○垂水市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成7年3月22日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂水市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「条例」という。)施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間の割振り)

第2条 条例第3条第2項の規則で定める職員の勤務時間の割振りは、別表第1のとおりとする。

2 条例第3条第2項ただし書の規則で定める時間は、7時間45分とする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第3条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項次条及び第13条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上にすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

(週休日の振替等)

第4条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。ただし、小・中学校における土曜授業の実施において勤務に従事する職員については、本文中「4週間」とあるのは「8週間」と、「8週間」とあるのは「16週間」とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務の割振り変更(以下「週休日の振替等」をいう。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上になるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条に規定する勤務日等をいう。第12条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

4 条例第5条に規定する週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更は、出退管理システム(電子計算機を利用して休暇の請求、承認等を行うシステムをいう。以下同じ。)又は週休日勤務(振替)命令簿(別記第1号様式)により行うものとする。

(休憩時間)

第5条 任命権者は、おおむね毎4時間の連続する正規の勤務時間(条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の後に、30分以上の休憩時間を置かなければならない。

2 任命権者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振る場合において、前項の規定によると能率を阻害すると認めるときは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる基準に適合するように休憩時間を置くことができる。

(1) 正午から午後1時までの時間帯において、連続する正規の勤務時間が5時間30分を超えることとなる前に30分以上の休憩時間を置くこと。

(2) 前号の休憩時間が終わる時刻から連続する正規の勤務時間が5時間30分を超えることとなる前に30分以上の休憩時間を置くこと。

3 条例第6条に規定する休憩時間は、別表第1に定めるとおりとする。

4 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。

第6条 削除

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第7条 任命権者は、条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知するものとする。

(育児短時間勤務職員等についての適用除外)

第7条の2 第3条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)をしている職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下これらを「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(宿日直勤務)

第8条 条例第8条第1項の規定で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁舎の監視を目的とする勤務(次号に掲げる事務を除く。)

(2) 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎に附属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務

2 任命権者は、休日(条例第10条第1項に規定する休日をいう。以下同じ。)又は国の行事の行われる日で国の例に準じ市長が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

第9条 任命権者は、前条第1項第2号に掲げる勤務を命ずる場合には、当該勤務が必要やむを得ないものであり、かつ、職員の心身にかかる負担の程度が軽易であることについて、市長の承認を得なければならない。

第10条 任命権者は、職員に第8条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第10条の2 条例第8条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(時間外勤務を命ずる場合の考慮)

第11条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

第11条の2 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第11条の2の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、市長が定める期間において市長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処、重要な政策に関する条例の立案その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として市長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が定める。

(育児を行う職員の早出遅出勤務)

第11条の3 条例第8条の2第1項の規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する療育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 条例第8条の2第1項第2号の規則で定めるものは、児童福祉法第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、同条第14項に規定する子育て援助活動支援事業における同項各号に掲げる援助を行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所にその子(条例第8条の2第1項の規定により子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。以下同じ。)(各事業を利用するものに限る。)を出迎えるため赴き、又は見送るため赴く職員とする。

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第11条の4 職員は、早出遅出勤務、深夜勤務の制限、時間外勤務の制限請求書(別記第2号様式。以下「請求書」という。)により、早出遅出勤務を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめに条例第8条の2第1項の規定による請求を行うものとする。

2 条例第8条の2第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第8条の2第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第11条の5 条例第8条の2第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届(別記第3号様式)により任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(深夜において常態として子を養育することができる者)

第11条の6 条例第8条の3第1項の規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第11条の7 職員は、請求書により、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに条例第8条の3第1項の規定による請求を行うものとする。

2 条例第8条の3第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第8条の3第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第11条の8 条例第8条の3第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の3第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届により任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(常態として子を療育することができる者)

第11条の9 条例第8条の3第2項の規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下のものを含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を療育することが困難な状況にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第11条の10 職員は、請求書により、条例第8条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。

