○垂水市特別支援教育支援員設置事業要綱

平成21年1月9日

教育委員会告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、垂水市内小学校・中学校に在籍する障害のある児童生徒で教育上特別の支援を必要とする者に対し、学校生活上の介助・学習指導上の支援等を行うために特別支援教育支援員(以下「支援員」という。)を派遣することを定め、特別支援教育の充実を図ることを目的とする。

(勤務地)

第2条 勤務地は垂水市内の小・中学校とする。

(任期)

第3条 支援員の任期は、任用された会計年度の末日までとする。ただし、再任をさまたげない。

(身分)

第4条 専門員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。

(支援員の任命)

第4条の2 教育委員会は本目的及び業務内容を理解し、積極的に取り組む熱意のある者を選考し、任命する。

(業務の内容)

第5条 支援員は、学校長の指導のもと、担当教員と協力し、対象児童生徒や児童生徒が在籍する学級に対する次の支援を行う。

(1) 基本的生活習慣確立のための日常生活上の介助に関すること。

(2) 発達障害の児童生徒に対する学習支援に関すること。

(3) 学習活動、教室間移動等における介助に関すること。

(4) 児童生徒の健康・安全確保に関すること。

(5) 運動会(体育大会)、学習発表会、修学旅行等の学校行事における介助に関すること。

(6) 周囲の児童生徒の障害理解促進に関すること。

(7) その他、児童生徒の特別支援教育の支援に関して必要と認められること。

(服務)

第6条 支援員の所属は、垂水市教育委員会学校教育課に所属する。

2 支援員の勤務時間は、市立学校の校長が定める時間とする。

3 支援員の休憩時間については、当該学校のそれに準ずる。

4 支援員は、職務の遂行に当たっては、学校長の指示のもと、誠実に、かつ、全力で業務を遂行しなければならない。

5 支援員は、業務遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(実績報告書及び報酬の支払)

第7条 学校長は、教育委員会に対し、特別支援教育支援員実績報告書(別記第1号様式)により、支援員の勤務があった月の報告を翌月10日までに行わなければならない。

2 支援員に対しては、垂水市第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第10号)に規定する報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償を支給する。

(配置事業報告書の提出)

第8条 学校長は、教育委員会が定める期日までに、特別支援教育支援員配置事業報告書(別記第2号様式)を提出しなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、支援員の配置について必要な事項は、教育委員会が定める。

この要綱は、平成21年1月9日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成23年9月12日教委告示第4号)

この要綱は、平成23年9月12日から施行する。

(令和2年3月23日教委告示第2号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日教委告示第2号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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垂水市特別支援教育支援員設置事業要綱

平成21年1月9日 教育委員会告示第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成21年1月9日 教育委員会告示第1号
平成23年9月12日 教育委員会告示第4号
令和2年3月23日 教育委員会告示第2号
令和6年3月22日 教育委員会告示第2号