○垂水市消防団条例

昭和45年3月31日

条例第16号

垂水市消防団条例(昭和30年条例第56号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 定員(第3条)

第3章 任免(第4条―第8条)

第4章 報酬及び費用弁償(第9条・第10条)

第5章 服務(第11条―第14条)

第6章 賞罰(第15条―第17条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免等について必要な事項を定めるものとする。

(設置等)

第2条 本市に消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称 垂水市消防団

区域 垂水市全地域

第2章 定員

第3条 団員の定員は、311人とする。

第3章 任免

(団員の資格)

第4条 団員は、所轄区域内に居住し、又は勤務する者であって、次の資格を有する者でなければならない。

(1) 年令満18才以上

(2) 身体強健にして志操堅固であること。

(欠格条項)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第16条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6か月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(任命)

第6条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推せんに基づき市長が、その他の団員は市長の承認を得て団長が任命する。

(資格の喪失)

第7条 団員であって、次の各号のいずれかに該当するときは、団員の資格を失う。

(1) 住所不明となったとき。

(2) 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

(3) 心身に重大な故障を生じたとき。

(退職)

第8条 団員が退職しようとするときは、文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。

第4章 報酬及び費用弁償

(報酬)

第9条 団員には、別表第1に定める年額報酬及び別表第2に定める出動報酬を支給する。

2 特殊な技術(ポンプ自動車等の係員で特に指定された者)を有するものについては、前項に規定する額に次に掲げる区分による額を加算した額とする。

(1) 自動車機関員 年額 20,000円

(2) 自動車副機関員 年額 5,000円

(3) 小型ポンプ機関員 年額 3,000円

3 報酬は、年の中途において新たに団員となった者又は退職した者には、月割計算によって支給する。

4 報酬は、分割して月割により支給することができる。

5 報酬については、団員個人に直接支給することとする。

(費用弁償)

第10条 団員が災害(水火災、地震等)、警戒、訓練等、会議、研修、広報等の職務に従事する場合においては、別表第2に定める費用弁償を支給する。

2 前項の場合を除き団員が公務のため旅行したときは、費用弁償を支給する。

3 前項の費用弁償の支給については、垂水市職員旅費支給条例(昭和40年条例第6号)を準用する。

4 費用弁償については、団員個人に直接支給することとする。

第5章 服務

(服務規律)

第11条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。また招集を受けない場合であっても、災害(水火災、地震等)その他の災害を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第12条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。

2 特別の事情がない限り団員の半数以上の者が同時に居住地を離れることはできない。

第13条 所属長は、出動した消防団員を解散する場合は、人員及び携帯器具について点検をしなければならない。

第14条 団員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し常に災害(水火災、地震等)の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身を挺してこれに当たる心構えを持たなければならない。

(2) 規律を厳守し、上長の指揮命令に従い上下一体となって事に当たらなければならない。

(3) 上下同僚の間は互いに相敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして常に言行を慎しまなければならない。

(4) 職務上知得した秘密を他に漏らしてはならない。

(5) 消防団の名儀をもって政治運動や、他人の訴訟又は紛争事件等に関与してはならない。

(6) 貸与品、給与品は大切に保管し、服務以外にこれを使用してはならない。

(7) 消防用機械器具その他設備資材の維持管理に当たり、職務のほかこれを使用してはならない。

(8) その他消防団の威信を損するような行動があってはならない。

第6章 賞罰

(表彰)

第15条 表彰については、市長が別にこれを定める。

(懲戒)

第16条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としての体面を損する行為があったとき。

2 停職は、1か月以内の期間を定めて行う。

(委任)

第17条 この条例に規定するもののほか、消防団に関する必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月25日条例第9号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月29日条例第12号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年3月29日条例第12号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年6月24日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年6月24日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年6月27日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年6月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年6月23日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年9月26日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年9月22日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年7月2日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和59年9月29日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年12月23日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年12月17日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和63年6月17日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年3月31日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年3月28日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年7月5日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年3月25日条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月22日条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月29日条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年9月20日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成18年9月25日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月15日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月19日条例第32号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年12月20日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

5 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第1条の規定による改正後の垂水市職員の給与に関する条例第16条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

別表第1(第9条関係)

区分

年額報酬の額

団長

年額 140,000円

副団長

年額 95,000円

分団長

年額 73,000円

副分団長

年額 52,500円

部長

年額 45,000円

班長

年額 42,500円

団員

年額 40,500円

別表第2(第9条、第10条関係)

区分

出動報酬の額

費用弁償の額

災害(水火災又は地震等)

1日 8,000円

500円

警戒、訓練等

1日 4,500円

500円

会議、研修、広報等

1日 4,000円

500円

垂水市消防団条例

昭和45年3月31日 条例第16号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第11類 防/第2章 消防団
沿革情報
昭和45年3月31日 条例第16号
昭和46年3月25日 条例第9号
昭和47年3月29日 条例第12号
昭和49年3月29日 条例第12号
昭和50年6月24日 条例第12号
昭和51年6月24日 条例第23号
昭和52年6月27日 条例第15号
昭和53年6月30日 条例第17号
昭和54年6月23日 条例第13号
昭和55年9月26日 条例第28号
昭和56年9月22日 条例第20号
昭和57年7月2日 条例第15号
昭和59年9月29日 条例第24号
昭和60年12月23日 条例第24号
昭和61年12月17日 条例第23号
昭和63年6月17日 条例第12号
平成元年3月31日 条例第7号
平成2年3月28日 条例第5号
平成3年7月5日 条例第15号
平成4年3月25日 条例第6号
平成5年3月22日 条例第5号
平成6年3月29日 条例第5号
平成13年3月23日 条例第7号
平成14年9月20日 条例第26号
平成18年9月25日 条例第43号
平成18年12月15日 条例第45号
平成26年12月19日 条例第32号
令和元年12月23日 条例第24号
令和4年3月18日 条例第3号
令和6年12月20日 条例第23号