○垂水市大会出場補助金交付要綱

令和4年3月23日

教育委員会告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、スポーツ及び芸術文化活動を推進するため、各種大会に出場する者が要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することを目的とする。

(補助対象大会)

第2条 補助金の交付の対象となる大会(以下「大会等」という。)は、九州大会規模以上のスポーツ又は文化大会のうち、次の各号のいずれかを満たす大会とする。

(1) 国又は都道府県が主催若しくは後援した大会

(2) スポーツ又は文化活動を統括する団体が主催する大会

(3) その他市長が認めるもの

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、鹿児島県又は九州地区において、予選会を経て選抜され、鹿児島県を代表し出場する団体又は個人で、次に掲げるものとする。ただし、垂水市立垂水中央中学校各種大会出場費補助金交付要綱(平成23年教育委員会告示第3号)に定める補助金の交付対象者は、補助対象外とする。

(1) 市内の小学校及び中学校に所属する団体

(2) 市内の小学校児童及び中学校生徒

(3) 市内に住所を有する小学校児童及び中学校生徒

(4) その他市長が特に認める者

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象者が大会等に出場する際に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。

(1) 交通費

 鉄道

(ア) 普通運賃

(イ) 急行料金

(ウ) 特急料金

 バス賃は、貸切バスを利用する場合は、実費とする。

 船賃は、2等相当実費とする。

 航空賃は、実費とする。ただし、九州管外の大会等を対象とする。

(2) 宿泊費は、1泊6,000円を上限とする。

(3) その他市長が認める経費

2 補助対象経費は、国、地方公共団体、公共的団体等から助成を受けるときは、当該助成額を補助対象経費から控除するものとする。

(補助金額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、上限額は次のとおりとする。

(1) 団体での出場の場合は、20万円を上限額とする。

(2) 個人での出場の場合は、2万円を上限額とする。

2 算定した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、垂水市大会出場補助金交付申請書(別記第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 実績報告書(別記第2号様式)

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、垂水市大会出場補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第8条 前条の通知を受けた申請者は、垂水市大会出場補助金交付請求書(別記第4号様式)を市長に提出し、補助金の請求を行うものとする。

(補助金交付)

第9条 市長は、前条の交付請求を受けた場合は、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第10条 市長は、補助金の交付を受けた申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した額の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を目的外に使用したとき又は不正の支出をしたとき。

(3) その他この要綱に違反したとき。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

垂水市大会出場補助金交付要綱

令和4年3月23日 教育委員会告示第5号

(令和4年4月1日施行)