極めて困窮している者
(3) 入居者が病気等により療養を要し、多額の出費を余儀なくされている者
(4) 生活保護受給者で滞納金額が減少している者
(5) その他やむを得ない事情があると認められる者
(法的措置対象者への納付指導)
第14条 法的措置の対象者については、来庁要請書(別記第8号様式)により呼び出し、即時の完納又は即決和解に応じるよう指導を行うものとする。
(即決和解)
第15条 課長が別に定めて基準を満たし、即決和解合意書(別記第9号様式)を提出した滞納者については、即決和解の申立てを行うものとする。
(明渡訴訟の提起)
第16条 第14条の呼び出し又は即決和解に応じない滞納者については、市営住宅条例第41条第1項、第51条又は定住促進住宅条例第22条第1項の規定による明渡訴訟の提起を行うものとする。
2 前項の明渡訴訟を提起した者について、課長が別に定める基準を満たす場合は訴訟上の和解を行うものとする。
2 前項の滞納者が、和解条項について違約した場合は、課長に報告するものとする。
(支払督促及び異議申立てをした者への訴訟の提起)
第18条 即決和解又は明渡訴訟対象者以外の滞納者のうち、債権差押え等の強制執行により滞納家賃の回収が見込まれる者等については、支払督促の申立てを行うものとする。
2 前項の支払督促の送達後2週間以内に異議申立てがなかった場合は、支払督促に仮執行宣言を付すよう申立てを行うものとする。
3 前2項に基づく申立てに対し2週間以内に異議申立てがあった場合は、明渡訴訟を提起する。
(強制執行)
第19条 強制執行は、次の各号に該当する場合に行うものとする。
(1) 仮執行宣言付き支払督促が確定したとき。
(2) 訴訟に勝訴し、相手方が自主的な退去又は支払を行わないとき。
(3) 即決和解又は訴訟上の和解をした場合において、和解条項の違約があったとき。
2 連帯保証人への強制執行は、原則として滞納者に対する強制執行後に行うこととする。
(無断退去者への措置)
第20条 市営住宅条例及び定住促進住宅条例に基づく明渡届出書を提出しないで退去した者に対しては、市営住宅条例第41条第1項、第51条又は定住促進住宅条例第22条第1項の規定による明渡訴訟の対象とする。
(不納欠損処分)
第21条 回収が見込めない滞納家賃については、別表に定める垂水市営住宅等使用料不納欠損処分基準に該当する場合は、当該基準に基づき不納欠損処分を行うことができる。
(委任)
第22条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は課長が別に定める。
附則
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第5号の2)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第21条関係)
垂水市営住宅等使用料の不納欠損処分基準
(趣旨)
第1条 この基準は、垂水市営住宅及び垂水市定住促進住宅使用料(以下「住宅使用料」という。)の滞納に関し、回収の見込みのない住宅使用料について債権の合理的かつ適切な管理を行うため、不納欠損処分の基準について定める。
(基準)
第2条 債権の時効期間が満了し、債務者及び連帯保証人が、次のいずれかに該当し、当該債務を履行させることが著しく困難又は不適当であると認められる場合は、不納欠損の処理を行うことができるものとする。
(1) 債務者又は連帯保証人が、当該債権の消滅時効を援用する見込みが明らかである場合
(2) 債務者又は連帯保証人が、その債権の取り立てに要する費用に満たないと認められる少額の債権を滞納している場合
(3) 無断退去等により債務者が所在不明で、かつ、その者の財産が見当たらない場合
(4) 単身の債務者が死亡し、その者の財産が見当たらない場合
(5) 連帯保証人が死亡している場合
(6) 債務者又は連帯保証人が無資力又はこれに近い状態にあり、弁済することができる見込みがないと認められる場合
2 即決和解や調停、訴訟による判決が確定した債権のうち債務不履行等により住宅明渡しの強制執行が終了し、以後当該債権の保全措置及び取立ての事務を維持することが著しく不適当であると認められる場合
3 破産法第253条の規定による債権の免責が確定した場合
〈参考〉
処理区分 | 欠納時期 | 不納欠損基準 |
1 時効援用 | 請求権発生後5年を経過したとき | 基準第2条第1項第1号 |
2 少額債権 | 確定債権は10年を経過したとき | 基準第2条第1項第2号 |
3 所在不明 | 基準第2条第1項第3号 | |
4 単身死亡 | 基準第2条第1項第4号 | |
5 連帯保証人死亡 | 基準第2条第1項第5号 | |
6 支払い不能 | 基準第2条第1項第6号 | |
7 強制執行 | 執行後5年を経過したとき | 基準第2条第2項 |
8 破産確定 | 免責が確定したとき | 基準第2条第3項 |
不納欠損基準参考
現に入居中の者については、住居の提供という利益を享受しているため不納欠損対象者から除外し、退去者を対象とする。
また適用法令は実務提要による解釈に基づき鹿児島市同様に地方自治法第236条を基本に基準を策定することとする。
ただし、破産法第253条の規定による債権の免責者については、現入居者も含む。
区分 | 不納欠損処分の要件 |
①破産 | ①破産法第253条の規定による債権の免責が確定した者 |
②限定承認及び相続放棄 | ①退去者 ②納入義務者が死亡 ③限定承認:納入義務者の相続人が相続によって得た財産の範囲内で相続人の債務を引き継ぐ。 ④相続放棄:納入義務者の相続人が相続放棄をした場合は、その相続に関し初めから相続人とならない。 |
③時効完成 (著しく徴収困難) | ①退去者 ②債権の消滅時効期間の満了 ・通常 5年(地方自治法第236条)(民法第169条) ・確定債権 10年(民法第174条の2) ③納入義務者 ・死亡 ・行方不明 ・無資力又は徴収不納と判断される者 ④連帯保証人 ・死亡 ・行方不明 ・無資力又は徴収不納と判断される者 |
(判定方法等) ※ 死亡者の判定方法: ・戸籍謄本等 ※ 行方不明の判定方法: ・住民票、戸籍謄本の附票による住所確認 ・本人への催告状の返戻郵便(宛所に不明) ・連帯保証人、親族への居所照会による回答文書等 ※ 無資力等の判断: ・住民税非課税者 ・その他徴収不納と判断される者等 | |








