○垂水市外国語活動指導講師派遣要綱

平成28年3月11日

教育委員会告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、垂水市内小・中学校に外国語活動指導講師(以下「指導講師」という。)を派遣することにより、外国語活動の充実を図ることを目的とする。

(勤務地)

第2条 勤務地は垂水市内の小・中学校とする。ただし、学校での勤務がない場合は、学校教育課での勤務とする。

(委嘱期間)

第3条 指導講師の委嘱期間は、毎年度4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、再任は妨げない。

2 年度の途中において委嘱された場合の委嘱期間は、委嘱された日の属する年度の末日までの期間とする。

(指導講師の委嘱)

第4条 指導講師は、次の各号いずれかに該当する者のうちから選考し、教育長が委嘱する。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第9条の規定に該当しない者とする。

(1) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)の規程に基づく中学校又は高等学校の教諭の普通免許状(外国語(英語)の教科に限る。)を有する者

(2) 指導講師の職務を行うのに必要な識見を有し、学校教育に関する専門的事項について教養と経験がある者

(業務の内容)

第5条 指導講師は、学校教育課長及び学校長の指導のもと、担当教員と協力し、次の指導を行う。

(1) 小学校の英語活動における教育課程、学習指導その他英語活動に係る専門的事項に対する指導及び助言に関すること。

(2) 学校行事等における教育活動全般への参加と児童への指導補助に関すること。

(3) その他、学校教育課長及び学校長が必要と認めること。

(服務等)

第6条 指導講師の所属は、垂水市教育委員会学校教育課に所属する。

2 指導講師の勤務時間は、派遣される市立学校の校長が定める時間とし、年次有給休暇については、年間10日とする。

3 指導講師の休憩時間は、当該指導講師が派遣される学校の教職員に準ずる。

4 指導講師は、職務の遂行に当たっては、学校教育課長及び学校長の指示のもと、誠実に、かつ、全力で業務を遂行しなければならない。

5 指導講師は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(実績報告書及び報酬の支払)

第7条 学校長は、教育委員会に対し、外国語活動指導講師実績報告書(別記第1号様式)により、指導講師の勤務があった月の報告を翌月10日までに行なわなければならない。

2 指導講師に対しては、垂水市報酬及び費用弁償条例施行規則(昭和44年垂水市規則第7号)の定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。

(派遣事業報告書の提出)

第8条 学校長は、教育委員会が定める期日までに、外国語活動指導講師派遣事業報告書(別記第2号様式)を提出しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、指導講師の派遣について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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垂水市外国語活動指導講師派遣要綱

平成28年3月11日 教育委員会告示第2号

(平成28年4月1日施行)