○垂水市消防職員服務規程
昭和44年3月31日
消防本部訓令第3号
目次
第1章 総則(第1条―第16条)
第2章 署の勤務(第17条―第21条)
第3章 当直分隊長及び当直班長(第22条―第28条)
第4章 監督(第29条―第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、法令に定めがあるもののほか、垂水市消防職員(以下「職員」という。)の服務等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員の自覚)
第2条 職員は、その職責を自覚し、全力を挙げて能率の向上に努め、規律を重んじ、礼節を尊び、常に信義と敬愛の念をもって消防本来の実をあげなければならない。
(品位の向上)
第3条 職員は、言動を慎しみ、学識技能の修得と心身の鍛練に努め、容姿及び服装は清潔、端正を旨とし、常に品位の向上に努めなければならない。
(職務の公正)
第4条 職員は、常に名利を退けて職務の公正を保持し、みだりに職務上知り得た秘密を漏らし、あるいは供応を受け、又は金銭、物品その他の利益の提供を受けてはならない。
(信用失墜行為等の禁止)
第5条 職員は、その信用を傷つけ、又は消防全体の不名誉となるような行為等をしてはならない。
(みだりに勤務場所を離れることの禁止)
第6条 職員は、勤務中みだりに勤務場所を離れてはならない。ただし、やむを得ない理由により外出しようとするときは、上司の承認を受けなければならない。
(みだりに仮眠室に立ち入ることの禁止)
第7条 職員は、勤務中(休憩時間を除く。)仮眠室に立ち入って休憩してはならない。ただし、上司の許可を得た場合はその許可を受けた時間に限って休憩することができる。
(勤務中の服装)
第8条 職員が勤務に服するときは、正規の服装でなければならない。ただし、上司の許可を得たときは、作業衣その他によることができる。
(消防手帳等の携行)
第9条 職員は、勤務中常に消防手帳、警笛及び名刺を携帯しなければならない。ただし、災害出動及び作業等に従事する場合はこの限りでない。
(飲酒、喫煙の制限)
第10条 職員は、その勤務に支障を及ぼし、又は品位を失うにいたるまで酒類を用いてはならない。
2 職員は、次の各号に掲げる場合は喫煙してはならない。
(1) 火災現場等における作業中
(2) 消防車庫内及び消防車に乗車中
(3) その他、喫煙禁止に指定されている場所
(外出、旅行時の心得)
第11条 職員は、公務を除いて市外に宿泊又は外出しようとするときは、外出(泊)簿(第1号様式)により消防長に届出なければならない。
(非常召集)
第12条 職員は、非番日又は休日でも火災その他災害を覚知したときは、出動しなければならない。
(非番等の停止)
第13条 消防長は、非常時又は必要があると認めた場合は、職員の非番、勤務を要しない日、休日等を停止又は中止し、勤務を命ずることができる。
(勤務の種別)
第14条 職員の勤務は、消防長が別に定める場合のほか、毎日勤務と隔日勤務の2種とする。
2 隔日勤務は、別に定める人員を2分し、交替制によって勤務させるものとする。
(勤務時間及び勤務を要しない日)
第15条 職員の勤務時間及び勤務を要しない日は、次のとおりとする。
(1) 毎日勤務の職員 垂水市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)及び垂水市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年規則第9号)の定めるところによる。
(2) 隔日勤務の職員 消防長が別に定める。
(出勤、退勤及び遅刻等)
第16条 職員は、出勤したとき又は退勤するときは、直ちに自らタイムカードにその時刻を記録しなければならない。ただし、公務等やむを得ない理由により定刻までに出勤時に記録するタイムカードに時刻を記録できなかったとき又は退勤時に記録するタイムカードに時刻を記録できなかったときは、上司の承認を得てタイムカードに公務開始時刻又は公務終了時刻を記入しなければならない。
2 公務等やむを得ない理由がないにもかかわらず、定刻を過ぎて出勤した者は、有給休暇等処理簿に所要の事項を記載し、消防長に提出しなければならない。
3 職員は、勤務時間中早退しようとするときは、有給休暇等処理簿に所要の事項を記載し、消防長に提出しなければならない。
第2章 署の勤務
(勤務の交替)
第17条 消防署の職員(以下「署員」という。)は、午前8時30分所定の場所に現に勤務に就いているものを除き全員集合し、勤務に就こうとする者、勤務を終ろうとする者、互い面して整列し、機械器具の点検、その他所要の申し継ぎをなし、上司に報告し、交替するものとする。
(執務)
第18条 署員は、火災防御行動に支障を来さない範囲において、次に掲げる勤務に服さなければならない。
(1) 通信、受付勤務
(2) 予防査察勤務
(3) 地理、水利の調査及び整備
(4) 機械、器具の整備
(5) その他署長の指定する勤務
(通信受付の勤務時間)
第19条 通信受付の勤務は1人1時間交替とし、それぞれ定められた勤務箇所で交替しなければならない。ただし、夜間の通信受付勤務は1人2時間とすることができる。
2 服務中、見聞又は取り扱った事項は、交替の際詳細に次番者に申し送らなければならない。
(通信受付勤務員の心得)
第20条 通信受付勤務員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 電話の応答には、はじめ所属、氏名を明確に述べ、正確に用件を聞くこと。
(2) 外来者に対しては、懇切丁寧に応接し、言語は明瞭適確にし、簡明に応答すること。
(3) 火災、その他緊急用件を知ったときは、直ちに当直分隊長及び当直班長に報告すること。
(4) 通信施設の機能に注意し、故障あるときは速やかに必要な措置をとること。
(5) 交替に際しては、必要事項を必ず申し継ぐこと。
