○垂水市報酬及び費用弁償条例施行規則
昭和44年3月31日
規則第7号
垂水市報酬及び費用弁償条例施行規則(昭和35年規則第1号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、垂水市報酬及び費用弁償条例(昭和44年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(年額報酬の支給方法)
第3条 年額支給の報酬を受ける非常勤の職員が年の中途において離職し、又は新たに就職した場合における報酬の額は、月割によって計算する。ただし、当該在職期間が1月に満たない場合、又は1月未満の端数がある場合は、年額を月額に換算して一般職の職員の例によって計算する。
2 年額報酬は、毎会計年度の末日までに支給する。ただし、その者の受けるべき報酬年額を分割して支給することができる。
附則
1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
2 垂水市国民健康保険運営協議会規則(昭和35年規則第13号)の一部を次のように改正する。
第13条中「委員」を「会長及び委員」に改め、「(昭和31年垂水市条例第10号)」を削る。
3 垂水市営住宅管理条例施行規則(昭和37年規則第16号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項の次に次の1項を加える。
3 委員に対しては、垂水市報酬及び費用弁償条例の定めるところにより報酬及び費用弁償を支給する。
附則(昭和44年4月21日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和44年8月5日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45年3月31日規則第5号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年7月14日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和45年8月25日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和45年10月20日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
附則(昭和46年3月25日規則第5号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年9月20日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年3月30日規則第6号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年12月23日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、老人憩の家管理人については、同年12月1日から適用する。
附則(昭和48年3月30日規則第6号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年10月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、社会教育指導員については、同年7月1日から、老人憩の家管理人については、同年10月1日から適用する。
附則(昭和49年3月29日規則第6号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年7月26日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年11月11日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、身体障害者家庭奉仕員、老人家庭奉仕員及び家庭児童相談員については、昭和49年4月1日から、老人生活相談員及び老人憩の家管理人については、同年9月1日から適用する。
附則(昭和50年6月24日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和50年11月13日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年11月1日から適用する。
附則(昭和51年3月31日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年6月24日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2 この規則の施行前に改正前の報酬及び費用弁償条例施行規則の規定に基づいて昭和51年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和52年6月27日規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 この規則の施行前に改正前の垂水市報酬及び費用弁償条例施行規則の規定に基づいて、昭和52年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和53年6月30日規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2 この規則の施行前に改正前の垂水市報酬及び費用弁償条例施行規則の規定に基づいて、昭和53年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和54年6月23日規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
2 この規則の施行前に改正前の垂水市報酬及び費用弁償条例施行規則の規定に基づいて、昭和54年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和55年6月13日規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
2 この規則の施行前に改正前の垂水市報酬及び費用弁償条例施行規則の規定に基づいて、昭和55年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和56年9月22日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
2 この規則の施行前に改正前の垂水市報酬及び費用弁償条例施行規則の規定に基づいて、昭和56年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和57年7月1日規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
2 この規則の施行前に改正前の垂水市報酬及び費用弁償条例施行規則の規定に基づいて、昭和57年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和57年10月1日規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、老人生活相談員、家庭児童相談員については、昭和57年4月1日から、交通安全指導員については、同年10月1日から適用する。
2 この規則の施行前に改正前の垂水市報酬及び費用弁償条例施行規則の規定に基づいて、昭和57年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた老人生活相談員、家庭児童相談員の報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和57年12月16日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
2 この規則の施行前に改正前の垂水市報酬及び費用弁償条例施行規則の規定に基づいて、昭和57年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和59年9月29日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
2 この規則の施行前に改正前の垂水市報酬及び費用弁償条例施行規則の規定に基づいて、昭和59年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和60年12月23日規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
2 この規則の施行前に改正前の垂水市報酬及び費用弁償条例施行規則の規定に基づいて、昭和60年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和61年3月13日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の垂水市報酬及び費用弁償条例施行規則は、昭和61年3月4日から適用する。
附則(昭和61年4月1日規則第7号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月17日規則第19号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
2 この規則の施行前に改正前の垂水市報酬及び費用弁償条例施行規則の規定に基づいて、昭和61年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和62年3月25日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年12月22日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
