○垂水市視聴覚ライブラリー設置条例施行規則

昭和55年6月13日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂水市視聴覚ライブラリー設置条例(昭和53年条例第26号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 垂水市視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)の職員の職務は、次のとおりとする。

2 館長は、上司の命を受け、視聴覚ライブラリーの館務を掌理し所属職員を指揮監督する。

3 主事並びにその他の職員は、上司の命を受けて館務に従事する。

(利用の促進)

第3条 視聴覚ライブラリーは、学校及び社会教育施設に対し積極的に視聴覚機材、教材を供給し、その利用の促進を図らなければならない。

2 前項に規定するもののほか、視聴覚ライブラリーは、教育的な活動のため視聴覚機材、教材の利用を申し出た者に対し、これを貸し出すことができる。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。

(1) 特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動のための利用

(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための宗教教育その他宗教的活動のための利用

(3) 営利を目的とするための利用

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和58年5月14日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

垂水市視聴覚ライブラリー設置条例施行規則

昭和55年6月13日 教育委員会規則第3号

(昭和58年5月14日施行)

体系情報
第10類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和55年6月13日 教育委員会規則第3号
昭和58年5月14日 教育委員会規則第3号