○垂水市教育長の権限に属する事務に関する決裁規程

平成12年2月3日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、教育長の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(2) 決裁 教育長の権限に属する事務について、教育長又はその補助機関が最終的に意志決定することを言う。

(3) 専決 教育長の権限に属する事務を常時教育長に代わって、その補助機関が決裁することをいう。

(4) 代決 決裁について権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、不在の場合において、あらかじめ認められた範囲内で、他の者が一時当該決裁権者に代わって決裁をすることをいう。

(5) 教育機関 行政組織等規則第34条に規定する機関をいう。

(6) 課 行政組織等規則第25条に規定する課をいう。

(7) 課長 前号に定める課の長をいう。

(決裁の順序)

第3条 事務は、原則として主務係長の意志決定を受けた後、順次直属上司の意志決定及び関係課長の決裁を経て、決裁権者の決裁を受けねばならない。

(代決)

第4条 教育長の代決事項は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第13条第2項の例による。

(課長事務の代決)

第5条 課長が不在のとき又は欠けたときは、課長補佐(次長を含む。)、主幹又は技幹(以下「課長補佐等」という。)がその事務を代決する。この場合、課長補佐等が2名以上ある課においては、あらかじめ課長の指定した順位に従って代決し、課長補佐等を置かない課等にあっては、主務係長がその事務を代決する。

2 課長、課長補佐等及び主務係長がともに不在のときは、あらかじめ課長が定めた順位により在籍するその他の係長がその事務を代決する。

3 係長以上がすべて不在のときは、即決を要する事項(職員の市内出張、時間外勤務命令及び休暇等に関すること等をいう。)に限り、あらかじめ課長が指定した職員が代決する。

(係長の代決)

第6条 係長の不在のときは、当該係の副主幹、副技幹、主査、技術主査又は上席の職員がその事務を代決する。

(代決の制限)

第7条 代決の権限を有する者は、前条に規定する場合であっても、重要な事項又は異例若しくは疑義のある事項については、代決することはできない。ただし、その処理についてあらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りではない。

(代決後の手続)

第8条 代決権者は、代決した事項については、重要なもの又は必要と認めるものについては、決裁権者の登庁後、速やかにその後閲を受けなければならない。ただし、定期的な事項その他軽易なものについては、この限りでない。

(重要事項等の専決保留)

第9条 専決権限を有する者は、この規程に定める専決事項であっても、次の各号の一に該当するときは上司の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であると認めたとき。

(2) 取扱上異例に属し、又は先例になると認めたとき。

(3) 紛議があるとき又は処理の結果紛議を生じるおそれがあると認めたとき。

(4) その他上司に、事案が了知される必要があると認めたとき。

(教育長の専決事項)

第10条 次に掲げる事項は、教育長の決裁を受けなければならない。

(1) 教育委員会の招集及び提出議案(報告、承認等を含む。)に関すること。

(2) 儀式及び表彰に関すること。

(3) 重要な請願、陳情及び建議に関すること。

(4) 教育委員会訓令の制定改廃に関すること。

(5) 重要な告示、公告及び通達に関すること。

(6) 特に重要な広報広聴に関すること。

(7) 不服の申立て、訴訟、和解、斡旋、調停及び仲裁に関すること。

(8) 他の行政機関との重要な協議に関すること。

(9) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づく事務の委任に関すること。

(10) 県費負担教職員(学校長を除く。)及び職員の任命、分限、懲戒その他の重要又は特殊な人事に関すること。

(11) 課長の日帰り出張及び職員の宿泊出張に関すること。

(12) 課長の休暇その他服務上の許可、承認等に関すること。

(13) 課長の職務に専念する義務の免除の承認に関すること。

(14) 教育委員会に関する予算要求書及び決算調書の提出に関すること。

(15) 国庫補助金、県補助金及び交付金等の申請に関すること。

(16) 職員団体との協定に関すること。

(17) 前各号に掲げるもののほか、特に重要又は異例と認める事項に関すること。

(課長の専決事項)

