○垂水市社会教育指導員に関する規則

昭和48年6月20日

教育委員会規則第3号

(設置)

第1条 社会教育の振興をはかるため、教育委員会に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を設置する。

(身分)

第2条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。

(任命)

第2条の2 指導員は、教育一般に関して豊かな経験を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を身につけている者の中から教育委員会が任命する。

(任期)

第3条 指導員の任期は、任命された日の属する年度の終わりまでとする。ただし、再任は妨げない。

(職務)

第4条 指導員は、社会教育主事の職務を補佐し、教育委員会が任命した事項について、直接指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成等を行う。

(勤務)

第5条 指導員は、教育長の定める計画に従つて勤務するものとする。

(報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償の額)

第6条 指導員に対する報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償の額は、垂水市第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第10号)による。

この規則は、昭和48年7月1日から施行する。

(令和2年3月23日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日教委規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

垂水市社会教育指導員に関する規則

昭和48年6月20日 教育委員会規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年6月20日 教育委員会規則第3号
令和2年3月23日 教育委員会規則第4号
令和6年3月22日 教育委員会規則第3号