2 条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、これらの規定に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、これらの規定に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、条例第8条の3第2項又は第3項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第11条の11 条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ条例第8条の3第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第8条の3第2項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、同項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届により任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第11条の12 第11条の4から前条まで(第11条の5第1項第3号から第5号まで、第11条の8第1項第3号から第5号まで及び第11条の11第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、条例第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第11条の5第1項第1号中「子」とあるのは、「条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)」と、同条第1項第2号第11条の8第1項第2号及び第11条の11第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第11条の8第1項第1号及び第11条の11第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第11条の10第2項中「これらの規定」とあるのは「それぞれ同条第2項に規定する支障の有無又は同条第3項」と、同条第3項中「条例第8条の3第2項又は第3項」とあるのは「条例第8条の3第3項」と、「これらの規定」とあるのは「同項」と第11条の11第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(時間外勤務代休時間の指定)

第11条の13 条例第8条の4第1項の規則で定める期間は、垂水市職員の給与に関する条例(昭和30年条例第79号。以下「給与条例」という。)第11条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(勤務時間条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第11条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第11条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第11条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第11条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、勤務時間条例第8条の4第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、勤務時間条例第8条の4第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

(代休日の指定)

第12条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(勤務時間条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 条例第10条第1項に規定する勤務の命令及び代休の指定は、出退管理システム又は休日勤務(代休)命令簿(別記第1号の2様式)により行うものとする。この場合において、代休日の指定は、できる限り、勤務の命令と同時に行うものとする。

(年次有給休暇の日数)

第13条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項又は第3項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

2 前項の規定にかかわらず、当該年の中途において新たに職員となった定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等の年次有給休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数とする。

3 前2項の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり定年前再任用短時間勤務職員としての採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

第13条の2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに職員となる職員(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、別表第2の日数欄に掲げる日数(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において地方公営企業等労働関係法適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第2の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社

(2) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社

(3) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社

(4) 公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫

(5) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(6) 前各号に掲げる法人のほか、市長がこれらに準ずる法人であると認めるもの

3 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等労働関係法適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、次に掲げる職員の区分に応じた日数(その日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数

 当該年の初日に職員となった場合 20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数

 当該年の初日後に職員となった場合 この号のアの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 その者の勤務時間を考慮し、市長が別に定める日数

5 第1項第2号に掲げる職員、前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、市長が別に定める日数とする。

第13条の3 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型育児短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(年次有給休暇の繰越し)

第14条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、1の年における年次有給休暇の残日数が20日(第13条各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数)を超えない職員にあっては当該残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときはこれを含む。)、20日を超える職員にあっては20日とする。

(年次有給休暇の請求)

第15条 年次有給休暇の請求は、あらかじめ出退管理システム又は年次有給休暇簿(別記第4号様式)により行うものとする。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2 年次有給休暇は、職員の請求する時期に与えるものとする。ただし、公務の運営に支障があると認められる場合は、この限りではない。

3 年次有給休暇は、1日又は半日(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等にあっては1日)若しくは1時間を単位として与えるものとする。1時間を単位として与えた年次有給休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。

4 前項の規定にかかわらず、不斉一型短時間勤務職員の年次有給休暇の単位は、1時間とする。

5 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第2項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第2項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

6 週休日及び休日をはさんで年次有給休暇を受けた場合は、週休日及び休日は年次有給休暇の日数に算入しない。

(病気休暇)

第16条 条例第13条に規定する病気休暇の期間は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める期間とする。

(1) 公務上の負傷又は疾病 その療養に必要と認められる期間

(2) 結核性疾患 1年を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間

(3) 前2号以外の負傷又は疾病 90日を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間

(4) 前号の療養休暇を受けている者について、当該疾患の病状、発病の原因等についてやむを得ないと認めるときは、前項の範囲を超えて延長することができる。ただし、前項の期間を通じて6月を超えることができない。

2 前項各号の期間の計算については、その期間中に週休日及び休日を含むものとする。

3 病気休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ出退管理システム又は病気休暇簿(別記第5号様式)により任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

4 前項の規定にかかわらず、1週間を超える病気休暇の承認を受けようとする職員は、病気休暇承認申請書(別記第6号様式)に医師の診断書及び任命権者が必要と認める書類を添付して提出しなければならない。

5 任命権者は、病気の請求について、条例第13条に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りではない。

6 任命権者は、病気休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

7 病気休暇の単位は、1日、1時間又は1分とする。

(特別休暇)

第17条 条例第14条の規則で定める場合は、次の表の左欄に掲げる場合とし、その期間は、同表の右欄に掲げる期間とする。

事由

期間

1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

2 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人、被害者参加人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