2 この規則の施行前に改正前の垂水市報酬及び費用弁償条例施行規則の規定に基づいて、昭和62年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和63年6月17日規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
2 この規則の施行前に改正前の垂水市報酬及び費用弁償条例施行規則の規定に基づいて、昭和63年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和63年12月24日規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
2 この規則の施行前に改正前の垂水市報酬及び費用弁償条例施行規則の規定に基づいて、昭和63年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(平成元年1月27日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
2 この規則の施行前に改正前の垂水市報酬及び費用弁償条例施行規則の規定に基づいて、昭和63年4月1日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(平成元年3月31日規則第6号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月20日規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
2 この規則の施行前に改正前の垂水市報酬及び費用弁償条例施行規則の規定に基づいて、平成元年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(平成2年3月28日規則第8号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月1日規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
2 この規則の施行前に改正前の垂水市報酬及び費用弁償条例施行規則の規定に基づいて、平成2年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(平成3年7月5日規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
2 この規則の施行前に改正前の垂水市報酬及び費用弁償条例施行規則の規定に基づいて、平成3年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(平成4年3月25日規則第2号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。ただし、別表中福祉事務所診療審査医の項から老人ホームヘルパーの項までの報酬額については、平成3年4月1日から適用する。
2 この規則の施行前に改正前の垂水市報酬及び費用弁償条例施行規則の規定に基づいて、平成3年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に前項ただし書の職に支払われた報酬は、改正後の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(平成5年3月22日規則第7号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。ただし、別表中、福祉事務所診療審査医、特別障害者手当等審査医、身体障害者ホームヘルパー及び老人ホームヘルパーの各職の報酬額については、平成4年4月1日から適用する。
2 この規則の施行前に改正前の垂水市報酬及び費用弁償条例施行規則の規定に基づいて、平成4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に前項ただし書きの職に支払われた報酬は、改正後の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(平成6年3月29日規則第4号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、別表中、福祉事務所診療審査医及び特別障害者手当等審査医の報酬額については、平成5年4月1日から適用する。
2 この規則の施行前に改正前の垂水市報酬及び費用弁償条例施行規則の規定に基づいて、平成5年4月1日からこの規則の施行の前日までの間に前項ただし書の職に支払われた報酬は、改正後の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(平成7年3月22日規則第6号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。ただし、別表中、福祉事務所診療審査医及び特別障害者手当等審査医の報酬額については、平成6年4月1日から適用する。
2 この規則の施行前に改正前の垂水市報酬及び費用弁償条例施行規則の規定に基づいて、平成6年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に前項ただし書の職に支払われた報酬は、改正後の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(平成8年3月28日規則第2号)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。ただし、別表中、福祉事務所診療審査医及び特別障害者手当等審査医の報酬額については、平成7年4月1日から適用する。
2 この規則の施行前に改正前の垂水市報酬及び費用弁償条例施行規則の規定に基づいて、平成7年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に前項ただし書の職に支払われた報酬は、改正後の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(平成9年3月26日規則第14号)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、別表中、福祉事務所診療審査医及び特別障害者等審査医の報酬額については、平成8年4月1日から適用する。
2 この規則の施行前に改正前の垂水市報酬及び費用弁償条例施行規則の規定に基づいて、平成8年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に前項ただし書の職に支払われた報酬は、改正後の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(平成10年3月10日規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
2 この規則の施行前に改正前の垂水市報酬及び費用弁償条例施行規則の規定に基づいて、平成9年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(平成11年3月17日規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第15号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月14日規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日規則第33号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月9日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年1月13日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月25日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月30日規則第15号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成23年9月20日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月8日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月6日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月11日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月22日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月18日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 報酬額 | 費用弁償額 |
福祉事務所診療審査医 | 月額 56,200円以内 | 垂水市職員旅費支給条例(昭和40年条例第6号)に規定する一般職員の旅費相当額 |
特別障害者手当及び育成医療等審査医 | 月額 14,050円以内 | 〃 |
スポーツ推進委員 | 年額 24,000円以内 | 〃 |
産業医 | 年額 146,000円以内 | 〃 |
学校医 | 年額 学校割 1校につき95,000円 児童生徒数割 1人につき292円 ただし、松ヶ崎小学校、牛根小学校及び境小学校については、さらに調整額3,000円を加算した額とする。 | 〃 |
学校歯科医 | 年額 学校割 1校につき78,000円 児童生徒数割 1人につき245円 ただし、松ヶ崎小学校、牛根小学校及び境小学校については、さらに調整額3,000円を加算した額とする。 | 〃 |
学校薬剤師 | 年額 学校割 1校につき52,000円 ただし、松ヶ崎小学校、牛根小学校及び境小学校については、さらに調整額3,000円を加算した額とする。 | 〃 |