○垂水市立学校給食センター条例施行規則
平成15年3月20日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、垂水市立学校給食センター条例(平成15年条例第1号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、同条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務分掌)
第2条 垂水市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 給食センターの運営計画に関すること。
(2) 垂水市立学校給食センター運営審議会に関すること。
(3) 学校給食会の運営及び会計に関すること。
(4) 給食センターの施設及び設備の管理に関すること。
(5) 学校給食の栄養及び献立並びに調理指導に関すること。
(6) 学校給食の調理及び配送に関すること。
(7) 給食センターの衛生管理及び安全管理に関すること。
(8) 調理用機械並びに器具等の点検及び整備に関すること。
(9) 給食センターの庶務に関すること。
(10) その他学校給食に関すること。
(職員の職及び職務)
第3条 給食センター所長(以下「所長」という。)は、上司の命を受け、給食センターの事務及び業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
職名 | 職務 |
参事 | 上司の命を受け、特に指定された事務を処理する。 |
次長 | 上司の命を受け、所長を補佐し、給食センターの事務を整理するとともに、職員の担任する事務を指揮監督する。 |
主幹・技幹 | 上司の命を受け、給食センターの事務のうち、所長が指定する事務について、所長を補佐し、又は担任する事務を掌理し、その事務を処理するため、職員を指揮監督する。 |
副主幹・副技幹 | 上司の命を受け、特に指定された事務を処理する。 |
主査・技術主査 | 上司の命を受け、特に指定された事務を処理する。 |
主任主事・主任技師 | 上司の命を受け、困難な事務に従事する。 |
主事・技師 | 上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする事務に従事する。 |
主事補・技師補 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
職 | 職務 |
調理主任技師 | 上司の命を受け、困難な業務に従事する。 |
調理技師 | 上司の命を受け、業務に従事する。 |
運転主任 | 上司の命を受け、困難な業務に従事する。 |
整備管理主任 | 上司の命を受け、困難な業務に従事する。 |
運転技師 | 上司の命を受け、業務に従事する。 |
第4条 削除
2 前項の規定にかかわらず、重要若しくは異例に属し、又は上司において了知しておく必要があると認められるものについては、上司の決裁を受けなければならない。
(代決)
第5条の2 所長が不在のときは、次長がその決裁事案を代決することができる。
2 所長及び次長が不在のときは、所長があらかじめ指定した職員が決裁事案を代決することができる。
3 代決は、特に至急に処理しなければならない事案に限り行うことができる。ただし、異例又は疑義のある事案については、代決をしてはならない。
4 代決をした事案については、速やかに、上司に報告し、又は関係文書を上司の閲覧に供しなければならない。
(1) 市立学校の校長及び教職員の代表者
(2) 市学校保健会会長
(3) PTA代表者
(4) 衛生管理機関の代表者
(5) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第7条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第8条 運営審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選とする。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(運営)
第9条 運営審議会の会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 運営審議会は、給食センターの運営に関する重要事項を審議し、教育委員会に助言する。
5 児童・生徒及び関係職員の給食費は、運営審議会で決する。
6 運営審議会の運営に関し、必要な事項は、運営審議会が定める。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
(垂水市教育委員会の行政組織等に関する規則の一部改正)
2 垂水市教育委員会の行政組織等に関する規則(平成12年教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。
第43条に次の1号を加える。
(9) 垂水市立学校給食センター運営審議会
附則(平成17年2月15日教委規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月11日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月20日教委規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月15日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。