(6) 火災の際(日勤者のいる場合を除く。)は、別に定められた関係箇所に速かに通報するとともに、適宜現場指揮者と連絡を密にし、事後の処置を講ずること。また、当時の気象を観測し、出動、帰隊の時間を記録すること。
(7) その他、署長において注意及び指示した事項を遵守すること。
(機関員勤務の心得)
第21条 機関員は、別に定めるもののほか、次の事項に留意しなければならない。
(1) 常に機械、器具を護り、その機能に精通するとともに最良の機能を保持するよう努めること。
(2) 交通法令に通暁し、交通事故の発生しないよう操作の習熟に努めること。
(3) 勤務交替のときは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第47条に基づく仕業点検を実施し、異常の有無を各分隊長及び各班長に報告するとともに必要事項を機関日誌(第2号様式)に記入すること。
第3章 当直分隊長及び当直班長
(当直分隊長又は当直班長)
第22条 当直分隊長又は当直班長とは、消防長が指定した者をいう。ただし、当直分隊長又は当直班長が欠けたとき又は事故あるときは、その当直分隊員又は当直班員中、上席の者がその職務を代行する。
(当直分隊長又は当直班長の責任)
第23条 当直分隊長又は当直班長は、毎日勤務者の勤務しない時間において、消防署又は分遣所における署員の一切の勤務、執務について責任を負うものとする。
(当直分隊長又は当直班長の任務)
第24条 当直分隊長又は当直班長は、次の任務に当たるものとする。
(1) 火災その他の災害の出動指令及び現場における全般指揮に関すること。ただし、上司の到着後はその指揮を受けること。
(2) 災害の調査に関すること。
(3) 火災及び盗難の防止等のため庁舎内外の警戒、巡視に関すること。
(4) 文書の収受、電話の受発信に関すること。
(5) 勤務の割当、執務上の注意、指導及び勤務日誌(第3号様式)の記載に関すること。
(6) 公印の使用に関すること。
(7) その他必要な事項
(災害時の措置)
第25条 当直分隊長又は当直班長は、大火災又は風水害等の災害の発生する危険があると認められる場合又は特異と認める事件が発生した場合は、直ちに消防長(以下署長等を含む。)に速報するとともに、適当な処置をとること。ただし、当直分隊長又は当直班長が災害現場に出動中は通信受付勤務員がその任に当たるものとする。
(災害現場における統制)
第26条 災害現場に出動した各分隊及び各班は、現場到着後速やかに当直分隊長又は当直班長の指揮下に入り、所属隊を指揮して防御に当たるものとする。
2 当直分隊長又は当直班長は上司の到着に際しては、直ちに現場の状況等について報告し、必要な指示命令を受けるものとする。
(管轄区域外への出動)
第27条 隣接市町等管轄区域外の災害等への応援要請、その他により出動する場合は、消防長又は消防長を代理する者(以下「消防長等」という。)の許可を受けなければならない。
2 管轄区域内と認められる火災に出動し、現場に近づき初めて管轄区域外の出動と判明したときは、消防長等の命を受けなくとも火災の鎮圧、延焼防止、人命救助等に協力し消防の任務を果たすよう努力しなければならない。ただし、この場合できるだけ速やかに、必要事項について消防長等へ通報連絡しなければならない。
(事務の引き継ぎ)
第28条 当直分隊長又は当直班長は、翌日の交替時勤務日誌等を添えて翌日の当直分隊長又は当直班長に引き継ぎ、その他必要事項を各関係へ申し送らなければならない。
第4章 監督
(監督員の指定、任務)
第29条 消防司令補及び消防士長は、監督員としてそれぞれの階級に従い、上司の命を受けて部下職員の勤務及び執務を監督しなければならない。
(監督員の心得)
第30条 監督員は、常にその職責を自覚し、次のことを信条として監督を行わなければならない。
(1) 常に部下職員の服務及び執務の状況を指導し、能率の向上に努めること。
(2) 公平を旨とし、仮初めにも私情によってその措置を誤らないこと。
(3) 誠心と温情をもって部下に接し、その身上、性行を良く知り、指導に努めること。
(4) 志気の推移に注意し、部下の資質向上に意を用い、僅かな善行であっても努めてこれを推進し、志気の高揚に努めること。
(5) 上下同僚の和を尊び、真に消防の一心一体化を図ること。
(監督上の注意事項)
第31条 監督員の留意しなければならない事項は次のとおりとする。
(1) 規律
(2) 勤務の適否
(3) 出動準備の適否
(4) 水火災等現場行動の適否
(5) 消防機械器具及び通信設備の取扱い並びに保存手入の適否
(6) 事務執行の適否と書類簿冊の整理保存の適否
(7) 備品及び給貸与品の保存並びに消耗品使用の適否
(8) 健康状態、行状の良否、その他身上に関すること。
(9) 庁舎の清掃、整頓及び火気取扱いの適否
(10) その他職務執行の適否
(監督員会議)
第32条 消防長は、必要に応じ監督員会議を開き、執務その他消防事務一般の統一改善を図るものとする。
附則
この規程は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月30日消本訓令第2号)
この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和57年1月26日消本訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。
附則(平成29年3月7日消本訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月25日消本訓令第4号)
この訓令は、平成29年9月25日から施行する。
附則(令和3年3月29日消本訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日消本訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。