3 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

4 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な処置を講ずることを目的とする施設であって任命権者が定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

1の年において5日の範囲内の期間

5 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後6月を経過する日までにおける、週休日、休日及び代休日を除いて連続する5日の範囲内の期間

5の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

6 8週間(多児妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

7 女性職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

8 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

必要と認められる期間

8の2 妊娠中の女性職員が母体又は胎児の健康保持に影響があるとして適宜休息し、又は補食しようとする場合

必要と認められる期間

8の3 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

正規の勤務時間等の始め又は終わりにおいて必要と認められる期間

9 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回、1回30分(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この項において「養子縁組里親」という。)として委託することができない者に限る。)若しくは養子縁組里親である者を含む。)が当該職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回、1回30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

10 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までにおける2日の範囲内の期間

10の2 職員の妻が出産する場合であって、その出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

当該期間内における5日の範囲内の期間

10の3 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと、疾病の予防を図るためにその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせること若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして市長が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち市長が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

10の4 要介護者の介護又は要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間

11 生理日の就業が著しく困難な女性職員が請求した場合

2日を超えない範囲内で必要と認められる期間

12 職員の親族(別表第3の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

別表第3で定める期間内で必要と認められる期間

13 父母、配偶者及び子の祭日(父母、配偶者及び子の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1日の範囲内の期間

14 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年の6月から10月までの期間内における、週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

15 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 職員の現住居が焼失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

原則として連続する7日の範囲内の期間

16 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

17 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

18 地方公務員法第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求をし、又はその審査へ出頭する場合

必要と認められる期間

19 地方公務員法第49条の2の規定による不利益処分に関する不服申立てをし、又はその審査へ出頭する場合

必要と認められる期間

2 前項の表6の項に規定する出産予定日は、医師又は助産師の証明に基づくものでなければならない。

3 就業が著しく困難である生理日が2日を超える場合は、その2日を超える生理日は病気休暇として取り扱うことができる。

4 条例第17条の規則で定める特別休暇は、第1項の表6の項及び7の項の休暇とする。

5 特別休暇(前項に規定する特別休暇を除く。次項において同じ。)の承認を受けようとする職員は、あらかじめ出退管理システム又は特別休暇簿(別記第7号様式)により任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

6 任命権者は、特別休暇の請求について、第1項の表各項に定める場合に該当すると認められるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合には、この限りでない。

7 任命権者は、第1項の表4の項の休暇を承認するに当たっては、活動計画書(別記第8号様式)の提出を求めるものとする。

8 第1項の表6の項の申出は、あらかじめ特別休暇簿に記入することにより任命権者に対して行われなければならない。

9 第1項の表7の項に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

10 前条第6項及び第7項の規定は、特別休暇に準用する。

(一部改正〔令和8年規則13号・15号の2〕)

(介護休暇)

第18条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げるものにあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第3において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められるもの及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められるもので市長が定めるもの

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第18条の4ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第18条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えないの範囲内の時間とする。

(介護時間)

第18条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 育児休業法第19条第1項の規定による同条第2項第1号に掲げる範囲内で請求する部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日の介護時間については、1日につき2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内の時間とする。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第18条の4 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第18条の5 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ介護休暇用休暇簿(別記第9号様式)又は介護時間用休暇簿(別記第10号様式)に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の市長が認める場合には、市長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第18条の6 前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項の規定により介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認められるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(組合休暇)

第19条 任命権者は、職員が登録された職員団体の規約で定める機関で次に定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与える。

(1) 執行機関

(2) 監査機関

(3) 議決機関(代議員制を採る場合に限る。)

(4) 投票管理機関

(5) 調査機関

(6) 諮問機関

(7) その他前各号に掲げる機関に相当する機関として市長が定めるもの

2 組合休暇の単位は、1日又は1時間とする。

3 組合休暇の許可は、職員の申請があった場合において、任命権者が公務に支障ないと認めるときにその有効期間を定めて与えるものとする。ただし、1暦年につき30日を超えて与えることはできない。

4 職員は、許可を求める場合には、組合休暇許可申請書(別記第11号様式)をあらかじめ任命権者に提出しなければならない。

5 1時間を単位として与えた組合休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。

6 許可を受けた職員は、許可期間中職務に従事することができない。

(条例第19条の2第2項の規則で定める期間)

