○垂水市奨学資金条例施行規則
昭和37年2月17日
教育委員会規則第1号
垂水市奨学資金条例施行規則(昭和30年4月11日教育委員会規則第5号)の全部を次のように改める。
(目的)
第1条 この規則は、垂水市奨学資金条例(昭和30年条例第54号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(本市在住の条件)
第2条 条例第2条に規定する本市在住者とは、垂水市に満3年以上居住の者とする。
区分 | 金額(月額) |
高等学校又は高等専門学校に在学している者 | 10,000円又は15,000円 |
専修学校専門課程、短期大学又は大学(大学院を含む。)に在学している者 | 20,000円、25,000円又は30,000円 |
(願い出の手続)
第4条 奨学資金の貸与を受けようとする者は、次に掲げる書類を在学学校長に提出し、学校長はこれを選考して、垂水市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に願い出なければならない。
(1) 垂水市奨学資金貸与申請書(第1号様式)
(2) 垂水市奨学生推薦調書(第2号様式)
2 前項第1号垂水市奨学資金貸与申請書には、連帯保証人となるべき者が連署しなければならない。
(願い出者の調査)
第5条 奨学資金の貸与願い出者に対し、その連帯保証人の資力調査を行うものとする。
(奨学生の選考)
第6条 奨学生の推薦に関する事項を審議するため、教育委員会に奨学生選考委員会を置く。
第7条 奨学生選考委員会は、教育委員会に対し奨学生候補者の推薦及び教育委員会の諮問に対し答申する。
2 奨学生選考委員会は、教育委員会の委嘱する委員10人以内で組織し、その委嘱期間は2年とする。
3 奨学生選考委員会に関する規定及び奨学生推薦の基準は、別に定める。
(採否の決定)
第8条 教育委員会は、毎年度予算の範囲内において奨学生を決定する。
(誓約書の提出)
第9条 奨学生は、連帯保証人が連署した誓約書(第5号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
(連帯保証人の条件)
第10条 連帯保証人のうち、1人は奨学生の保護者(父母兄姉又は法定代理人)とし、他の1人は次に掲げる要件を具備する者でなければならない。
(1) 市内に住所を有すること。ただし、教育委員会が特別な理由があると認める場合は、市外の居住者を連帯保証人とすることができる。
(2) 独立の生計を営む成年者であること。
(3) 奨学資金の返還に関し、保証能力を有すること。
(奨学資金の交付)
第11条 奨学資金の交付は、毎月本人に口座振替で行う。ただし、特別の事情があると認める場合は数か月分を合せて交付することができる。
2 奨学資金の交付を奨学生に口座振替で行つた場合、貸与台帳に交付金額及び交付年月日を記入しなければならない。
(1) 休学、復学、転学又は退学しようとするとき。
(2) 引き続き、3か月以上欠席したとき。
(3) 授業料を減免されたとき又は授業料の減免を取り消されたとき。
(4) 奨学資金を辞退しようとするとき。
(5) 本人又は連帯保証人の身分、住所その他重要な事項に異動があつたとき。
3 奨学資金借用証書の提出を受けたときは、奨学資金返還原簿(第8号様式)を作成しなければならない。
(借用証書記載事項異動の届出)
第14条 奨学資金の貸与を受けた者は、奨学資金返還完了前に本人、連帯保証人の氏名、住所その他借用証書の記載事項に異動があつたときは、連帯保証人が連署して、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(奨学資金の返還)
第15条 条例第11条の規定による奨学資金の返還の始期は、卒業の日から起算して1か年を経過した日の属する月の翌月からとし、返還期間は貸与を受けた期間の2倍に相当する期間とする。ただし、高等学校、高等専門学校、専修学校専門課程、短期大学校又は大学の在学期間を通じて貸与を受けたものについては10年を超えてはならない。
2 奨学資金の返還は、月賦償還とし、申出により年賦、半年賦その他の割賦の方法によることができる。
3 返還の月額は、貸与総額を前項の返還期間の月数で除して得た均等月割り額に相当する額を下回つてはならない。
5 奨学生が返還を開始する前に死亡したときは、連帯保証人は、本人死亡後6か月を経過した日の属する月の翌月から、又は奨学資金返還完了前に死亡したときは、継続して返還しなければならない。
第16条 奨学資金の返還金は、会計管理者に納付しなければならない。
(返還の猶予)
第17条 奨学生であつた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、願い出によつて奨学資金の返還の債務の履行を猶予することができるものとする。
(1) 災害又は傷い、疾病により返還が困難となつた場合
(2) 高等学校、高等専門学校、専修学校専門課程、短期大学、大学、大学院又はこれらと同程度の学校に在学する場合
(3) 医学実地、修練に従事する場合
(4) 教育委員会がやむを得ない事情があると認めた場合
(1) 前項第1号による場合は、教育委員会の指定する公立機関又は民間の医師の診断書
(3) 前項第4号による場合は、教育委員会の指示する書類
4 条例第15条第2号の規定による返還免除の月額は、貸与月額の半額とする。ただし、毎月の返還額が貸与月額の半額を超えないときは、その返還額とする。
(延滞利子)
第19条 奨学資金の貸与を受けた者は、正当な理由なく奨学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかつたときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間に応じ、返還すべき額に年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもつて計算した延滞利息を支払わねばならない。
(学業成績及び生活状況調査)
第20条 教育委員会が必要と認めるときは、随時学業成績及び生活状況を調査するものとする。
(奨学資金の事務)
第21条 奨学資金の事務は、教育委員会事務局で行う。
(補則)
第22条 この規則に定めるもののほか、奨学資金の貸与について必要な事項は、教育委員会が、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
2 当分の間、第19条に規定する延滞利息の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(昭和38年9月30日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年9月1日から適用する。
附則(昭和43年1月25日教委規則第1号)抄
