○垂水市屋外運動場照明施設の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和54年12月22日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂水市屋外運動場照明施設の設置及び管理に関する条例(昭和54年条例第28号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用期間等)

第2条 垂水市屋外運動場照明施設(以下「照明施設」という。)の使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、垂水市教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 使用期間 毎年1月4日から12月28日まで

(2) 使用時間 毎日没から午後10時まで

2 使用時間には、実際に使用する時間のほか準備及び原状回復の時間を含むものとする。

(使用許可の申請)

第3条 条例第4条の規定により委員会の許可を受けようとする者は垂水市屋外運動場照明施設使用許可申請書(別記第1号様式)を使用前までに委員会に提出しなければならない。ただし、委員会が行う行事及び垂水市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和49年教育委員会規則第1号)によるものについてはこの限りでない。

(使用の許可)

第4条 委員会は、条例第4条の規定により照明施設の使用を許可したときは、垂水市屋外運動場照明施設使用許可書(別記第2号様式。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

2 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が照明施設を使用するときは、許可書を携帯しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条に規定する使用料の減免については、次の各号に定めるところによる。

(1) 市及び委員会が主催して行う行事等に使用する場合は全額免除する。

(2) 市及び委員会が後援して行う行事等に使用する場合は使用料の5割を減免することができる。

(3) 前各号に掲げるもののほか、委員会が適当と認めた場合は、使用料を減免することができる。

(使用者の守るべき事項)

第6条 使用者が照明施設を使用するときは、条例で定めるもののほか次の事項を守らなければならない。

(1) 常に許可書を携帯し、係員が求めたときは提示すること。

(2) 使用許可以外の施設及び備品等を使用しないこと。

(3) 喫煙には十分注意し、火気は使用しないこと。

(4) 許可なく物品の販売及び募金等の行為を行わないこと。

(5) その他学校長又は係員の指示に従うこと。

(毀損等の届出)

第7条 使用者は、その使用により照明施設及び当該照明施設の所在する学校の建物、設備、備品その他の物品を毀損し、又は汚損したときは、直ちに委員会に届け出てその指示に従わなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月10日教委規則第4号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

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垂水市屋外運動場照明施設の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和54年12月22日 教育委員会規則第4号

(平成25年1月1日施行)

体系情報
第10類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和54年12月22日 教育委員会規則第4号
平成24年12月10日 教育委員会規則第4号