○鹿児島県中学校体育大会(総合体育大会、駅伝大会)出場補助金交付要綱
平成22年2月15日
教育委員会告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は、「対外運動競技を通して生徒の健康と体力向上を図り、公正で健全な社会的態度を育成する。」ことを目的に学校教育活動として実施される鹿児島県中学校総合体育大会及び鹿児島県中学校駅伝大会に対し、垂水市立垂水中央中学校(以下「垂水中央中学校」という。)が行う中学校選手派遣事業に予算の範囲内で鹿児島県中学校体育大会(総合体育大会、駅伝大会)出場補助金(以下「補助金」という。)を交付するため必要な事項を定めることを目的とする。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金交付の対象は、垂水中央中学校とする。
(交付対象経費)
第3条 補助金は、本市代表として鹿児島県中学校総合体育大会及び鹿児島県中学校駅伝大会に出場する垂水中央中学校の遠征に要する経費に充当するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 事業収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 交付補助金額は、垂水市職員等の旅費支給規則(昭和40年規則第7号)を準用して算定した一般職の職員の旅費相当額(日当及び宿泊料を除く。)に大会出場登録者数及び大会日数を乗じて得た額の50パーセント以内とするものとする。
(補助金の交付)
第7条 市長は、前条の交付請求を受けた場合は、速やかに補助金を交付するものとする。
(事業実績報告)
第8条 補助金の交付を受けた垂水中央中学校長は、事業終了後速やかに補助金事業実績報告書及び収支明細書を市長に提出しなければならない。
(交付の取消し等)
第9条 市長は、補助金の交付を受けた垂水中央中学校長が次の各号のいずれかに該当したときは、交付の取り消し、又は既に交付した額の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) 事業を実施しなかったとき。
(3) 事業の実施について不正の行為があったとき又は実施方法が不適当と思われるとき。
(4) 補助金を目的外に使用したとき又は不正の支出をしたとき。
(5) その他この要綱に違反したとき。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行し、平成22年度の補助金から適用する。
附則(平成25年11月12日教委告示第9号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。