(施行期日および適用)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和45年3月31日教委規則第1号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年5月28日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年9月10日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年4月11日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和51年4月12日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年4月21日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年6月13日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和57年8月23日教委規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
2 この規則による返還の基準を附則別表のとおりとする。
附則別表
学校種別 | 貸与始年度 | 月額貸与額 | 貸与期間 | 返還期間 | 返還月額 | 返還責任 年額 |
円 | 円 | 円 | ||||
高等学校 | 昭和53年度 ~ 〃 54〃 | 5,000 | 1年 | 2年 | 2,500 | 30,000 |
2年 | 4年 | 2,500 | 30,000 | |||
3年 | 6年 | 2,500 | 30,000 | |||
昭和55年度 ~ 平成3年度 | 6,000 | 1年 | 2年 | 3,000 | 36,000 | |
2年 | 4年 | 3,000 | 36,000 | |||
3年 | 6年 | 3,000 | 36,000 | |||
平成4年度 ~ 〃 28〃 | 10,000 | 1年 | 2年 | 5,000 | 60,000 | |
2年 | 4年 | 5,000 | 60,000 | |||
3年 | 6年 | 5,000 | 60,000 | |||
高等学校又は高等専門学校 | 平成29年度以降 | 10,000 | 1年 | 2年 | 5,000 | 60,000 |
2年 | 4年 | 5,000 | 60,000 | |||
3年 | 6年 | 5,000 | 60,000 | |||
15,000 | 1年 | 2年 | 7,500 | 90,000 | ||
2年 | 4年 | 7,500 | 90,000 | |||
3年 | 6年 | 7,500 | 90,000 | |||
大学 | 昭和53年度 ~ 〃 54〃 | 15,000 | 1年 | 2年 | 7,500 | 90,000 |
2年 | 4年 | 7,500 | 90,000 | |||
3年 | 6年 | 7,500 | 90,000 | |||
4年 | 8年 | 7,500 | 90,000 | |||
昭和55年度 ~ 平成3年度 | 20,000 | 1年 | 2年 | 10,000 | 120,000 | |
2年 | 4年 | 10,000 | 120,000 | |||
3年 | 6年 | 10,000 | 120,000 | |||
4年 | 8年 | 10,000 | 120,000 | |||
平成4年度 ~ 〃 28〃 | 25,000 | 1年 | 2年 | 12,500 | 150,000 | |
2年 | 4年 | 12,500 | 150,000 | |||
3年 | 6年 | 12,500 | 150,000 | |||
4年 | 8年 | 12,500 | 150,000 | |||
専修学校専門課程、短期大学又は大学(大学院を含む。) | 平成29年度以降 | 20,000 | 1年 | 2年 | 10,000 | 120,000 |
2年 | 4年 | 10,000 | 120,000 | |||
3年 | 6年 | 10,000 | 120,000 | |||
4年 | 8年 | 10,000 | 120,000 | |||
25,000 | 1年 | 2年 | 12,500 | 150,000 | ||
2年 | 4年 | 12,500 | 150,000 | |||
3年 | 6年 | 12,500 | 150,000 | |||
4年 | 8年 | 12,500 | 150,000 | |||
30,000 | 1年 | 2年 | 15,000 | 180,000 | ||
2年 | 4年 | 15,000 | 180,000 | |||
3年 | 6年 | 15,000 | 180,000 | |||
4年 | 8年 | 15,000 | 180,000 |
附則(平成元年4月1日教委規則第1号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月26日教委規則第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年2月3日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年3月1日から適用する。
附則(平成17年5月11日教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年6月1日から適用する。
附則(平成22年7月14日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月12日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月10日教委規則第4号)
1 この規則は、平成26年5月1日から施行する。
2 この規則による改正後の垂水市奨学資金条例施行規則第19条及び附則第2項の規定は、延滞利息のうち施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年2月10日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月22日教委規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月14日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月14日教委規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の附則第2項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。














