○垂水市スポーツ推進委員に関する規則
平成7年4月1日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第1項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他必要事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員は、住民のスポーツの推進に関し、次の職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整及び住民に対するスポーツの実技の指導を行うこと。
(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツ行事又は事業に関し協力すること。
(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。
(5) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、スポーツに関する指導及び助言を行うこと。
2 前項の規定により委員が分担する地域又は事項については、教育長が定める。
(定数)
第3条 委員の定数は、16人とする。
(委嘱)
第4条 委員の委嘱は、教育委員会が行うものとする。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
2 教育委員会は、特別の事由があるときは、前項の期間中においても、委員を免職することができる。
(服務)
第6条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例及び教育委員会の定める規則に従わなければならない。
3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第7条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(報酬)
第8条 委員に対しては、垂水市報酬及び費用弁償条例施行規則(昭和44年垂水市規則第7号)の定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し、必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月12日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。