第20条 条例第19条の2第2項の規則で定める期間は、同項に規定する対象職員の子が1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日までの1年間とする。

(雑則)

第21条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(垂水市職員の勤務時間等に関する規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 垂水市職員の勤務時間等に関する規則(平成元年垂水市規則第17号)

(2) 垂水市職員の休日及び休暇に関する条例施行規則(昭和48年垂水市規則第3号)

(3) 垂水市の勤務を要しない日の指定等に関する規則(平成2年垂水市規則第7号)

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に職員の勤務を要しない日の指定等に関する規則第2条第2項の規定に基づき市長の承認を得ている勤務を要しない日についての定めは、市長が別に定める場合を除き、条例第4条第2項ただし書の規定に基づき市長と協議した週休日についての定めとみなす。

4 この規則の施行の日前に使用された垂水市職員の休日及び休暇に関する条例(昭和48年垂水市条例第4号。以下「旧休日休暇条例」という。)第6条の表第3項・11項・13項・15項又は16項の特別休暇であって、同一の事由について第17条第1項の表第4号、第9号、第11号、第13号又は第14号に掲げる場合に相当することとなるものについては、それぞれ同条第1項の表第4号、第9号、第11号、第13号又は第14号の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

5 この規則の施行の日前に行われた旧休日休暇条例第6条の第8項の規定による申出又は職員の休日及び休暇に関する条例施行規則第4条第5項の規定による届出であって、同一の事項について第17条第1項の表第5号若しくは第6号による申出又は同条第8項の規定による届出を行う必要のあるものについては、それぞれ第17条第1項の表第5号若しくは第6号又は同項の規定により行われるものとみなす。

(垂水市職員の給与等に関する規則の一部を改正)

6 垂水市職員の給与の支給等に関する規則(昭和41年垂水市規則第2号)の一部を次のように改正する。

第4条中「勤務を要しない日(垂水市職員の勤務時間等に関する条例(昭和48年垂水市条例第3号。」を「週休日(垂水市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年垂水市条例第1号。」に「第2条及び第3条」を「第3条第1項」に改める。

第6条の2中「垂水市職員の休日及び休暇に関する条例(昭和48年垂水市条例第4号)」を「勤務時間条例」に改める。

第12条第1項第1号中「第10条」の次に「又は勤務時間条例第15条第3項」を加える。

第18条第2項中「割り振られた正規の勤務時間」を「勤務時間条例第8条に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)」に改める。

第19条第1項各号を次のように改める。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間については、通用期間1箇月の定期券の価額

(2) 前号に掲げる区間以外の交通機関等を利用する区間については、その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

同条第2項中「交通機関等」の次に「を利用するそれぞれの区間」を加える。

第24条の2第1号中「第11条第1号」を「第11条第1項第1号」に、同条第2号中「第11条第2号」を「第11条第1項第2号」に改め、同条に次の1号を加える。

(3) 条例第11条第2項に掲げる100分の25

第24条の5の次に、次の1条を加える。

(手当を支給しない時間)

第24条の6 条例第11条第2項の規則で定める時間は、次に掲げる時間をいう。

(1) 休日が属する週において、職員が休日勤務を命じられて休日給が支給された場合に、当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときにおける次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が勤務時間条例第2条に規定する1週間の勤務時間(以下「1週間の勤務時間」という。)に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの条例第11条第2項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が1週間の勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間(勤務時間条例第4条第1項に規定する職員について、割振り変更前正規の勤務時間が1週間の勤務時間を超える場合においては1週間の勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が1週間の勤務時間に満たない場合については当該休日勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間)

(2) 勤務時間条例第4条第1項に規定する職員について、1週間の勤務時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合における次に掲げる時間(前号に該当する時間を除く。)

 当該週の勤務時間が1週間の勤務時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、1週間の勤務時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

 当該週の勤務時間が1週間の勤務時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

第25条中「勤務を要しない日」を「週休日」に、「正規の勤務日」を「勤務日等」に、「第5条の規定により勤務時間が割り振られた日」を「第10条に規定する勤務日等」に、「祝日法による休日、12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)」を「条例第8条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等」に改め、「指定する日」の次に「(以下この節において「休日等」という。)」を加え、「当該祝日法による休日等」を「当該休日等」に改める。

