○垂水市市民館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年3月18日
教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、垂水市市民館の設置及び管理に関する条例(平成16年条例第23号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(職員の職及び職務)
第2条 市民館館長(以下「館長」という。)は、上司の命を受け、市民館の館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
職名 | 職務 |
参事 | 上司の命を受け、特に指定された事務を処理する。 |
次長 | 上司の命を受け、館長を補佐し、館務を整理するとともに、職員の担任する事務を指揮監督する。 |
主幹 | 上司の命を受け、館務のうち、館長が指定する事務について、館長を補佐し、又は担任する事務を掌理し、その事務を処理するため、職員を指揮監督する。 |
副主幹 | 上司の命を受け、特に指定された事務を処理する。 |
主査 | 上司の命を受け、特に指定された事務を処理する。 |
主任主事 | 上司の命を受け、困難な事務に従事する。 |
主事 | 上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする事務に従事する。 |
主事補 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
(休館日及び使用時間)
第3条 市民館の休館日及び使用時間は、次のとおりとする。
(1) 休館日 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
(2) 使用時間 午前9時から午後10時まで
2 前項の規定にかかわらず垂水市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が市民館の管理上特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
2 前項の申請書は、使用しようとする日の2か月前から受け付けるものとする。
2 使用許可書の交付については、申請書の提出の順序による。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。
3 市民館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が市民館を使用するときは、常に使用許可書を携帯しなければならない。
(使用許可の変更及び取消し)
第6条 使用者は、使用許可事項の変更又は使用許可を取り消す場合は、直ちに垂水市市民館使用許可変更・取消申請書(別記第3号様式)に使用許可書を添えて使用の前日までに教育委員会に提出しなければならない。
(特別設備の許可)
第8条 特別の設備を設置しようとする者は、垂水市市民館特別設備設置許可申請書(別記第6号様式)を使用の3日前までに教育委員会に提出しなければならない。
(使用料の納入)
第9条 使用者は、条例第10条第1項に規定する使用料を使用許可書の交付を受ける際、納入しなければならない。
2 条例第10条第2項ただし書の規定により使用料を後納できるものは、国、地方公共団体その他公共的団体とする。
(使用料の減免)
第10条 条例第11条の規定により使用料を減免する場合は、次のとおりとする。
(1) 全額免除する場合
(ア) 市若しくは市の執行機関が主催し、又は共催するとき。
(イ) 市が設置する学校等、垂水高等学校及び市内の学校法人並びに社会福祉法人が使用するとき。
2 使用料の減免を受けようとする者は、垂水市市民館使用料免除申請書(別記第7号様式。以下「使用料免除申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。
(使用料の返還)
第11条 条例第12条ただし書の規定による使用料の返還額は次のとおりとする。
(1) 災害、その他使用者の責めに帰することができない事由により使用できないとき及び公益上又は管理上の必要により許可を取り消されたときは、使用料の全額を返納する。
(2) 使用者が使用の取消し又は変更を申し出たときは、使用開始30日前までは使用料の8割、5日前までは5割を返還する。
2 使用料の還付を受ける場合は、垂水市市民館使用料還付申請書(別記第8号様式)に使用許可又は使用取消通知書を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(入館者が守るべき事項)
第12条 入館者は、条例又はこの規則に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可された場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 館内を不潔にしないこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼさないこと。
(4) 秩序又は風俗を乱す行為をしないこと。
(5) 使用後は火気を取り締り、備品を所定の場所に置き、清掃の上、責任者に引き継ぐこと。
(6) その他教育委員会が指示した事項
(販売行為等の禁止)
第13条 市民館の建物及び敷地内においては、専ら物品販売及び販売を目的とした展示等の行為をしてはならない。ただし、教育委員会が認めた場合は、この限りではない。
(損壊等の届出)
第14条 使用者及び入館者は市民館の施設、設備等を損壊し、又は滅失したときは、直ちに垂水市市民館施設設備等損壊届出書(別記第9号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
(原状回復後の措置)
第15条 使用者は、条例第14条第1項の規定により市民館の施設設備等を原状に復したときは、直ちに市民館職員の点検を受けなければならない。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、市民館の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(垂水市市民館使用料徴収規則の廃止)
2 垂水市市民館使用料徴収規則(昭和36年教育委員会規則第1号)は、廃止する。
附則(平成18年3月20日教委規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月11日教委規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月10日教委規則第3号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。








