○垂水市文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年2月15日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂水市文化会館の設置及び管理に関する条例(平成4年垂水市条例第31号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(事務分掌)

第2条 垂水市文化会館(以下「文化会館」という。)の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 芸術文化事業の企画及び実施に関すること。

(2) 文化会館の施設及び設備の使用許可並びに維持管理に関すること。

(3) 文化団体との連絡調整に関すること。

(職員の職及び職務)

第3条 文化会館長(以下「館長」という。)は、上司の命を受け、文化会館の館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 文化会館に館長のほか、次の表の左欄に掲げる職のうち、必要な職を置き、その職務は、それぞれ同表右欄に掲げるとおりとする。

職名

職務

参事

上司の命を受け、特に指定された事務を処理する。

次長

上司の命を受け、館長を補佐し、館務を整理するとともに、職員の担任する事務を指揮監督する。

主幹

上司の命を受け、館務のうち、館長が指定する事務について、館長を補佐し、又は担任する事務を掌理し、その事務を処理するため、職員を指揮監督する。

副主幹

上司の命を受け、特に指定された事務を処理する。

主査

上司の命を受け、特に指定された事務を処理する。

主任主事

上司の命を受け、困難な事務に従事する。

主事

上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする事務に従事する。

主事補

上司の命を受け、事務に従事する。

(休館日及び使用時間)

第4条 文化会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、垂水市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が文化会館の管理上特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 月曜日

(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

2 文化会館の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。

(使用許可の申請)

第5条 条例第5条第1項の規定により使用の許可を受けようとする者は、原則として使用の7日前までに垂水市文化会館使用許可申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を、教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、使用しようとする日の6か月前から受け付けるものとする。ただし、会議室は3か月前から受け付けるものとする。

(使用の許可)

第6条 前条の規定により申請書を受理し、適当と認めるときは、これを許可し垂水市文化会館使用許可書(別記第2号様式。以下「使用許可書」という。)を交付する。

2 前項の使用許可は、申請書の提出の順序による。ただし、教育委員会が芸術文化の振興又は公益上特に必要と認めるときは、この限りでない。

3 文化会館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が文化会館を使用する際は、常に使用許可書を携帯していなければならない。

(使用許可の変更及び取消し)

第7条 使用者は、使用許可事項の変更又は取消しを受けようとするときは直ちに垂水市文化会館使用許可変更・取消申請書(別記第3号様式)に使用許可書を添えて使用の前日までに教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の使用許可事項の変更を許可したときは、提出された使用許可書に必要な事項を記載してこれを交付し、使用許可の取消しを許可したときは垂水市文化会館使用許可取消通知書(別記第4号様式。以下「使用許可取消通知書」という。)を交付する。

(使用制限等の通知)

第8条 教育委員会は、条例第7条の規定により使用許可を取り消し、若しくは使用を中止し、又は必要な措置を命ずる場合は、垂水市文化会館使用許可取消・使用許可中止・措置命令通知書(別記第5号様式)を使用者に交付する。

(特別設備の許可)

第9条 特別の設備を設置しようとする者は、垂水市文化会館特別設備設置許可申請書(別記第6号様式)を使用の3日前までに教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の納入)

第10条 使用者は、条例第10条第1項に規定する使用料を、使用許可書の交付を受ける際、納入しなければならない。

2 条例第10条第2項ただし書の規定により使用料を後納できるものは、国(公社、公団を含む。)、地方公共団体その他公共的団体とする。

(使用料の返還)

第11条 条例第11条ただし書の規定による使用料の返還額は次のとおりとする。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することのできない理由により使用できないとき及び公益上又は管理上の必要により許可を取り消されたときは、使用料の全額を返還する。

(2) 使用者が使用の取消し又は変更を申し出たときにおいて、使用開始30日前までは使用料の8割、5日前までは5割を返還する。

2 使用料の還付を受けようとする者は、垂水市文化会館使用料還付申請書(別記第7号様式)に使用許可書又は使用許可取消通知書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第12条 条例第12条の規定により使用料を減免する場合は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、条例別表3の冷暖房料については、第2号の規定は適用しない。

(1) 全額免除する場合

 市又は市の執行機関が主催し、又は共催するとき。

 その他教育委員会が特に必要と認めたとき。

(2) 5割免除する場合

 市又は市の執行機関が後援する行事に使用したとき。

 市内の社会教育団体が主催して使用するとき。

 市内の小・中・高生のための催物で教育委員会が必要と認めたとき。

 その他教育委員会が特に必要と認めたとき。

2 使用料の減免を受けようとする者は、垂水市文化会館使用料減免申請書(別記第8号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用者の守るべき事項)

第13条 使用者は条例又はこの規則に定めるもののほか次の事項を守らなければならない。

(1) 許可なく使用許可以外の施設、設備等を使用しないこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 収容人員をこえて入館させないこと。

(4) 整理員を置き、入館者の秩序の維持に努めること。

(5) 入館者に対して迷惑をかけるおそれがあると認められる者は、入館を拒否し、又は退館させること。

(6) 入館者に次条に規定する事項を守らせること。

(7) その他教育委員会が指示すること。

(入館者が守るべき事項)

第14条 入館者は次の事項を守らなければならない。

(1) 許可された場所以外で飲食・喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 館内を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑をおよぼさないこと。

(4) 秩序又は風俗を乱す行為をしないこと。

(5) 所定以外の箇所から出入りしないこと。

(6) その他教育委員会が指示すること。

(販売行為等の禁止)

第15条 文化会館の建物及び敷地内において許可なく物品の展示、販売及び募金等の行為をしてはならない。ただし、教育委員会が認めた場合は、この限りでない。

(損壊等の届出)

第16条 使用者及び入館者は文化会館の施設、設備等を損壊し、又は滅失したときは、直ちに垂水市文化会館施設設備等損壊届出書(別記第9号様式)を教育委員会に提出し、その指示に従わなければならない。

(原状回復後の措置)

第17条 使用者は条例第14条第1項の規定により文化会館の施設設備等を原状に復したときは、直ちに文化会館の職員の点検を受けなければならない。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、文化会館の運営について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日教委規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月11日教委規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日教委規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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垂水市文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年2月15日 教育委員会規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年2月15日 教育委員会規則第4号
平成18年3月20日 教育委員会規則第3号
平成18年12月11日 教育委員会規則第9号
令和4年3月31日 教育委員会規則第5号