第25条の3第1号中「休日(祝日法による休日、年末年始の休日及び前2条に規定する日をいう。以下同じ。)」を「休日等」に、同条第2号中「休日に」を「休日等に」に改め、同条第3号中「勤務を要しない日」を「週休日」に改め、同条第4号中「休日の」を「休日等の」に改め、同条第5号中「休日に」を「休日等」に改める。

第26条第2項中「休日に」を「休日等に」に改める。

第28条を次のように改める。

(宿日直手当の支給される勤務)

第28条 宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 垂水市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年垂水市規則第9号。以下この条において、「勤務時間規則」という。)第7条第1項第1号に掲げる勤務

(2) 勤務時間規則第8条第1項第2号に掲げる勤務

(3) 勤務時間規則第8条第2項の規定により命ぜられる同条第1項各号に掲げる勤務と同様の勤務

第28条の2第3項中「条例第14条第2項に規定する」を「前条第2号の勤務についての」に改め、同条に次の1項を加える。

4 前条第3号の勤務についての宿日直手当の額については、前2項の規定を準用する。

第41条第2項第3号に「(勤務時間条例第16条の規定により組合休暇の許可を受けた時間を除く。)」を加え、同条第4号中「勤務を要しない日、1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日及び休日」を「週休日及び条例第8条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。」に、第6号を第7号とし、第5号を第6号とし、第4号の次に次の1号を加える。

(5) 勤務時間条例第17条第1項の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった全期間

第48条第1項中「又は」を「、勤務時間条例第15条第3項又は」に改め、同条第2項中「第10条」の次に「若しくは勤務時間条例第15条第3項」を加え、「同条」を「条例第10条若しくは勤務時間条例第15条第3項」に改め、同条第3項中「又は」を「、勤務時間条例第15条第3項又は」に改める。

第4章を削り、第5章を第4章とする。

(垂水市職員服務規程の一部改正)

7 垂水市職員服務規程(昭和43年垂水市訓令第2号)の一部を次のように改正する。

第8条中「勤務を要しない日」を「週休日」に、「垂水市職員の勤務時間等に関する条例(昭和48年条例第3号)」を「垂水市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年垂水市条例第1号)」に改める。

第13条中「垂水市職員の休日及び休暇等に関する条例(昭和48年条例第4号)」を「垂水市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年垂水市条例第1号)」に改める。

(窓口業務等に従事する職員の勤務時間に関する規程の一部改正)

8 窓口業務等に従事する職員の勤務時間に関する規程(昭和63年垂水市訓令第1号)の一部を次のように改正する。

第1条中「垂水市職員の勤務時間等に関する条例(昭和48年垂水市条例第3号)第4条第2項の」を「垂水市勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年垂水市条例第1号)第7条の」に改める。

(垂水市職員結核療養者取扱規則の一部改正)

9 垂水市職員結核療養者取扱規則(昭和30年垂水市規則第10号)の一部を次のように改正する。

第1条中「垂水市職員の休日及び休暇に関する条例(昭和48年条例第4号)第5条第1項第2号の規定」を「垂水市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年垂水市条例第1号)第13条」に改める。

(垂水市職員の初任給、昇格、昇給の基準に関する規則の一部改正)

10 垂水市職員の初任給、昇格、昇給の基準に関する規則(昭和45年垂水市規則第3号)の一部を次のように改正する。

第36条第5号を次のように改める。

(5) 第38条に定める昇給の時期以前1年間において、勤務しなかった時期(垂水市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年垂水市条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日、同条例第9条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等並びに同条例第12条及び第14条に規定する休暇を除く。)が30日を超える職員

別表第8中「

専従許可の有効期間

2/3以下

」を「

専従許可の有効期間

2/3以下

勤務時間条例第15条に規定する介護休暇の期間

1/2以下

」に改める。

11 当分の間、任命権者が、やむを得ないと認めた場合に限り、第4条第1項及び第12条第1項中「8週間後の日まで」は「6か月後の日まで」とする。

(平成7年6月15日規則第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成9年3月3日規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月10日規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日規則第9号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第15号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第14号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年9月28日規則第17号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年8月31日規則第30号)

