○垂水市社会体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和55年4月10日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、垂水市社会体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和55年垂水市条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用区分)
第2条 条例第6条の規定による垂水市社会体育施設(以下「社会体育施設」という。)の使用は、専用使用と一部使用並びに個人使用に区分する。
2 専用使用とは、使用者が一定時間一つの施設の全部を使用することをいい、その他の使用を一部使用及び個人使用という。
2 委員会は、社会体育施設の専用使用日が申請の日から30日以後になるときは、使用許可を保留することができる。
(使用許可の順位)
第4条 使用許可の順位は、申請順による。ただし、委員会が公益上特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(使用時間の範囲)
第5条 条例別表に定める使用時間には、準備及び設備等を原状に復するために要する時間を含むものとする。
(使用期間)
第6条 専用使用の期間は、同一施設につき、引き続き5日以内とする。ただし、委員会が特に必要があると認めたときは、これを延長することができる。
(使用料の減免)
第7条 条例第9条の規定により、使用料を減免することができる場合は次のとおりとする。
(1) 市若しくは市の機関が主催し、又は共催して使用する場合は、全額免除とする。
(2) 市又は市の機関が後援して使用する場合は、半額免除とする。
(3) その他教育委員会が適当と認めた場合は、減額又は免除することができる。
(使用料の還付の請求)
第8条 条例第8条第3項の規定により、使用料の還付を求めるときは、社会体育施設使用料還付請求書を提出しなければならない。
(使用者及び入場者の心得)
第9条 使用者及び入場者は、係員の指示に従うとともに、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 社会体育施設内外の秩序を保つために必要な措置をとること。
(2) 所定の場所以外で火気を使用し、若しくはゴミ、汚物を捨てないこと。
(3) 建物及び施設又は設備器具等を損傷するおそれのある行為をしないこと。
(4) 許可を受けないで、物品の販売及び金品等の寄附募集又は広告類を掲示若しくは配布しないこと。
(入場者の制限)
第10条 委員会及び使用者は、次の各号の一に該当する者に対しては入場を拒み又は退場を求めることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携帯する者
(2) 施設設備の管理上支障があると認められる場合
(3) その他管理上必要な指示に従わない者
(係員の入場)
第11条 使用者は、係員の職務上の入場を拒んではならない。
(職員)
第12条 条例第5条の規定による職員は、次のとおりとする。
(1) 運動公園長
(2) 運動公園施設管理員
2 職員の業務は、次のとおりとする。
(1) 運動公園長は上司の命を受け運動公園の業務を管理し運動公園施設管理員を指揮する。
(2) 運動公園施設管理員は上司の命を受け業務に従事する。
第13条 この規則に定めるもののほか、社会体育施設の運営について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
2 垂水中央運動公園陸上競技場設置及び管理条例施行規則(昭和54年4月20日教育委員会規則第1号)は廃止する。
附則(昭和56年7月10日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月11日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年7月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年1月12日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年2月8日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(垂水市武道館設置及び管理条例施行規則の廃止)
2 垂水市武道館設置及び管理条例施行規則(昭和45年教育委員会規則第2号)は廃止する。
附則(平成15年9月11日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年7月10日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(垂水市水之上体育館の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)
2 垂水市水之上体育館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年教育委員会規則第7号)は、廃止する。
附則(平成19年3月9日教委規則第2号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。


