○垂水市立図書館条例施行規則

昭和61年7月1日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂水市立図書館条例(昭和52年条例第35号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(事務分掌)

第3条 垂水市立図書館(以下「図書館」という。)の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 図書館の運営及び総合企画に関すること。

(2) 図書館資料の収集、整理、保管及び処分に関すること。

(3) 図書館資料の選定、複写、貸出及びその他の利用に関すること。

(4) 図書館資料の利用相談に関すること。

(5) 図書館電子計算組織の運用及び管理等に関すること。

(6) 移動図書館の運営に関すること。

(7) 親子読書教室、研修会、講演会及び展示会等の開催に関すること。

(8) 施設及び設備の管理に関すること。

(9) 図書館の庶務に関すること。

(10) その他図書館に関すること。

(職員の職及び職務)

第4条 図書館館長(以下「館長」という。)は、上司の命を受け、図書館の館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 図書館に館長のほか、次の表の左欄に掲げる職のうち、必要な職を置き、その職務は、それぞれ同表右欄に掲げるとおりとする。

職名

職務

参事

上司の命を受け、特に指定された事務を処理する。

次長

上司の命を受け、館長を補佐し、館務を整理するとともに、職員の担任する事務を指揮監督する。

主幹

上司の命を受け、館務のうち、館長が指定する事務について、館長を補佐し、又は担任する事務を掌理し、その事務を処理するため、職員を指揮監督する。

副主幹

上司の命を受け、特に指定された事務を処理する。

主査

上司の命を受け、特に指定された事務を処理する。

主任主事

上司の命を受け、困難な事務に従事する。

司書

上司の命を受け、図書館の専門的事務に従事する。

主事

上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする事務に従事する。

司書補

上司の命を受け、図書館の専門的事務を補佐する。

主事補

上司の命を受け、事務に従事する。

第5条 削除

(代決)

第6条 館長が不在の時は、次長がその決裁事案を代決することができる。

2 館長及び次長が不在のときは、館長があらかじめ指定した職員が決裁事案を代決することができる。

3 代決は、特に至急に処理しなければならない事案に限り行うことができる。ただし、異例又は疑義のある事案については、代決をしてはならない。

4 代決をした事案については、速やかに、上司に報告し、又は関係文書を上司の閲覧に供しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、処務については、教育長の承認を受けて館長が定める。

この規則は、昭和61年7月1日から施行する。

(平成3年10月30日教委規則第2号)

この規則は、平成3年11月1日から施行する。

(平成17年3月18日教委規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年2月10日教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日教委規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

垂水市立図書館条例施行規則

昭和61年7月1日 教育委員会規則第2号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第10類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和61年7月1日 教育委員会規則第2号
平成3年10月30日 教育委員会規則第2号
平成17年3月18日 教育委員会規則第11号
平成18年2月10日 教育委員会規則第1号
平成18年3月20日 教育委員会規則第3号