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第40号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年6月26日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年2月19日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月17日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月20日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年8月8日規則第18号)

この規則は、平成26年9月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成28年改正条例附則第2条の規定による指定期間の指定)

2 垂水市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第25号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員の申出は、垂水市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第15条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を介護休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成28年改正条例附則第2項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

4 平成28年改正条例附則第2項に規定する職員(以下「職員」という。)は、第2項の申出に基づき前項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

5 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

6 第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、平成29年1月1日から第2項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は第2項の申出に基づき第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり垂水市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第18条の4ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)

7 垂水市職員の給与に関する条例(昭和30年条例第79号)附則第26項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する垂水市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条の2第3項の規定の適用については、同項中「第13条」とあるのは「附則第28項」とする。

(平成29年3月7日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月8日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の垂水市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第11条の2の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5月の期間」とあるのは、「5月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和3年7月21日規則第21号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和3年12月20日規則第26号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号の2)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第20号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月22日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)であって同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(次項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、改正後の垂水市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の規定を適用する。

3 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第13条の2第1項第2号及び第4項第2号の規定を適用する。

4 暫定再任用職員の任期が更新される場合には、当該更新を採用とみなして、改正後の第13条の2第1項第2号及び第4項第2号の規定を適用する。

(令和6年12月27日規則第21号)

この規則は、令和7年1月1日から施行する。

(令和7年3月17日規則第5号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年9月29日規則第24号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

(令和8年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年6月1日規則第15号の2)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条、第5条関係)

区分

勤務時間

休憩時間

週休日

下記以外の職員

午前8時30分から午後5時15分まで

正午から午後1時まで

日曜日及び土曜日

午後0時から午後1時までの間に窓口業務に従事することを命ぜられた職員

午前8時30分から午後5時15分まで

窓口業務に従事する日

勤務時間の途中において60分とし、所属長が指定する。

日曜日及び土曜日

窓口業務に従事しない日

正午から午後1時まで

給食センター業務に従事することを命ぜられた職員

給食調理業務のある日

午前8時00分から午後4時45分まで

正午から午後1時まで

日曜日及び土曜日

給食調理業務のない日

午前8時30分から午後5時15分まで

学校主事

市立学校の校長が定める勤務時間

勤務時間の途中において60分とし、市立学校の校長が指定する。

日曜日及び土曜日

別表第2(第13条の2関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え12月に達するまでの期間

20日

別表第3(第17条関係)

死亡者

血族の場合

婚姻の場合

配偶者

10


父母

10

5

7

1

祖父母

5

1

兄弟姉妹

3

1

1


曽祖父母

3


(叔)父母

1

1

甥姪

1


従兄弟姉妹

1


備考

1 生計を一にする姻属の場合は血族に準ずる。

2 葬祭のために遠隔の地に赴く必要がある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。

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垂水市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成7年3月22日 規則第9号

(令和8年6月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 服務・研修及び休暇
沿革情報
平成7年3月22日 規則第9号
平成7年6月15日 規則第15号
平成9年3月3日 規則第4号
平成10年3月10日 規則第3号
平成10年3月27日 規則第9号
平成11年3月31日 規則第15号
平成12年3月30日 規則第14号
平成13年9月28日 規則第17号
平成14年3月29日 規則第10号
平成17年3月25日 規則第12号
平成17年8月31日 規則第30号
平成18年3月30日 規則第8号
平成18年9月29日 規則第40号
平成19年3月30日 規則第12号
平成20年3月28日 規則第7号
平成20年6月26日 規則第22号
平成22年2月19日 規則第2号
平成23年3月30日 規則第10号
平成23年6月17日 規則第13号
平成24年7月20日 規則第26号
平成26年8月8日 規則第18号
平成27年3月30日 規則第12号
平成28年12月28日 規則第36号
平成29年3月7日 規則第2号
平成31年3月8日 規則第5号
令和3年7月21日 規則第21号
令和3年12月20日 規則第26号
令和4年3月31日 規則第15号の2
令和4年9月30日 規則第20号
令和4年12月22日 規則第26号
令和6年12月27日 規則第21号
令和7年3月17日 規則第5号
令和7年9月29日 規則第24号
令和8年4月1日 規則第13号
令和8年6月1日 規則第15号の2