第11条 課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 各課長共通

 所属職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

 所属職員の年次休暇及び特別休暇(垂水市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年規則第9号)第17条第1項の表8の項、同表8の2の項、同表9の項、同表10の2の項、同表11の項及び同表14の項に規定する休暇に限る。)の承認に関すること。

 所属職員の事務分担の決定に関すること。

 定例的な行事及び会議の開催に関すること。

 定例的かつ軽易な事項に関する届出、報告、照会、回答、通知、証明、文書閲覧等の処理に関すること。

 主管事務に関する各種統計の調査作成、整理及び処理に関すること。

 各種台帳の調整及び整備に関すること。

 課の所管に係る教育財産の定例的な使用許可に関すること。

 課の所管に係るしゅん工検査に関すること。

 職員の衛生管理に関すること。

 からまでに掲げるほか、主管事務のうち、定例に属し、かつ軽易な事項の処理に関すること。

(2) 教育総務課長

 職員(県費負担職員を除く。)の扶養手当、住居手当及び通勤手当の届出に関すること。

 職員(県費負担職員を除く。)の人事記録に関すること。

 職員の福利厚生に関すること。

 学校給食の管理及び運営に関すること。

(3) 学校教育課長

 学校教育に係る指導及び助言に関すること。

 市立学校の休業日の変更及び振替授業の承認に関すること。

 市立学校の学校行事の承認に関すること。

 学校教育に係る研究会、講習会等に関すること。

 児童及び生徒に係る就学、転入、転出その他諸届出の受理及び通知に関すること。

 児童及び生徒に係る要保護又は準要保の認定に関すること。

 県費負担職員の人事記録及びその証明に関すること。

 県費負担職員(学校長及び教頭を除く。)の長期休暇、出張等服務上の申請及び承認に関すること。

 補助教材の使用届に関すること。

 教科用図書の採択及び給与事務の作成に関すること。

 学校長が行う諸申請及び届のうち、軽易なものの処理に関すること。

 教職員免許状の取得等に係る申請手続に関すること。

 学校の体育、保健及び学校給食に係る指導及び助言に関すること。

 児童・生徒並びに学校職員(県費負担職員を除く。)の安全教育の指導及び助言に関すること。

(4) 社会教育課長

 社会教育に係る指導及び助言に関すること。

 社会教育及び文化に係る研究会、講習会等に関すること。

 社会教育に係る各種学級等の運営に関すること。

 社会教育団体その他の各種団体への講師のあっ旋に関すること。

 芸術、文化及び文化財に係る指導及び助言に関すること。

 社会体育に係る指導及び助言に関すること。

 スポーツ少年団の登録申請に関すること。

 社会体育に係るスポーツ教室の運営に関すること。

 屋外運動場照明施設の定例的な使用許可に関すること。

(一部改正〔令和6年教委訓令1号〕)

(承認による専決事項)

第12条 課長は、その専決事項とされたもののほか、その性質がその軽易に属し、これを準じてよいと認められるものについて、あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。

2 課長は、あらかじめ教育長の承認を得て、その専決事項中定例的なもの又は軽易なものについて、参事、課長補佐等、主管係長又はあらかじめ指定した職員に専決させることができる。

(施行期日)

1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

2 垂水市教育委員会処務規程(昭和31年教育委員会規則第1号)は、廃止する。

(平成17年2月15日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年度の事務事業に係る手続きその他の行為については、なお従前の例による。

(平成18年3月20日教委訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年2月15日教委訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日教委訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この訓令の規定は適用しない。

(平成27年3月25日教委訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日教委訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日教委訓令第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日教委訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

垂水市教育長の権限に属する事務に関する決裁規程

平成12年2月3日 教育委員会訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成12年2月3日 教育委員会訓令第1号
平成17年2月15日 教育委員会訓令第1号
平成18年3月20日 教育委員会訓令第1号
平成22年2月15日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月13日 教育委員会訓令第2号
平成27年3月25日 教育委員会訓令第4号
平成31年3月29日 教育委員会訓令第1号
令和4年3月11日 教育委員会訓令第1号
令和6年3月29日 教育委員会訓令第1号